山田賢司の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○山田(賢)委員 そこはまたちょっと論理がおかしくて、刑法三十四条の二で決められている罰金刑五年、拘禁刑十年を超えて、実証データに基づく必要性、合理性で、拘禁刑については二十年、罰金刑については十年と、乗り越えていただいたわけですよね。それは、実証データに基づくから超えたんだという理屈なんですが、今の話だと、三十四条の二で、執行猶予や罰金刑と同じになっているからという話は、それは法律のたてつけ、法制度の仕組みに基づいて延長したという理屈になってしまうんですね。
 実証データに基づくんだったら、これは少なくとも二十年とか、私はもうずっと、全部永久にと思いますけれども、それが無理であれば、せめてこれを二十年にすることで九割ぐらいはカバーできるので、今これはそういう理屈で作られているんでしょうけれども、今後の見直しの中で、この執行猶予の取扱いについては、是非もっと精緻なデータ分析をして、見直しを図っていっていただきたいと思います。
 続きまして、DBS掲載対象とする犯罪の被害者について教えていただきたいと思います。
 まず、今回の法律は、子供を対象とする性犯罪だけではなくて、大人に対する性犯罪により有罪になった者も対象としておりますが、これはなぜなのか、お聞かせください。

発言情報

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発言者: 山田賢司

speaker_id: 11333

日付: 2024-05-09

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会