坂本祐之輔の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○坂本(祐)委員 実際に支援金の徴収が始まるのは二年後の令和八年度からでございます。国民からすれば、忘れた頃に徴収が始まるということになると思います。改めて、加藤大臣には、国民の皆様に分かりやすく、誠実で丁寧な説明をこれからもしっかりとしていただきたい、このことを求めたいと思います。
 次に、扶養控除、特定扶養控除における早生まれの不利の是正について質問をさせていただきます。
 現在、扶養控除は十六歳以上、特定扶養控除については十九歳以上二十三歳未満となっています。そして、この扶養控除、特定扶養控除は、十二月三十一日時点の年齢に基づいて適用されることになっていることから、高校一年生の子供を持つ家庭においては、四月二日から一月一日生まれの子供は扶養控除の対象になりますが、早生まれの一月二日から四月一日生まれの子供は扶養控除の対象にならず、一年遅れて適用になるという不公平が生じております。
 また、現役で大学等に進学した大学等の一年生を持つ家庭においては、四月二日から一月一日生まれの子供は特定扶養控除の対象になりますが、早生まれの一月二日から四月一日生まれの子供は特定扶養控除の対象にならず、大学等の一年生では、高校のときに一年適用が遅れた分の扶養控除が適用され、特定扶養控除はまた一年遅れて適用になるという不公平が生じています。
 そしてさらに、問題は、子供が浪人や留年をせずに卒業して働き始め、親の扶養から外れてしまうと、一年遅れて適用できるはずであった扶養控除又は特定扶養控除が受けられなくなります。納税額では、例えば、高校生の家庭の扶養控除で、所得税率二〇%、住民税率一〇%とすると、およそ十一万円になりますので、月一万円の児童手当と同程度の家計負担の軽減になります。特に高校一年生は、通常の教育、子育て費用とは別に、高校の入学も重なりますので、制服を始め入学に関わる様々な負担が発生するタイミングでもあります。大学等の一年生につきましても、大学の入学金から授業料、自宅から通えない大学等に進学する場合は引っ越しをする費用等、大きな負担が発生をいたします。
 元々特定扶養控除は、教育費等支出がかさむ世代の税負担の軽減を図る見地から、高校入学から大学卒業を念頭に創設されているとのことであります。昭和六十三年十月十八日の第百十三回国会、衆議院税制問題等に関する調査特別委員会における特定扶養控除の創設に関する質問に際して、当時の宮沢大蔵大臣は、「ある程度お子さんが成長されて、そして一番金のかかる年齢になる、そういう場合のことを考えまして先ほど税率構造のことも申し上げましたが、この割り増し扶養控除もそういうことを考えまして」と、その目的を説明されています。
 まさに、高校入学から大学卒業までの子供がいる、教育費等支出がかさむ世代の税負担の軽減を目的に創設された制度であるにもかかわらず、高校入学の年又は大学等への入学の年に利用できない、滞りなく卒業すれば最後の一年分を利用できないというのは、制度の趣旨にも反しているのではないでしょうか。学年が同じでありながら生まれた月によって扶養控除、特定扶養控除の適用に不公平が生じるのは制度の欠陥でしかないと思いますが、見直しが行われないまま今日に至っている状況であります。
 就学年での適用とすることで、子供が早生まれであっても、早生まれでない子供と同じように扶養控除の対象になるよう、そして、その後の特定扶養控除についても同様に、同じ学年で同じ扱いになるよう、直ちに是正をするべきと考えますが、これは瀬戸財務大臣政務官からお答えをいただきたいと存じます。

発言情報

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発言者: 坂本祐之輔

speaker_id: 8646

日付: 2024-04-18

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会