松本剛明の発言 (予算委員会第二分科会)
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○松本国務大臣 成り済まし、どのように定義をするかという議論もあろうかというふうに思いますけれども、一般的には、先ほどもお話がありましたように、著名人など実在する他人の氏名などを使用するなどしてSNS上で投稿を行うことで、あたかもその他人が投稿を行っているかのような外観を作り出す行為だというふうに考えられるかと思っております。
このような成り済ましの行為によって、成り済まされた方の社会的評価を下げる、名誉権や名誉感情、肖像権を侵害するなど違法の可能性があり、また、今、分科員がおっしゃったものもこれに該当するのかどうかは、私どもは個別の認定はいたしかねるところではありますけれども、成り済まし行為によって投稿された情報が本人によるものと誤解をされた場合、閲覧者に財産上の被害をもたらすこともあり得るということでありまして、成り済まし行為に対しては対応が何らか必要ではないか、適切にやらなければいけないというふうに考えております。
この国会で、成り済ましを含めた違法、有害情報への対応について、総務省で、SNS等のプラットフォーム事業者に対し、利用規約などを踏まえた適正な対応を求めるとともに、当該プラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求めるプロバイダー責任制限法の改正案の提出を予定しているところでございます。
既に申し上げておりますが、今回の改正案におきまして、これまで当該法案は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律となっておりましたけれども、改めて、題名におきましても特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関するということで、権利侵害の問題が非常に大きな問題であるという認識の下に、改めて制度をお願いしていこうかというふうに思っております。