鈴木俊一の発言 (予算委員会第三分科会)

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○鈴木国務大臣 財務省設置法第十九条におきまして、国税庁の任務として、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現というものに加えまして、酒類業の健全な発達が掲げられております。そして、これに基づきまして、国税庁において、日本酒を含む酒類業の振興に取り組んでいるところです。
 これは、酒類は高率の酒税が課せられている財政物資でありまして、酒類業の発達が酒税の保全と密接に関連していることによるものと承知をいたしております。
 引き続きまして、関係省庁と連携をしつつ、日本酒を含めた酒類業の振興に向けて必要な施策を実施してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-02-27

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会