北神圭朗の発言 (予算委員会第五分科会)
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○北神分科員 侵害留保説に基づいて局長通達で決めているという話なんですが、確かにその説はありますけれども、大臣、是非ちょっと調べていただきたいんですけれども、七十年前はこの説が主流だったかもしれません。要するに、権利を侵害するとかそういったことについてはやはり法律で規定すべきだ、通達なんかではできないという話なんですが、もはや、今、福祉国家というものが進んできて、非常にこれは国民に対して大きな影響を及ぼす分野でありますので、今は、侵害説よりは重要事項留保説というものが大分、学者の間では支持を得ています。
学説の論争をするつもりは全くございませんが、是非ちょっと調べて、まあ、下の官僚の皆さんは、どうしてもこの局長通達を守りたいからそういう説を大臣にもおっしゃっているかもしれませんけれども、もう全然それは時代遅れの説であるということを是非認識をいただきたいなというふうに思います。
本質論からいっても、堀勝洋先生、これは資料にもありますけれども、この人は厚生労働省の先輩ですよ。この方が書いてあるのに、これは下線のところですね。現実に通知、要綱等によって行われている社会保障の給付を見ると、個々の国民の生活にとって重要なものが少なくなく、また、法令に基づかない社会保障の給付は国民の権利保障という面から見て問題があるということを言っています。
皆さんにしてみたら、いやいや、対象は外国人であって、別に国民に直接ではないという話かもしれませんけれども、私はそうではないというふうに思います。
この方は、要するに、ほかのところで、社会保障の給付というのはほとんど法律上根拠を設けています、何も通達とかそんなものでやっておりません、生活保護だけ、まあ、だけかというとちょっと私もそこまで調べていませんけれども、かなりこれは珍しい形で外国人に対して給付をしていると。
ですから、学説をちょっと離れて、武見大臣も議員の一人でありますので、やはり、議会からすれば、生活保護法は国民だけに限定している、しかし局長通達で、それにもかかわらず外国人にある意味では裁量を持って給付をしている、それも自治体にそれを指示しているということですので。私は、いい、悪い、いろいろあると思います。私はどちらかというと反対なんですけれどもね、これは。しかし、いずれにせよ、これは国会で議論をして決めるべき話ではないかというふうに思いますけれども、どうでしょうか。