小泉龍司の発言 (予算委員会)
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○小泉国務大臣 現行の民法におきましては、子及び直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となるとした上で、その兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その子であるおい、めいが代襲して相続人となる旨を規定しております。その理由でございますが、一つ、被相続人が相続の基礎となるような交流を持ち得るのが通常おい、めいまでと考えられること、また、相続人が存在しなくなると、相続財産が国庫に帰属することになってしまう、こういった点を考慮したものでございます。
その上で、生前に疎遠であったおいやめいに財産が承継されることを避けたい場合には、本人がその旨遺言をするという方法もあるわけでございます。
委員御指摘のように、確かに核家族化という形で家族の在り方が変わってきています。多様化も進んできている。そのことはしっかり視野に収める必要はありますが、現時点で、おいっ子、めいっ子を一律にこの今の制度から外していくということについては、やはりこれは国民のコンセンサスが得られるだろうか。そういった問題点も多く指摘されているところでございますので、委員の御指摘の点も、我々、同じ問題意識を持ちながら、視野に入れながら、相続法制の適切な在り方について引き続き考えを深めていきたいと思います。