石坂聡の発言 (予算委員会第八分科会)

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○石坂政府参考人 空き家法では、建物が一棟全体として使用されず空き家である場合に、所有者等に勧告、命令などを行い、除却などによる状態の改善を促すものでございます。先生御指摘のように、一室のみ空き家となっているような長屋は空き家法の対象とはなってございません。
 これは、空き家などの区分所有建物の場合、空き室所有者だけでなく、ほかの住戸、こちらの所有者の方も含め、区分所有者間で合意しながら除却や修繕などを行うことが基本と考えられるためでございます。
 現在、法務省におきまして、長屋を含む区分所有建物につきまして、空き室の所有者が不明である場合の決議要件の合理化、管理不全の専有部分や共用部分に係る新たな財産管理制度の創設などが検討されていると承知しております。これらは空き室が問題となる長屋の問題解決に寄与するものと考えております。
 国交省としましても、その検討を踏まえた上で、長屋に関する課題についてどのような対応が考えられるか、検討を進めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 石坂聡

speaker_id: 11413

日付: 2024-02-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第八分科会