角倉一郎の発言 (法務委員会)
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
今般の事務連絡は、法務省と連名で、公費による家屋等の解体撤去に当たり、関係者全員から同意書を取得することが困難な場合があることなどを踏まえ、申請手続の更なる円滑化、迅速化を図るため、議員の御指導も受けて損壊家屋等の解体撤去等の手順をお示しさせていただいたものでございます。
具体的には、建物性が認められない倒壊家屋等につきまして、滅失登記が行われたもののほか、滅失登記が行われていないものについても、事務連絡に定める考えに沿って建物性が失われていると市町村が判断する場合には、思い出の品など必要なものが持ち出されたことを確認した後は、家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくても、市町村の判断により解体等を行って差し支えない旨を明記させていただいております。倒壊家屋等の取扱いについて、このような形で両省が連名で事務連絡をお示しすることは今回が初めてでございます。
また、倒壊家屋等以外の損壊家屋等につきましては、共有者等の意向を確認することが困難な場合において、意向確認の状況や家屋の状況等を総合的に考慮してやむを得ないと考えられ、解体撤去申請に対して共有者等から異議が出る可能性が低いと考えられる場合には、家屋等の所有権等に関する紛争が発生しても申請者の責任において解決する旨の書面、いわゆる宣誓書の提出を受けることにより解体等を行って差し支えない旨を、具体的な手順等とともにお示ししたところでございます。
これまでは、宣誓書を活用した解体等につきまして、これを行うことも考えられる旨をお示ししてきたところでございますが、今般の事務連絡では、差し支えない旨を明記し、その活用を促しているところでございます。
この事務連絡が解体撤去の手続等の円滑化につながるよう、被災市町村に対する説明会の開催や現地の環境省職員等による問合せ対応等にしっかりと取り組んでまいります。
環境省といたしましては、公費による解体撤去の円滑かつ迅速な実施に向け、法務省を始めとする関係省庁とも連携しながら、引き続き、被災市町村の支援に全力で取り組んでまいります。