武見敬三の発言 (予算委員会第五分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○武見国務大臣 狂犬病予防法では、国内での狂犬病の発生予防や蔓延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年四月一日から六月三十日までの期間に、所有する犬に狂犬病の予防注射を受けさせることを義務づけをさせていただいているところであります。
この狂犬病の予防接種については、総務省からの二〇一四年の勧告や内閣府の二〇二三年の地方分権改革に関する提案等において、国内の狂犬病予防注射の在り方を見直すこと、それから狂犬病の予防注射の時期について、四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとする現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うことという御指摘をいただいております。
したがいまして、狂犬病の予防注射の時期を一定期間に区切ることについては、予防注射に関する周知の効果の増進や行政の事務コストの軽減が期待されるものの、総務省などからの御指摘を踏まえまして、今後、狂犬病予防法の事務を担う全国の市区町村を対象に、注射時期の見直し等に関する調査を実施する予定でございます。
この結果や、獣医師等の現場の方からの御意見もいただきながら、狂犬病の予防注射の時期について検討していきたいと考えております。