大西健介の発言 (予算委員会)
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○大西(健)委員 でも、広辞苑にはこう書いてあるわけです。そして、国税通則法の中にも出てくる言葉であって、今まさに確定申告で納税をされている皆さんからすると、ふざけるなよという話になりませんか。やはり、財務省としては、正確に言葉を使ってくださいというのが私は財務大臣の立場じゃないかと。そうでないと、これは納税者の気持ちを逆なでするんじゃないかと思います。
続けて、本委員会ではこれまでも、裏金が、今も言いましたけれども、雑所得として課税対象になるのではないかという議論がされてきました。そこで、これまでの議論をちょっと整理をしてみたいと思うんですが、星屋国税庁次長の答弁をここに抜粋をしました。
まず、ポイントになるのは、政治資金が政治家個人に帰属するのか、それとも政治団体に帰属するのか、これがポイントになる。そこは個々の事実関係を精査して総合的に判断するということになっています。そして、その際には、実質的にその資金を誰が管理していたのか、どういう管理をしていたのかを実態に即して判断する、こういうふうに星屋さんは言ってきている。そして、その上で、政治家個人に帰属する政治資金で、もし使われずに残額がある場合には、その分については雑所得として課税関係が生じる、こうはっきり言われています。
こういう理解でよろしいか、簡潔に、星屋次長、お願いします。