斎藤アレックスの発言 (予算委員会)
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○斎藤(ア)委員 琵琶湖のある滋賀県から参りました斎藤アレックスでございます。
日本維新の会、そして教育無償化を実現する会の統一会派を代表して質問をさせていただきます。
私からは、本日は、日本の安全保障政策について質問をします。特に、日本の戦後の安全保障政策の一大論点である、日本が武力攻撃を受けたとき本当にアメリカは守ってくれるのかという日米安保条約上の議論を改めて行った上で、日本が平和と安全を守っていく上で本質的によって立つべき安全保障の考え方とは何なのかというところを、本日は、限られた時間ですけれども、させていただきたいと思います。
言うまでもなく、戦後、日本の安全保障の基軸は日米同盟でした。私は、今後も日米関係を発展させて、この日米同盟をより強固なものにしていくことが日本の安全保障に資すると考えており、今の政府の方針も同様だと考えております。
日米同盟とはどういう性質を持っているかと聞かれると、多くの日本人の方が以下のように答えると思います。日本が武力攻撃を受けた際に、世界最強の米軍が、自衛隊とともに、日本を攻撃している敵を攻撃するなどして守ってくれる、代わりに、日本は国土を米軍の基地として提供するなど便宜を図る。こういった条約の中身だろうということを、おおむね多くの日本人の方はこのように理解をされているかと思います。
しかし、細かくこの日米安保条約を見ていくと、いざというとき本当に米軍が助けに来てくれるのだろうか、そういった不安もよぎるわけでございます。
繰り返しこの戦後の国会の中でも議論されてきたことですけれども、米国が日本を守るということを規定している日米安全保障条約の第五条には、以下のようにあります。「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」
「自国の憲法上の規定及び手続に従つて」という文言がどういうことなのかということは、これまでも様々議論があったというふうに思いますけれども、いずれにしましても、自動的に米軍が何か行動を起こすわけではなくて、米国内の内政上の必要な手続を経て防衛義務を果たすということが日米安保条約には規定をされているわけでございます。
まず、総理にお伺いをしたいと思いますけれども、日本が他国から攻撃を受けた際に米国が日米安全保障条約第五条に基づいて防衛義務を果たすために、米国の行政府や立法府内で必要な意思決定、手続はどのようなものがあるのか。例示で構いません。網羅的には分からないし、また、これは日本政府でございますので、米国政府がどのような手続を行うか確たるものは分からないわけでございますので、例示で構いませんので、どのような手続が必要なのかと認識しているのか、総理のお答えを求めたいと思います。