長友慎治の発言 (予算委員会第一分科会)

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○長友分科員 大臣、御答弁ありがとうございます。
 御指摘のとおり、ジェンダーギャップ指数、経済参画、政治参画、この二つの部分が弱いのが日本なんですね。教育、健康の値に関しては世界トップクラスになっていますけれども、政治、経済の分野が値が低い。
 政治参画の部分というのは、国会議員の男女比、閣僚の男女比、最近五十年における行政府の長の在任年数の男女比などで算出されるわけです。経済参画の値は、労働参加率の男女比、同一労働における賃金の男女格差、推定勤労所得の男女比、管理的職業従事者の男女比、専門・技術者の男女比などで算出される。
 そこの部分において、弱い部分を、政府、しっかりとてこ入れを図っていただいているということではございますけれども、二〇一八年、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が公布されております。この後、内閣府さんに御質問させていただくんですけれども、この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則として、国、地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。先ほど加藤大臣からも御説明をいただきました。
 一方、フランスでは、二〇〇〇年の六月にパリテ法を制定して、選挙の候補者を男女同数としました。パリテとは、フランス語で同等を意味する用語です。パリテは、選挙民の半分は女性なので、市民を代表する政治家の半分は女性とすべきなのが民主主義だという考えです。
 日本では、女性が半分というのに、政治家は男性ばかりです。これでは、女性が必要とする施策は採用してもらえるのでしょうかという疑問の声をよくいただきます。国民のうちの半分の利益だけを代表しているのではないかと思われても仕方がありません。
 そこで、男性、女性にかかわらず、誰にとっても暮らしやすい社会であるためには、何らかの制度で女性の登用を支援する必要があります。政治分野における男女共同参画の推進に関する法律は、日本版パリテ法というふうに呼ばれていますけれども、候補者を男女同数とすべきとする規定が努力義務にすぎず、実効性に乏しい理念法と指摘もあるのは事実でございます。
 内閣府、これは通告とはちょっとずれているんですけれども、実効性に乏しいという指摘に対してはどのような見解か、もし可能だったら伺いたいのですが、お話しいただくことは可能でしょうか。

発言情報

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発言者: 長友慎治

speaker_id: 30355

日付: 2024-02-27

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会