武見敬三の発言 (予算委員会第五分科会)
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○武見国務大臣 戦没者の遺骨収集事業については、その推進を図るために、平成二十八年、遺骨収集推進法が成立をして、遺骨収集は国の責務となりました。
当初、令和六年までの遺骨収集の集中実施期間とされたわけでありますけれども、新型コロナの影響によりまして、先生御指摘のとおり事業が滞ったということがありました。昨年の通常国会で法改正がなされて、集中期間が五年延長されたということは十分承知をしているところでございます。
厚生労働省としては、遺骨収集事業に必要な予算や体制を確保しつつ、集中実施期間の終期でございます令和十一年、二〇二九年度までに、現在厚生労働省で保有する約三千三百か所の埋葬等に関する情報等について遺骨の有無の確認に関する現地調査を実施していき、そして、引き続き一柱でも多くの御遺骨の収集、そして送還に向けて全力を尽くしていきたいと考えております。