青柳仁士の発言 (予算委員会)
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○青柳(仁)委員 だから、今の説明が多分誰も分からないんですね。
それで、申し上げたいのは、まず私の質問は、総理の理解では、国民が毎月支払う社会保険料が上がることは国民にとっての実質的な負担ではないということですかと聞いたんです。なぜかといったら、私、厚労省にちゃんと確認したんですよ、そういう理解でやっているんです。であれば、厚労省の理解と総理の理解が違うということなんです。それを今から説明したいと思います、何が違うのか。
今、分子と分母がという話があったので、わざわざ表を作って持ってきました。要するに、総理のおっしゃっている、政府のおっしゃっている国民負担が生じないというのはどういう定義かというと、国民に実質的な負担は生じないとは、ここにある社会保障に係る国民負担率が上がらないことなんです。国民負担率が上がらないことをもって実質的な負担は生じないと言っているんですね。
その国民負担率というのは何かというと、これを見ていただくと分かるんですけれども、灰色のところが分かりやすいと思うんです。雇用者の報酬ですね、雇用者が受け取っている報酬です、所得です、お給料です。上の分子が社会保険の負担ですね。ここからどれぐらい社会保険が引かれるのか。この分子、分母です。
ただ、厚労省のまた変な説明で、何か企業が入っていますみたいな話なんですけれども、ここでははっきり言って企業のことは関係ないので、一旦除外して話をすると、私が申し上げている、さっき言った国民が毎月支払う保険料が上がることというのは、この表でいうと、社会保険負担というものが大きくなることを意味するんです、分子にあるところの。一方で、総理の言っている国民にとっての実質的な負担が生じないというのが厚労省と同じ認識であれば、それは国民負担率が上がらないということをおっしゃっているんです。
ですから、私の質問というのは、そういう理解しかできないといいますか、国民が毎月支払う社会保険料が上がることは国民にとっての実質的な負担ではないと政府も総理もおっしゃっているんです。だって、この表で計算しているんだから。この分子の部分の話と、国民負担率の話は別ですよね。違いますか。