宮崎政久の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○宮崎副大臣 共生社会の実現のためには、日本人も不安を生じないようにするということは大変適切な御指摘だと思います。
 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国民に保障している憲法第二十五条は、その主体を「すべて国民は、」という表現で、国民に保障しておりますので、これを受けた生活保護法も、日本国民のみを対象としているものでございます。
 その上で、生活に困窮する外国人の方につきましては、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者などの在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準ずる保護を行うこととしております。
 育成就労、特定技能の在留資格につきましては、その活動が一定の業種での就労に限定されるものでありまして、これらの在留資格を有する外国人の方については、生活保護の取扱いに準じた保護の対象とはならないものとなっております。
 また、お尋ねの緊急小口資金などの利用者に占める外国人の割合でございますが、この点については網羅的に把握をしておりません。緊急小口資金等の貸付けは外国人の方も対象としておりまして、実際に貸付けを行うかにつきましては、日本人の場合と同様に、資金の使途や必要性、償還能力などの勘案をするほか、外国人の方の場合には残りの在留期間も確認をした上で貸付けを行っているものでございます。

発言情報

speech_id: 121305206X01520240424_011

発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2024-04-24

院: 衆議院

会議名: 法務委員会