予算委員会第八分科会

2024-02-28 衆議院 全201発言

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会議録情報#0
令和六年二月二十八日(水曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 佐藤 英道君
      石破  茂君    今村 雅弘君
      島尻安伊子君    古川 直季君
      柳本  顕君    石川 香織君
      中司  宏君    林  佑美君
      山本 剛正君
   兼務 川崎ひでと君 兼務 中川 康洋君
   兼務 宮本 岳志君 兼務 浅野  哲君
    …………………………………
   国土交通大臣       斉藤 鉄夫君
   国土交通副大臣      國場幸之助君
   国土交通副大臣      堂故  茂君
   国土交通大臣政務官    石橋林太郎君
   国土交通大臣政務官    こやり隆史君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 上村  昇君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        安楽岡 武君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小林  豊君
   政府参考人
   (カジノ管理委員会事務局監督調査部長)      原田 義久君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 竹谷  厚君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       浅野 敦行君
   政府参考人
   (スポーツ庁スポーツ総括官)           先崎 卓歩君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鳥井 陽一君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       佐藤  紳君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局整備部長)         緒方 和之君
   政府参考人
   (水産庁漁港漁場整備部長)            田中 郁也君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           真鍋 英樹君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            山本 和徳君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)     石原  大君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房土地政策審議官)       中田 裕人君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局長)        塩見 英之君
   政府参考人
   (国土交通省都市局長)  天河 宏文君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局長)        廣瀬 昌由君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  丹羽 克彦君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  石坂  聡君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  村田 茂樹君
   政府参考人
   (国土交通省物流・自動車局長)          鶴田 浩久君
   政府参考人
   (国土交通省港湾局長)  稲田 雅裕君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  平岡 成哲君
   政府参考人
   (観光庁次長)      加藤  進君
   国土交通委員会専門員   國廣 勇人君
   予算委員会専門員     齋藤 育子君
    ―――――――――――――
分科員の異動
二月二十八日
 辞任         補欠選任
  石破  茂君     古川 直季君
  今村 雅弘君     柳本  顕君
  石川 香織君     近藤 昭一君
  林  佑美君     中司  宏君
同日
 辞任         補欠選任
  古川 直季君     山口  晋君
  柳本  顕君     今村 雅弘君
  近藤 昭一君     石川 香織君
  中司  宏君     山本 剛正君
同日
 辞任         補欠選任
  山口  晋君     石破  茂君
  山本 剛正君     林  佑美君
同日
 第二分科員中川康洋君、第六分科員宮本岳志君、第七分科員川崎ひでと君及び浅野哲君が本分科兼務となった。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 令和六年度一般会計予算
 令和六年度特別会計予算
 令和六年度政府関係機関予算
 (国土交通省所管)
     ――――◇―――――
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佐藤英道#1
○佐藤主査 これより予算委員会第八分科会を開会いたします。
 令和六年度一般会計予算、令和六年度特別会計予算及び令和六年度政府関係機関予算中国土交通省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。柳本顕君。
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柳本顕#2
○柳本分科員 自由民主党、大阪の柳本顕でございます。
 第八分科会に際しまして、質疑の機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。
 年始の能登半島地震、改めて、犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表し、広範囲にわたり被災された皆様方にお見舞いを申し上げます。また、この間、救命救助、支援に当たられている全ての皆様方に敬意を表し、そして感謝を申し上げます。今なお避難生活を余儀なくされている方々も多数おられる中で、復興支援に向けてオール・ジャパンで取り組んでいかなければならないことは、言うまでもございません。
 その一方で、南海トラフ巨大地震を始め、いつ何どき、災禍に見舞われるかも分からないことを考えれば、各地における防災・減災の取組も強化し、できることはできるだけ早期に進めていくという視点を持つことも重要であります。
 特に、地震など災害が起きたときに、著しく危険であることを想定される密集市街地に対する対策は、課題が目の前に顕在化しているわけでありますので、対応が急がれるところでもあります。
 密集市街地に対する整備改善については、現状ではどのような施策に取り組んでいるのか、お伺いをいたします。
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石坂聡#3
○石坂政府参考人 お答えいたします。
 地震時等に大規模火災が発生する危険性の高い密集市街地の整備改善を進め、安全性を確保することは、大変重要な課題であると認識しております。
 密集市街地の安全性を高めるためには、延焼を抑制し、避難路となる道路の整備、避難場所となる公園、空き地の整備、老朽建築物の除却や延焼防止性能が高い建築物への建て替えといったことを推進する必要があり、これまで、防災・安全交付金等を活用して地方公共団体の取組を支援してきたところであります。
 特に重点的な整備や改善が必要と考えられる、地震時等に著しく危険な密集市街地約六千ヘクタールにつきましては、二〇三〇年度、令和十二年度末までにおおむね解消するという目標を定め、その整備改善に取り組んできたところであり、こうした密集市街地は、二〇二二年度末、令和四年度末時点で三千八百七十ヘクタール減少し、千八百七十五ヘクタールとなっております。
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柳本顕#4
○柳本分科員 今御答弁いただきました、著しく危険とされる密集市街地が全国に約六千ヘクタールあるというような御答弁がございましたけれども、そのうちの三分の一強が実は大阪府域内なんですね。特に、私の地元大阪市内においてもその密集市街地はたくさんありまして、明らかにこの辺り、何かあったら危ないなというふうに感じるエリアは少なくありません。
 これを令和十二年度までにおおむね解消することを目標とされておりまして、先ほど、着実に進んでいるというような話もございましたけれども、今、能登半島地震などを受けまして、本当にそのスケジュールでいいのかというふうに感じるところなんです。もちろん、行政側で強引に進められるものではないことは承知しております。ただ、現下の状況の中で、先ほど申し上げましたけれども、とりわけ、輪島市の火災なんかを見ておりますと、時期を捉えて加速度的に進めていく必要があるとも感じるわけであります。
 そこで、最低限の安全確保については前倒しで、令和十二年度と言わず、前倒しで取り組んでいくべきではないでしょうか。早期の目標達成に向けてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
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國場幸之助#5
○國場副大臣 密集市街地の整備改善に向けて、避難路等となる道路や公園の整備、老朽建築物の除却や建て替えなどのハード対策を集中的に推進しているところであります。
 あわせて、早期に安全確保を図るためには、柳本委員御指摘のとおり、地域の防災力の向上のための取組も不可欠です。このため、防災マップの作成や避難訓練の実施等のソフト対策への支援について、令和四年度予算において充実させたところであります。
 引き続き、地方公共団体と連携しながら、ハード、ソフトの対策を組み合わせ、密集市街地の早期解消に向けた取組を支援してまいります。
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柳本顕#6
○柳本分科員 ありがとうございます。
 先ほども申し上げましたけれども、自治体とか、あるいは当該お住まいの方々とかに御協力をいただけなければ、国がやるぞやるぞと言ってもなかなか進まないわけでありますから、先ほど御答弁いただきましたように、ソフト面などでの対策を強化しながら、その促進に向けての動きを是非加速化させていただきたいと考えております。
 地域まちづくり全体については、もちろん各地方自治体が主導していくとしても、お住まいの住民の方々や建物所有者の方々の理解と協力を得なければ、整備を進めることはできないわけであります。密集住宅市街地としても、対象となる地域の方々の理解促進に向けて、防災・減災の観点からも、国としての取組を強化していくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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天河宏文#7
○天河政府参考人 お答えいたします。
 地域のまちづくりを進めるに当たりましては、住民の方の防災に対する理解や意識の向上が重要であると考えております。このため、国といたしましては、防災・減災のまちづくりにつきまして、住民に対する啓発活動を行う地方自治体に対して、防災・安全交付金により支援をしております。
 具体的に申しますと、防災上の課題を住民と共有するための防災訓練の実施、あるいは防災のための勉強会の開催等、こうしたことに取り組む地方自治体を支援してきております。
 今後も引き続き、地方自治体に対しまして、こうした支援制度があることを周知したり、あるいは交付金によりまして実際に支援をするということを通じまして、防災・減災に関する住民の理解促進に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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柳本顕#8
○柳本分科員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 そのような形で、まさにまちづくり全体として、災害に強い地域をつくっていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、結果として、今おっしゃっていただいたような国交省所管の取組を行うことによって、道路ができ、公園が整備され、そして老朽住宅が除却されたりということが進むと、町中に長年お住まいの方々は、何がどこにあるか分からない、逆に、いざとなったときに、どういう形で自分がどこに避難して、どういう場所に行けばいいか分からないというような状況も起こり得るわけですよね。
 そういったことを考えたときに、決して国交省というわけではないですけれども、国全体として、町の変遷とともに、その時々に応じた防災対策というものについても、住民の方々と共有しながら、取組として進めていっていただくように要望させていただきます。
 続きまして、空き家対策についてお聞きをいたします。
 空き家対策は、先ほど議論を進めさせていただきました防災・減災としても重要でありますし、地域活性化に向けては避けて通れない課題でもあります。私自身も、地元の空き家率が、全国的に見ても非常に大阪は高うございまして、そういったことから、この間もライフワークとして関心を寄せ、取り組んでいる事象の一つであります。
 昨年の通常国会で可決、成立いたしました改正空き家対策特別措置法、昨年十二月から施行されています。改正のポイントを簡潔に御説明いただけますでしょうか。
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石坂聡#9
○石坂政府参考人 近年、空き家の数が増加する中、空き家対策の強化が急務となっております。
 改正空き家法は、周囲に悪影響を及ぼす空き家への対策だけでなく、空き家がそのような状態になる前から、早期に所有者に活用や管理を促すことにより、総合的に空き家対策を強化することを目的としたものでございます。
 具体的には、改正法では、空家等活用促進区域や管理不全空家制度の創設など、活用や管理に係る仕組みを充実しているところでございます。
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柳本顕#10
○柳本分科員 ほかにもいろいろ改正ポイントがあって、その辺りも後ほどお聞かせいただきたいと思っておりますが、今回の改正、私、大変意義あることであると感じております。その一方で、空き家の所有者の方々にも意識を高めていただかなければならない、高めてほしいというふうに感じるわけです。
 しかし、法改正の内容が、昨年改正されて、昨年末に施行されてという状況なので、まだまだだというのはいたし方がない部分もありますけれども、対象となる方々に届いていると思える現状には、今現在、残念ながら、ないというふうに思うわけです。
 少し乱暴になるかもしれませんが、空き家を放置しておけば自らが損をする、所有者の方々が損をするという認識を、関係者の方であるとか所有者の方々に持ってもらって、その上で、災害対策や新しいまちづくりにつなげていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
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石坂聡#11
○石坂政府参考人 御指摘のように、空き家を放置することによりまして、傷みが早く資産価値が低減してしまう、周辺に悪影響を及ぼしてしまう、固定資産税等の住宅用地特例の解除の可能性があるといったリスクがございます。こうしたことを国民の皆様にしっかりと周知していきたいと思っています。
 そのため、今般の空き家改正法の施行を機に、テレビCM、新聞広告、ウェブ広告等を用いて、このような空き家リスクや、空き家を放置せずに除却や活用を検討すべきことを広く周知しているところでございます。
 今後とも、国としても各種メディアの広報に取り組んでいくほか、全国の自治体に広報素材等を提供し、その協力を得ながら、空き家の課題を更に広く周知するように取り組んでまいります。
 また、先ほどございました密集市街地、この老朽空き家を除却して広場とすることで災害対策にも寄与するものでございますし、古民家等を地域の交流拠点や宿泊施設などに改修することでまちづくりにも寄与するといった観点も含めて、空き家対策の周知に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
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柳本顕#12
○柳本分科員 ありがとうございます。
 実は私、今年に入りまして、そんなCMをやっているということを知らなかったんですが、テレビを見ていますと、晩の十一時ぐらいだったでしょうか、そのCMと遭遇しまして、国交省、すごいことをやっているなというふうに大変心強く感じたことを記憶しております。限られた予算でありますので、ゴールデンタイムとか、いい時間帯にCMを打つことはなかなか難しいかというふうに思いますが、やはりこういった形で、CMも含めて攻めの広報を打っていただくように、引き続きお願いしたいんです。
 そして、今回の特措法改正で、空家等活用促進区域を設定して、よりめり張りの利く対策に踏み込んでいくということなので、国民の皆様方に広く周知していくことはもちろん大切なことであるというふうに思います。まちづくりの観点からも重要でありますけれども、その一方で、いざ空き家に対する対応ということになってくると、やはりターゲットを絞った、この方々にこの情報を知ってほしいんですという形で、ターゲットを絞った形で、紙媒体やネットなども活用しつつ、効果的な広報に努めていただくように要望しておきます。
 紙ベースではこういったペーパーも出ておりまして、アキヤリバースというロゴも含めて、なかなか斬新な取組であるというふうに、目につく取組であるというふうに思いますので、こういった効果的な広報、引き続きお願いをさせていただきます。
 一方で、空き家所有者の方々も、そういうCMとか広報を見て、何かしたいと思うんだけれども、何から着手したらいいか分からない。そして、不動産事業者の方々も、空き家対策にと、そういう空き家となっていると思われる所有者の方々にアプローチしたところで、結局、何か不動産営業ががんがん来るなというふうに受け止められてしまうようなこともあるという話も聞くわけです。
 また、古民家再生とか、空き家があれば活用したいというふうに思っているいろいろな、飲食店をやりたいなとか、あるいは福祉的な居場所づくりをしたいなというふうに思っているような方々も、どこにそういうような適当な空き家物件があるのか分からないというような、様々なミスマッチングが生じるわけです。
 こういったことを考えますと、空き家の持ち主、そして不動産事業者、さらには空き家を活用したいと思っている事業者、まちづくり関連のNPO法人などとを、相互に結びつけていくことが求められます。ネットワークを構築する仕組みが必要なのではないでしょうか。
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石坂聡#13
○石坂政府参考人 御指摘のように、空き家問題への対応に当たりましては、専門性を有する関係者の連携、結びつきが不可欠であると考えております。
 そのため、空き家法では、自治体の取組として、不動産、法務、建築、福祉あるいは地域住民等の関係者による協議会を設置することができることとなっております。昨年度末時点で、およそ六割の市区町村が協議会を設置済みでございます。
 また、今回の空き家法改正によりまして、空き家の管理、活用に関する所有者等に向けたサポート、どう活用していいか分からないという所有者の方がいらっしゃいますので、そうしたサポートを行う法人、これを市区町村が空家等管理活用支援法人に指定できる制度を創設しております。
 今後とも、国土交通省としましては、これらの制度を含め、各地での関係者が一層連携が進むよう、モデル的な取組に対する補助や優良事例の横展開、こうしたことにより、支援に努めてまいりたいと思っています。
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柳本顕#14
○柳本分科員 今御答弁いただきました支援法人制度、非常にいい取組だと思います。この手法は、例えば住宅耐震であるとか建て替え促進などにも応用できるものだというふうに思うんですね。それだけに、仕組みをつくっていただいたのはありがたいんですけれども、実際に活用していただいて、空き家対策につながっているという実績を積んでいくことが重要であります。
 いただいた資料によりますと、この支援法人、施行後五年間で百二十法人という目標を掲げておられます。先ほど御答弁いただいたとおりなんですけれども、まさに実績をつくって、効果を広く周知して横展開を図っていくなど、目標達成に向けて、スケジュール感をちゃんと踏まえて取り組んでいく必要があるというふうに考えますが、この目標達成に向けてのお考えをお聞かせください。
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石坂聡#15
○石坂政府参考人 支援法人制度に関しましては、国交省としましても、空き家対策に熱心に取り組んでいる団体が指定され、空き家の所有者等に寄り添ったサポート業務を行っていただくことを期待しています。
 市区町村による支援法人の指定を促すため、指定に当たっての留意点や指定基準の例などを内容とする指定の手引を昨年十一月に公表するとともに、市区町村が支援法人への補助等を行う場合の国庫補助を来年度予算案に盛り込んでいるところでございます。
 昨年十二月の改正空き家法の施行後、これまでに数件の指定の実績があると承知しております。今後の空き家対策の推進に向けて、できるだけ多くの市区町村で支援法人の指定が進むよう、指定事例を横展開するなど、引き続き市区町村をサポートしてまいりたいと考えております。
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柳本顕#16
○柳本分科員 私自身も冒頭申し上げましたように、この特措法改正、非常に意義あるものだというふうに思っていますし、その改正されたポイントが具体的に町の変化としてどのような動きにつながっていくか、フォローをしていきたいと考えております。国としても、各自治体で取り組んでいただく部分はあろうかと思いますけれども、その状況をしっかりと把握しながら、次なる方向性へつなげていただきたいと考えます。
 その一方で、まだ課題は、実は空き家関係であるんです。地元で、あの建物、空き家になっていて倒壊寸前なので何とかならないかという問合せを幾つか受けることが、いまだにたくさんあるんですけれども、そのときに、長屋なので対応できないというふうに答弁せざるを得ないケースが少なからずございます。
 長屋についても、今現在、法改正をすることによって、一定の手続を経て空き家対策の対象としていく動きがあるというふうに聞いておりますが、対応、検討状況を教えてください。
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石坂聡#17
○石坂政府参考人 空き家法では、建物が一棟全体として使用されず空き家である場合に、所有者等に勧告、命令などを行い、除却などによる状態の改善を促すものでございます。先生御指摘のように、一室のみ空き家となっているような長屋は空き家法の対象とはなってございません。
 これは、空き家などの区分所有建物の場合、空き室所有者だけでなく、ほかの住戸、こちらの所有者の方も含め、区分所有者間で合意しながら除却や修繕などを行うことが基本と考えられるためでございます。
 現在、法務省におきまして、長屋を含む区分所有建物につきまして、空き室の所有者が不明である場合の決議要件の合理化、管理不全の専有部分や共用部分に係る新たな財産管理制度の創設などが検討されていると承知しております。これらは空き室が問題となる長屋の問題解決に寄与するものと考えております。
 国交省としましても、その検討を踏まえた上で、長屋に関する課題についてどのような対応が考えられるか、検討を進めてまいりたいと考えております。
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柳本顕#18
○柳本分科員 まだ検討状況としては道半ばということなんですけれども、各自治体や、あるいは個別の事象においては、もうちょっと、我慢ならぬというか、ある程度その共有物件の方々の理解を得ながら、空き家的な、かつ、対処を法として進めていくということもあるやに聞いております。だから、ちょっと、その意味では、法改正が実態に追いついていないというような実情もあるわけですから、その辺りも踏まえて、是非国交省さんの方からも法務省などに働きかけをするなど、地域の実情などをしっかりとお伝えいただいて、法改正に向けて、この部分は我々も力を尽くしたいというふうに思っておりますが、御協力をお願いしたいと思います。
 最近では、空き家となっていた古民家や長屋を飲食店やショップ、あるいは宿泊施設、福祉的な居場所として活用するなど、建物として再生させ、これまで町のマイナス要素であった空き家が逆に町のシンボルとなって人が集まるような、そんなプラス要素になっているという事例が数多く見られます。また今、建築資材不足とも言われる中で、空き家の廃材などを活用していく、有効活用していくという動きもあるわけですよね。
 そういったことを考えますと、空き家対策については、これまでの防災対策やまちづくりという視点のみならず、サーキュラーエコノミーという視点も加えて取り組んでいくことが重要なのではないかというふうに考えます。
 日本の古きよき伝統の息づく建物にしても、あるいは建物に活用している資材についても、時代の変遷とともに新たに生まれ変わる、そのような循環が、建築物、住宅においても、あるいは町においても生じていくような流れが今日的には求められるのではないでしょうか。
 副大臣の御見解をお伺いいたします。
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國場幸之助#19
○國場副大臣 今後の住宅政策においては、将来世代に継承できる良質な住宅ストックを形成し、これが循環するシステムの構築など、既存住宅中心の施策体系へ転換を進めることが重要な課題であると認識をしております。また、既存住宅の活用促進は、住宅の解体に伴う廃棄物の発生を抑止し、地球環境の負荷軽減にも寄与するものと考えております。
 このため、空き家の管理や活用を進めているほか、伝統的、文化的価値のある古民家について、地域の交流拠点や宿泊施設などへの改修を支援しております。このほか、耐震性や省エネルギー性能等を向上させるリフォームへの支援を通じた長期優良住宅の普及促進などに取り組んでいるところです。
 こうした取組を通じ、関係省庁とも連携して、柳本委員御指摘のとおり、循環経済、いわゆるサーキュラーエコノミーに貢献してまいります。
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柳本顕#20
○柳本分科員 力強い御答弁、ありがとうございます。
 次に、空き家活用の一つの手法にもなっている民泊についてお聞きをします。
 特区民泊の動き、そして住宅宿泊事業法に伴う住宅宿泊事業の届出数の状況は、それぞれどのようになっているでしょうか。お聞かせください。
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安楽岡武#21
○安楽岡政府参考人 お答えします。
 まず、特区民泊の最新の実績状況でございますけれども、令和六年一月末時点で約一万二千八百の居室が認定されており、一年前の令和五年一月末時点の認定数約九千七百と比べ、増加傾向にございます。
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加藤進#22
○加藤政府参考人 住宅宿泊事業に関する件についてでございますが、住宅宿泊事業の届出件数は、新型コロナウイルスの感染拡大により減少しておりましたけれども、令和四年六月以降増加傾向となり、昨年十一月時点で新型コロナウイルスの感染拡大前を上回りました。直近の本年一月時点では二万二千百六十九件となっております。
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柳本顕#23
○柳本分科員 ありがとうございます。
 そのような特区民泊、住宅宿泊事業としての民泊、様々な宿泊の選択肢があるということは、外国人を始め旅行者の方々からすればいいことでもあるというふうには思いますが、今なおやはり、地域、まちづくりの観点からは、地域住民とのトラブルなども少なからずありますので、そういう認識は引き続き持っていただきたいと思います。
 そもそも、民泊という手法を進めてきた経過としては、宿泊施設の不足という背景があったというふうに認識しているところです。インバウンドも、コロナ後、回復傾向にあるということでございまして、円安も後押しして、またアジア周辺の環境などもあって、今、日本はアジア圏においてはインバウンド独り勝ちとも言えるような状況とも聞いております。これは一面的には喜ばしいことでありますけれども、オーバーツーリズムといった新たな課題も生じているわけです。
 政府は、二〇三〇年に向けて六千万人の外国人旅行者を目標として立てておりますが、宿泊施設は目標達成に向けて十分と言える状況なのでしょうか。
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加藤進#24
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 二〇三〇年の訪日外国人旅行者数六千万人という目標の実現に向けて、現時点では、総量として宿泊施設が不足するということは想定をしておりませんが、一方で、六千万人を受け入れるための環境整備は重要な課題だと認識しております。
 特に、宿泊施設につきましては、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応した宿泊サービスが提供されることが重要であります。住宅宿泊事業法の適正な運用などを通じて、ホテル、旅館や民泊など、様々な宿泊サービスが提供される環境を整えてまいります。
 また、委員御指摘の、一部の地域に過度に観光客が集中すること、これを避けるという観点から、宿泊施設の高付加価値化などを支援する観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業や、各地域における特別なコンテンツの創出により、地方の観光地の魅力向上などにより地方への誘客促進、これに取り組んでまいります。
 引き続き、二〇三〇年の訪日外国人旅行者数六千万人、この目標の実現に向けて、宿泊施設の質、量の両面から、受入れ環境の整備に万全を期してまいります。
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柳本顕#25
○柳本分科員 後半は先んじて御答弁いただいたような形でもありますけれども、宿泊施設の多様化もさることながら、その宿泊場所の分散化ということについても是非取り組んでいただきたいわけであります。
 最近、外国人の旅行者は、岐阜県がスポットとして熱いですよとか、山口県に注目が集まっていますよとか、いろいろな、これは恐らくPR効果もあってのことかもしれませんけれども、お聞きするわけですよね。改めて感じることですけれども、やはり日本って、外国人の旅行者が集まる、いわゆるそういう集客施設的な場所だけではなくて、本当に各地にそれぞれ、外国人の方々が喜ばれるような、あるいは、邦人の方々も新たな日本の発見になるような魅力を感じる場所があるわけですから、そういった点を考えると、極地集中ではなくて、日本における分散型のツーリズムを実現できるように、各地方自治体と連携協力しながら進めていただくように求めておきます。
 最後に、集客の起爆剤、IRについてお聞きをいたします。
 昨年、誘致申請を出していた二か所について、大阪が認定され、長崎は不認定となりました。IR実施法によりますと、当面、設置を認められるのは最大三か所とされていますが、一か所にとどまっているという見方もできるわけでありますよね。
 今後、追加で認定する方向があるのか、取りあえず一か所で様子を見るのか、今後の状況については現在どのように考えているのか、お聞きをいたします。
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加藤進#26
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、IR整備法では、三を上限として区域整備計画を認定することができますが、この認定の申請は、政令で定める期間内にしなければならないと定められております。
 今後の認定の申請期間を定める政令、これを定めることとなるんですけれども、現時点ではこの政令は定められておりません。また、この政令を定めるに当たりましては、IR整備法の附帯決議において、「各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とする」、そういうこととされているところでございます。
 このため、認定の申請期間を定めるに当たりましても、公平性を確保する観点から、申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要があり、自治体の状況を注視してまいります。
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柳本顕#27
○柳本分科員 整備法が成立した二〇一八年頃には、三つの椅子を狙って、バトル過熱と言われた状況、報道もありましたけれども、そういう状況を考えますと、今その熱は冷めているのではないでしょうか。
 今、観光を取り巻く環境は、コロナを経まして、再びいい兆しになっているとは感じますが、奇をてらうような一過性のギャンブル的な観光施策に注力するのではなくて、日本らしさを感じられる地域の魅力創出に努めていくとともに、まずもって、訪れる方々に安心していただけるような災害対策、防災対策など、冒頭にお聞きしたような災害に強いまちづくりを進めていただくようにお願いをいたします。
 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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佐藤英道#28
○佐藤主査 これにて柳本顕君の質疑は終了いたしました。
 次に、中川康洋君。
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中川康洋#29
○中川(康)分科員 公明党の中川康洋でございます。
 今日は、予算委員会の第八分科会で質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
 私は、能登半島地震対策、これは、大臣も二十三日に現地に行かれたというふうに伺っておりますが、さらには、道路や港湾、また鉄道のインフラ整備、こういったことについてお伺いをさせていただきたいと思いますので、斉藤大臣を始め国交省の皆さんも、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 最初に、能登半島地震対策について伺います。
 先日二十四日、大臣の次の日でございますが、私は、公明党能登半島地震災害対策本部のメンバーとして、能登半島の中央に位置します志賀町並びに羽咋市で、両市町長から具体的要望を受けるのとともに、現地調査を行わせていただきました。
 本日は、その現地での調査を基に、何点か質問をいたします。
 まず、志賀町では、上水道の断水復旧状況については、二月の二十五日現在、被害が大きかった富来地域の一部を除き、九五・五%まで実は解消いたしております。しかし、この志賀町では、上水道の復旧が進んでも、その水を使用した後に排水する下水道の流下機能の不全及びその復旧が進んでいないために、自宅等に戻った住民に対して、トイレやお風呂の使用回数の制限のお願いや、冬場であるにもかかわらず、お風呂を避けて、できればシャワーを使用していただきたい、こういった呼びかけを行っており、せっかく上水道が通っても、通常どおり使用できない実態が続いておると伺っております。
 特に、志賀町では、これまでの下水道整備として、公共下水道よりも、農業集落排水、これによって整備された地域が多いために、お話を伺った稲岡町長からも、住民が一日も早く通常の生活を取り戻すには、公共下水道の復旧はもちろんのこと、特に農業集落排水の早期復旧、これを進めていただきたい、こういった要望がございました。
 そこで、国交省並びに農水省にお伺いをしたいと思いますが、この志賀町を始め、能登半島地震において被害を受けた公共下水道及び農業集落排水については、関係機関の協力も得ながら早期に復旧を進めていただきたい、このように考えるわけでございますが、両省の取組の状況、さらには復旧の現状、ここについて御答弁を願いたいと思います。
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