丸山秀治の発言 (法務委員会)
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、施行準備等に必要な部分を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
当該期間においては、育成就労制度では、悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるために、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、原則としてMOCを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うとしていることを踏まえまして、送り出し国となり得る国との間でのMOCの作成及びこれに向けた交渉などが必要となります。
また、過去に技能実習を行った方を育成就労に受け入れるかどうかということにつきましては、基本的には、例えば、技能実習制度を三年間全うした方であれば既に一定の技能をお持ちということになりますので、基本的には育成就労の対象にはならないという整理をしております。