坂本哲志の発言 (本会議)
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○国務大臣(坂本哲志君) 食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の食料、農業、農村施策の基本的な方針を定める食料・農業・農村基本法については、制定から四半世紀が経過する中で、世界的な食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国の人口の減少などの食料、農業、農村をめぐる情勢の変化が生じ、その制定時の前提が大きく変化しております。
このため、こうした変化を踏まえて食料、農業、農村施策を講ずることができるよう、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定める必要があることから、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、食料安全保障の抜本的強化についてであります。
食料安全保障について、食料の安定供給に加えて、国民一人一人の食料の入手の観点を含むものとして定義し、その確保を基本理念に位置付けます。この考え方に基づき、国内農業生産の増大を基本とし、農業生産の基盤等の食料供給能力の確保の重要性、生産から加工、流通、消費に至る食料システムの関係者の連携などを位置付けます。その上で、国内農産物、農業資材の安定的な輸入の確保、食料の円滑な入手の確保、輸出の促進、価格形成における合理的な費用の考慮などの基本的施策を講ずることとしております。
第二に、環境と調和のとれた産業への転換についてであります。
食料供給が環境に負荷を与えている側面があることに着目し、環境と調和のとれた食料システムの確立が図られなければならない旨を基本理念に位置付け、この考え方に基づき、農業生産活動、食品産業の事業活動等における環境への負荷の低減の促進などの基本的施策を講ずることとしております。
第三に、生産水準の維持発展と地域コミュニティーの維持についてであります。
我が国全体の人口減少に伴い、農業者、農村人口が減少することが見込まれる中においても、農業の持続的な発展と農村の振興を図っていくことができるよう、農業法人の経営基盤の強化、先端的な技術を活用した生産性の向上、農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進、農村関係人口の増加に資する産業振興、農地の保全に資する共同活動の促進などの基本的施策を充実しております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑