地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月九日(木曜日)
午後二時五十八分開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 井上 信治君 理事 小林 史明君
理事 田中 英之君 理事 牧島かれん君
理事 岡本あき子君 理事 藤岡 隆雄君
理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君
今村 雅弘君 上杉謙太郎君
黄川田仁志君 小寺 裕雄君
橘 慶一郎君 谷川 とむ君
土田 慎君 土井 亨君
中川 郁子君 橋本 岳君
福田 達夫君 藤丸 敏君
堀井 学君 保岡 宏武君
柳本 顕君 山田 賢司君
城井 崇君 坂本祐之輔君
中谷 一馬君 福田 昭夫君
早稲田ゆき君 赤木 正幸君
伊東 信久君 浮島 智子君
山崎 正恭君 高橋千鶴子君
田中 健君
…………………………………
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 土田 慎君
文部科学大臣政務官 安江 伸夫君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
橘 慶一郎君 山田 賢司君
伊佐 進一君 山崎 正恭君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 橘 慶一郎君
山崎 正恭君 伊佐 進一君
―――――――――――――
五月九日
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(内閣提出第六一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(内閣提出第六一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時五十八分開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 井上 信治君 理事 小林 史明君
理事 田中 英之君 理事 牧島かれん君
理事 岡本あき子君 理事 藤岡 隆雄君
理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君
今村 雅弘君 上杉謙太郎君
黄川田仁志君 小寺 裕雄君
橘 慶一郎君 谷川 とむ君
土田 慎君 土井 亨君
中川 郁子君 橋本 岳君
福田 達夫君 藤丸 敏君
堀井 学君 保岡 宏武君
柳本 顕君 山田 賢司君
城井 崇君 坂本祐之輔君
中谷 一馬君 福田 昭夫君
早稲田ゆき君 赤木 正幸君
伊東 信久君 浮島 智子君
山崎 正恭君 高橋千鶴子君
田中 健君
…………………………………
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 土田 慎君
文部科学大臣政務官 安江 伸夫君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
橘 慶一郎君 山田 賢司君
伊佐 進一君 山崎 正恭君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 橘 慶一郎君
山崎 正恭君 伊佐 進一君
―――――――――――――
五月九日
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(内閣提出第六一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(内閣提出第六一号)
――――◇―――――
谷
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
本日付託になりました内閣提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。加藤国務大臣。
―――――――――――――
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →本日付託になりました内閣提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。加藤国務大臣。
―――――――――――――
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
加
加藤鮎子#2
○加藤国務大臣 ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。
児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。
そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。
第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。
第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。
第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。
このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。
児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。
そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。
第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。
第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。
第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。
このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
谷
谷
谷公一#4
○谷委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田薫君、こども家庭庁成育局長藤原朋子さん、こども家庭庁支援局長吉住啓作君、文部科学省大臣官房審議官淵上孝君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田薫君、こども家庭庁成育局長藤原朋子さん、こども家庭庁支援局長吉住啓作君、文部科学省大臣官房審議官淵上孝君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
山
山田賢司#7
○山田(賢)委員 自由民主党の山田賢司でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日、子供たちを犯罪から守るという観点から御質問させていただきたいと思います。
まず、かねてより学校において教師が教え子に対してわいせつ行為を行うという事件が繰り返されており、令和二年頃には文科省において、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにと法制化を検討されましたが、様々な法制上の課題があるということで立法を断念されました。
他方、法制上の課題はあったとしても、そんなことではやはり子供たちを守れない。学校という逃げ場のない空間で、本来尊敬し信頼すべき存在であるはずの教員から児童生徒が性被害に遭う、こういったことはあってはならないことであり、一刻も早くこれを止めなければならないという思いで、与党でワーキンググループを立ち上げ、議員立法を作成しました。その後、各党にも御賛同いただき、全会一致で教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律を作成させ、わいせつ行為で処分を受けた教員についてのデータベースを構築し、教員免許を再交付させないような仕組みを構築させていただきました。その後、教員に加えて、保育士についても、改正児童福祉法において類似の仕組みが設けられたと承知しております。
そこで、まず、わいせつ教員の防止法に関するデータベースについてお伺いをしたいと思っております。
この法律、教職員等による児童生徒性暴力防止法の成立を受けて、文科省においては基本指針を作成され、特定免許状の失効者等のデータベースでは、当面、少なくとも四十年間分の記録を蓄積していくこととされましたが、この四十年とした理由をお聞かせください。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日、子供たちを犯罪から守るという観点から御質問させていただきたいと思います。
まず、かねてより学校において教師が教え子に対してわいせつ行為を行うという事件が繰り返されており、令和二年頃には文科省において、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにと法制化を検討されましたが、様々な法制上の課題があるということで立法を断念されました。
他方、法制上の課題はあったとしても、そんなことではやはり子供たちを守れない。学校という逃げ場のない空間で、本来尊敬し信頼すべき存在であるはずの教員から児童生徒が性被害に遭う、こういったことはあってはならないことであり、一刻も早くこれを止めなければならないという思いで、与党でワーキンググループを立ち上げ、議員立法を作成しました。その後、各党にも御賛同いただき、全会一致で教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律を作成させ、わいせつ行為で処分を受けた教員についてのデータベースを構築し、教員免許を再交付させないような仕組みを構築させていただきました。その後、教員に加えて、保育士についても、改正児童福祉法において類似の仕組みが設けられたと承知しております。
そこで、まず、わいせつ教員の防止法に関するデータベースについてお伺いをしたいと思っております。
この法律、教職員等による児童生徒性暴力防止法の成立を受けて、文科省においては基本指針を作成され、特定免許状の失効者等のデータベースでは、当面、少なくとも四十年間分の記録を蓄積していくこととされましたが、この四十年とした理由をお聞かせください。
淵
淵上孝#8
○淵上政府参考人 お答え申し上げます。
議員立法で制定いただきました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づきます特定免許状失効者等に関するデータベースにおきましては、まず、この記録の対象が、児童生徒の人格の形成に直接携わる免許職種である学校の教育職員等であること、また、その中でも、記録されます情報は、児童生徒性暴力等に起因する懲戒免職等により免許状が失効、取上げとなった者に関する情報であること、また、このデータベースは、同法によりまして、学校の教育職員等の任命権者又は雇用者が教育職員等を任命又は雇用しようとするときに限り活用することというふうな仕組みとなってございます。
こうした法制度上の仕組みを踏まえまして、過去に児童生徒性暴力等を行い教員としての適格性を有しない者が再び教壇に立って児童生徒性暴力などを行うといったようなことが決してないように、任命権者又は雇用者が適切な判断を行うために必要な期間として、当面、少なくとも四十年間という期間を設けて運用しているところでございます。
この発言だけを見る →議員立法で制定いただきました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づきます特定免許状失効者等に関するデータベースにおきましては、まず、この記録の対象が、児童生徒の人格の形成に直接携わる免許職種である学校の教育職員等であること、また、その中でも、記録されます情報は、児童生徒性暴力等に起因する懲戒免職等により免許状が失効、取上げとなった者に関する情報であること、また、このデータベースは、同法によりまして、学校の教育職員等の任命権者又は雇用者が教育職員等を任命又は雇用しようとするときに限り活用することというふうな仕組みとなってございます。
こうした法制度上の仕組みを踏まえまして、過去に児童生徒性暴力等を行い教員としての適格性を有しない者が再び教壇に立って児童生徒性暴力などを行うといったようなことが決してないように、任命権者又は雇用者が適切な判断を行うために必要な期間として、当面、少なくとも四十年間という期間を設けて運用しているところでございます。
山
山田賢司#9
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
同様に、改正児童福祉法に基づいて、児童生徒性暴力を行った保育士の過去の処分歴についても四十年のデータが掲載されていると伺っておりますが、これを四十年としている根拠について、こども家庭庁からお聞かせください。
この発言だけを見る →同様に、改正児童福祉法に基づいて、児童生徒性暴力を行った保育士の過去の処分歴についても四十年のデータが掲載されていると伺っておりますが、これを四十年としている根拠について、こども家庭庁からお聞かせください。
藤
藤原朋子#10
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
保育士のデータベースにつきましては、掲載される情報が性犯罪歴そのものではなく、児童生徒に対して性暴力を行い保育士登録を取り消された者の情報であること、また、確認を行う者については、保育士の任命又は雇用する者に限定をされるものであること、また、確認の結果を踏まえた措置が義務づけられるわけではなく、性暴力の防止の観点から、任命権者に対しまして適切に採用の判断をするための材料を提供する、このような制度趣旨を踏まえまして、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づくデータベースと同様に、私どものこども家庭庁に移管をされた後ですけれども、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針を定めておりまして、この中で、文科省におけるデータベースと同様に、当面、少なくとも四十年間はデータベースに記録することとしております。
この発言だけを見る →保育士のデータベースにつきましては、掲載される情報が性犯罪歴そのものではなく、児童生徒に対して性暴力を行い保育士登録を取り消された者の情報であること、また、確認を行う者については、保育士の任命又は雇用する者に限定をされるものであること、また、確認の結果を踏まえた措置が義務づけられるわけではなく、性暴力の防止の観点から、任命権者に対しまして適切に採用の判断をするための材料を提供する、このような制度趣旨を踏まえまして、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づくデータベースと同様に、私どものこども家庭庁に移管をされた後ですけれども、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針を定めておりまして、この中で、文科省におけるデータベースと同様に、当面、少なくとも四十年間はデータベースに記録することとしております。
山
山田賢司#11
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
保育士は保育士のデータベース、教員は教員のデータベースということで整備をされているんですが、例えば、幼保連携型認定こども園においては、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方の資格取得が必要でありますけれども、採用に当たって教員免許と保育士双方のデータベースを確認する必要があるのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →保育士は保育士のデータベース、教員は教員のデータベースということで整備をされているんですが、例えば、幼保連携型認定こども園においては、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方の資格取得が必要でありますけれども、採用に当たって教員免許と保育士双方のデータベースを確認する必要があるのか、お聞かせください。
藤
藤原朋子#12
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
幼保連携型認定こども園の保育教諭につきましては、原則として、幼稚園教諭免許状と保育士資格の双方を有することとされており、かつ、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づく教職員に当たりますので、保育教諭を採用する際には双方のデータベースを確認する必要がございます。
この発言だけを見る →幼保連携型認定こども園の保育教諭につきましては、原則として、幼稚園教諭免許状と保育士資格の双方を有することとされており、かつ、教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づく教職員に当たりますので、保育教諭を採用する際には双方のデータベースを確認する必要がございます。
山
山田賢司#13
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
例えば、幼稚園の教員免許それから保育士資格の両方を保有している者が、幼稚園において教員として児童生徒性暴力を行った場合に、行政処分で教員免許を失効させられたとしても、刑事裁判で有罪にならなければ保育士の資格は取り消されず、保育士のデータベースにも反映されないのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →例えば、幼稚園の教員免許それから保育士資格の両方を保有している者が、幼稚園において教員として児童生徒性暴力を行った場合に、行政処分で教員免許を失効させられたとしても、刑事裁判で有罪にならなければ保育士の資格は取り消されず、保育士のデータベースにも反映されないのか、お聞かせください。
藤
藤原朋子#14
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
児童生徒性暴力を行ったことを理由に懲戒免職や解雇となり幼稚園免許状が失効した者が保育士としての登録も行っている場合、保育士登録事務を管理する都道府県知事は、この事実確認を行った上で保育士登録を取り消すことが必要であり、取り消された者の情報は特定登録取消し者情報データベースに記録されるものというふうに承知をしております。
また、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針の中で、先ほど委員から御指摘いただいたようなケースですけれども、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有していて幼稚園の免許状が失効をした者について、免許の失効の処分に至った事実を基に保育士登録の取消しを決定できるように、教員免許所管部局と連携を行うようにこの指針の中で求めているところでございます。
ただ、一方、実際の現場では、例えば、幼稚園の免許状と保育士の登録が異なる都道府県において管理をされているようなケースなどもございますので、恐らく、児童生徒性暴力を行っている免許状が失効した者の情報を的確にタイムリーに把握をするということに課題があるということが考えられます。
このため、今後、教員の免許所管部局との連携を徹底していくとともに、児童生徒性暴力による免許状の失効、取上げに関する情報共有のより効果的な運用の方法については、個人情報の適正な管理の観点も含めて、文部科学省等とも連携をしてしっかり検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →児童生徒性暴力を行ったことを理由に懲戒免職や解雇となり幼稚園免許状が失効した者が保育士としての登録も行っている場合、保育士登録事務を管理する都道府県知事は、この事実確認を行った上で保育士登録を取り消すことが必要であり、取り消された者の情報は特定登録取消し者情報データベースに記録されるものというふうに承知をしております。
また、保育士による児童生徒性暴力の防止に関する基本的な指針の中で、先ほど委員から御指摘いただいたようなケースですけれども、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有していて幼稚園の免許状が失効をした者について、免許の失効の処分に至った事実を基に保育士登録の取消しを決定できるように、教員免許所管部局と連携を行うようにこの指針の中で求めているところでございます。
ただ、一方、実際の現場では、例えば、幼稚園の免許状と保育士の登録が異なる都道府県において管理をされているようなケースなどもございますので、恐らく、児童生徒性暴力を行っている免許状が失効した者の情報を的確にタイムリーに把握をするということに課題があるということが考えられます。
このため、今後、教員の免許所管部局との連携を徹底していくとともに、児童生徒性暴力による免許状の失効、取上げに関する情報共有のより効果的な運用の方法については、個人情報の適正な管理の観点も含めて、文部科学省等とも連携をしてしっかり検討していきたいと考えております。
山
山田賢司#15
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
今、次に聞こうと思っていたこともお答えをいただいたんですけれども、要するに、保育士だけでやっているとか、教員だけでやっている場合は、兵庫県で保育士の資格を取って、東京で教員をやっていた教員資格を持っている人が、都道府県知事の連携がよければデータベースが反映されるけれども、こちらで教員免許を取り消された者あるいは保育士を取り消された者が直ちにこのデータベースに反映されるわけではないということなので、この情報連携をしっかりとやっていただきたいというか、情報共有を進めていただきたいということがお願いでありましたけれども、今、そのように進めていただくということですので、是非そのようにしていただければと思っています。
さらに、今回の、今審議中の法案が成立して新たな仕組みが導入されることによって、例えば、幼保連携型の認定こども園では、教員資格のデータベース、保育士資格のデータベース、そして今回のDBSの三種類のデータベースを確認する必要があるのか。事業者の負担を考えると、ワンストップで確認できる仕組みが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今、次に聞こうと思っていたこともお答えをいただいたんですけれども、要するに、保育士だけでやっているとか、教員だけでやっている場合は、兵庫県で保育士の資格を取って、東京で教員をやっていた教員資格を持っている人が、都道府県知事の連携がよければデータベースが反映されるけれども、こちらで教員免許を取り消された者あるいは保育士を取り消された者が直ちにこのデータベースに反映されるわけではないということなので、この情報連携をしっかりとやっていただきたいというか、情報共有を進めていただきたいということがお願いでありましたけれども、今、そのように進めていただくということですので、是非そのようにしていただければと思っています。
さらに、今回の、今審議中の法案が成立して新たな仕組みが導入されることによって、例えば、幼保連携型の認定こども園では、教員資格のデータベース、保育士資格のデータベース、そして今回のDBSの三種類のデータベースを確認する必要があるのか。事業者の負担を考えると、ワンストップで確認できる仕組みが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
藤
藤原朋子#16
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたように、例えば、例示として幼保連携型認定こども園というお話がございました。その場合であれば、二つのデータベース、それから今般御提案申し上げている子供性暴力防止法に基づく仕組み、この三つが係ってくるということは事実でございます。
本法案における犯歴の前科の確認につきましては、事業者が国に対し申請を行った上で国が確認を行うこととしております。また、該当犯歴ありの場合には、この事実そのものに基づいて、該当者を対象業務に従事させないなどの措置を講ずることが必要となります。
一方、二つのデータベース、教員のデータベース、保育士のデータベースでございますが、こちらのデータベースにおける確認については、事業者自身がデータベースを検索をして、即時に結果を入手、閲覧できる、そういうふうな仕組みになっております。また、行政処分歴ありという結果であった場合には、この情報を端緒にして、更に面接なども踏まえて、採用、不採用などの判断を行うものであって、本法案に基づく犯歴確認とは手続や情報の取扱いが異なるという面がございます。
こういったことから、これらの確認につきまして、一つの照会で全てワンストップで完了するということは、なかなか制度的、技術的な課題があるというふうに考えておりますけれども、事業者にとっての利便性などの観点から、よく現場の意見も聞きながら、どういうことができるか検討していきたいというふうに考えます。
この発言だけを見る →委員御指摘いただきましたように、例えば、例示として幼保連携型認定こども園というお話がございました。その場合であれば、二つのデータベース、それから今般御提案申し上げている子供性暴力防止法に基づく仕組み、この三つが係ってくるということは事実でございます。
本法案における犯歴の前科の確認につきましては、事業者が国に対し申請を行った上で国が確認を行うこととしております。また、該当犯歴ありの場合には、この事実そのものに基づいて、該当者を対象業務に従事させないなどの措置を講ずることが必要となります。
一方、二つのデータベース、教員のデータベース、保育士のデータベースでございますが、こちらのデータベースにおける確認については、事業者自身がデータベースを検索をして、即時に結果を入手、閲覧できる、そういうふうな仕組みになっております。また、行政処分歴ありという結果であった場合には、この情報を端緒にして、更に面接なども踏まえて、採用、不採用などの判断を行うものであって、本法案に基づく犯歴確認とは手続や情報の取扱いが異なるという面がございます。
こういったことから、これらの確認につきまして、一つの照会で全てワンストップで完了するということは、なかなか制度的、技術的な課題があるというふうに考えておりますけれども、事業者にとっての利便性などの観点から、よく現場の意見も聞きながら、どういうことができるか検討していきたいというふうに考えます。
山
山田賢司#17
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
確かに、資格に関する行政処分のデータベースと犯罪履歴を照会する仕組み、それから照会の仕方などもルートが違うので、直ちに一緒にするということはできないんですが、やはり、運用する側の負担ということも考えて、効率的な運用ができるようにまた是非工夫をしていっていただきたいと思っています。
今話が出ました犯歴照会に係るDBS。DBSって何の略かなと思って、データベースの略かなと思ったら、これは、ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス、犯歴の開示と該当者の就業を禁じる仕組みの略だということだったそうなんですけれども、これも含めて、DBS、DBSと普通に言っているので、よく知っていただけるように周知、またしていただきたいと思います。
このDBS、これは、本制度の導入に当たっては、本元の英国、イギリスで行われているDBSを参考にしたというふうに言われているんですが、イギリスのDBSでは過去何年までの犯歴を掲載しているのか、教えていただけましょうか。
この発言だけを見る →確かに、資格に関する行政処分のデータベースと犯罪履歴を照会する仕組み、それから照会の仕方などもルートが違うので、直ちに一緒にするということはできないんですが、やはり、運用する側の負担ということも考えて、効率的な運用ができるようにまた是非工夫をしていっていただきたいと思っています。
今話が出ました犯歴照会に係るDBS。DBSって何の略かなと思って、データベースの略かなと思ったら、これは、ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス、犯歴の開示と該当者の就業を禁じる仕組みの略だということだったそうなんですけれども、これも含めて、DBS、DBSと普通に言っているので、よく知っていただけるように周知、またしていただきたいと思います。
このDBS、これは、本制度の導入に当たっては、本元の英国、イギリスで行われているDBSを参考にしたというふうに言われているんですが、イギリスのDBSでは過去何年までの犯歴を掲載しているのか、教えていただけましょうか。
藤
藤原朋子#18
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
英国の子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおきましては、性犯罪歴については無期限に確認できると承知をしております。
この発言だけを見る →英国の子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおきましては、性犯罪歴については無期限に確認できると承知をしております。
山
山田賢司#19
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
翻って、我が国が今導入しようとしているDBSですけれども、これは性犯罪歴の対象期間については、お配りしております資料の一枚目を見ていただきたいと思うんですが、この対象期間について、実証データに基づき、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めるとして、罪種にかかわらず、罰金刑は十年、拘禁刑は二十年としております。
一方、この資料を見ると、拘禁刑については九四%がカバーされていて、罰金刑については九二%がカバーされているということになります。これは、残り六%であったり八%、これをどう見るかということなんですけれども、子供の安全を確保するという観点で、こども家庭庁としてはこれをどのように評価されているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →翻って、我が国が今導入しようとしているDBSですけれども、これは性犯罪歴の対象期間については、お配りしております資料の一枚目を見ていただきたいと思うんですが、この対象期間について、実証データに基づき、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めるとして、罪種にかかわらず、罰金刑は十年、拘禁刑は二十年としております。
一方、この資料を見ると、拘禁刑については九四%がカバーされていて、罰金刑については九二%がカバーされているということになります。これは、残り六%であったり八%、これをどう見るかということなんですけれども、子供の安全を確保するという観点で、こども家庭庁としてはこれをどのように評価されているのか、お聞かせください。
藤
藤原朋子#20
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案における性犯罪歴確認の対象期間でございますが、子供の安全を第一というふうにしつつ、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの関係整理ですとか、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえて、子供の性暴力防止の目的に照らして許容される範囲というふうに設定をする必要がありました。
そして、本法律案が前科の有無を事業者に確認させる理由は、この前科を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が高い、そういったリスクに基づいて考えるものでございますので、対象期間の設定におきましても同じように再犯のリスクに着目して定めるべきというふうに考えたところでございます。
こういった背景がございまして、本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、集団として再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間というふうに設定をいたしました。
具体的には、過去五年分の各年度、性犯罪で有罪判決が確定をした者のうち、同種の前科があった者を拾いまして、直前の前科の判決確定から今回までの期間がどのぐらいあったか、こういった分布を検証しまして、これに基づいて、拘禁刑については刑の執行終了から二十年、罰金については十年という期間を確認の対象というふうにすることといたしました。
この発言だけを見る →子供性暴力防止法案における性犯罪歴確認の対象期間でございますが、子供の安全を第一というふうにしつつ、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの関係整理ですとか、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえて、子供の性暴力防止の目的に照らして許容される範囲というふうに設定をする必要がありました。
そして、本法律案が前科の有無を事業者に確認させる理由は、この前科を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が高い、そういったリスクに基づいて考えるものでございますので、対象期間の設定におきましても同じように再犯のリスクに着目して定めるべきというふうに考えたところでございます。
こういった背景がございまして、本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、集団として再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間というふうに設定をいたしました。
具体的には、過去五年分の各年度、性犯罪で有罪判決が確定をした者のうち、同種の前科があった者を拾いまして、直前の前科の判決確定から今回までの期間がどのぐらいあったか、こういった分布を検証しまして、これに基づいて、拘禁刑については刑の執行終了から二十年、罰金については十年という期間を確認の対象というふうにすることといたしました。
山
山田賢司#21
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
よく、この法案の審議をするときに、職業選択の自由との関係というふうにおっしゃるんですけれども、職業選択の自由というのはあくまで経済的自由であって、もちろん軽視してはいけないんですけれども、子供の安全確保というのは身体の、生命を守るという観点なので、これは、比較すれば当然、経済的自由であるその職業選択の自由が優先するということにはならないと思うんですね。
どう評価するかといったときに、九四%の固まりをカバーすればいいと考えるのか。子を持つ親の立場からすると、残りの六%だって実証データとして再犯を犯しているじゃないかということになるんですね。そうすると、二人だろうが何だろうが、こういう実例がある限りは、この実証データに基づいて、やっぱりここはカバーしないといけないんだというふうに考えるべきではないかというふうに我々はずっと主張してきたんですが、とはいえ、余りそこにこだわり過ぎていつまでたっても法案が成立しないというと、この九四%ですらカバーできないということなので、今回こういう形で運用を始められますけれども、是非今後とも見直しをしていっていただきたいというふうに思います。
一方で、次に、執行猶予に関して、裏面に、資料の裏側ですね、執行猶予の実証データはますます怪しくて、この対象期間を十年としているんですけれども、まず、カバーしているのが、七六%しかカバーしていないと。先ほどの拘禁刑や罰金刑のように顕著な固まりというふうにもなっていないんですけれども、ここの十年未満を押さえれば大体顕著な再犯のところを押さえられるというものでもないんですね。
今までこども家庭庁さんがおっしゃっている、実証データに基づく必要性、合理性、こういった観点から、この執行猶予に関する十年、これはむしろ二十年とするべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →よく、この法案の審議をするときに、職業選択の自由との関係というふうにおっしゃるんですけれども、職業選択の自由というのはあくまで経済的自由であって、もちろん軽視してはいけないんですけれども、子供の安全確保というのは身体の、生命を守るという観点なので、これは、比較すれば当然、経済的自由であるその職業選択の自由が優先するということにはならないと思うんですね。
どう評価するかといったときに、九四%の固まりをカバーすればいいと考えるのか。子を持つ親の立場からすると、残りの六%だって実証データとして再犯を犯しているじゃないかということになるんですね。そうすると、二人だろうが何だろうが、こういう実例がある限りは、この実証データに基づいて、やっぱりここはカバーしないといけないんだというふうに考えるべきではないかというふうに我々はずっと主張してきたんですが、とはいえ、余りそこにこだわり過ぎていつまでたっても法案が成立しないというと、この九四%ですらカバーできないということなので、今回こういう形で運用を始められますけれども、是非今後とも見直しをしていっていただきたいというふうに思います。
一方で、次に、執行猶予に関して、裏面に、資料の裏側ですね、執行猶予の実証データはますます怪しくて、この対象期間を十年としているんですけれども、まず、カバーしているのが、七六%しかカバーしていないと。先ほどの拘禁刑や罰金刑のように顕著な固まりというふうにもなっていないんですけれども、ここの十年未満を押さえれば大体顕著な再犯のところを押さえられるというものでもないんですね。
今までこども家庭庁さんがおっしゃっている、実証データに基づく必要性、合理性、こういった観点から、この執行猶予に関する十年、これはむしろ二十年とするべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。
藤
藤原朋子#22
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
現行法上、執行猶予につきましては、刑法二十七条でございますけれども、最長五年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から五年というよりも短い期間になりますけれども、刑の言渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。
執行猶予につきましても、先ほど御紹介いただいた拘禁刑、罰金刑のデータと同じデータですけれども、再犯期間のデータを検証いたしました。それが御提出いただいたグラフの二枚目のところでございます。
このデータを見ますと、一万五千四百九十六人のうち、直近の前科が執行猶予であって再犯に臨んだ者約三百人について分布を見てまいりました。御紹介いただいたこととかぶりまして恐縮ですが、再犯までの期間が五年未満の者が一番大きく突出しておりまして大半を占めていること、その期間が十年未満までで約八割弱を占める、また、その後の一定の期間の経過で急激な低下が見られるような動きがなかったことが確認できました。
これに加えまして、刑法三十四条の二が、罰金については五年で刑が消滅するということを規定しているのに対しまして、二十七条では、執行猶予についてこれよりも短い期間での刑の言渡しの効力が消滅するということになっていることとのバランスも踏まえまして、何とか我々刑法三十四条の二や二十七条を超えた期間を設定したいということで理屈を精査しました結果、執行猶予については十年というふうにさせていただいたという経緯がございます。
この発言だけを見る →現行法上、執行猶予につきましては、刑法二十七条でございますけれども、最長五年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から五年というよりも短い期間になりますけれども、刑の言渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。
執行猶予につきましても、先ほど御紹介いただいた拘禁刑、罰金刑のデータと同じデータですけれども、再犯期間のデータを検証いたしました。それが御提出いただいたグラフの二枚目のところでございます。
このデータを見ますと、一万五千四百九十六人のうち、直近の前科が執行猶予であって再犯に臨んだ者約三百人について分布を見てまいりました。御紹介いただいたこととかぶりまして恐縮ですが、再犯までの期間が五年未満の者が一番大きく突出しておりまして大半を占めていること、その期間が十年未満までで約八割弱を占める、また、その後の一定の期間の経過で急激な低下が見られるような動きがなかったことが確認できました。
これに加えまして、刑法三十四条の二が、罰金については五年で刑が消滅するということを規定しているのに対しまして、二十七条では、執行猶予についてこれよりも短い期間での刑の言渡しの効力が消滅するということになっていることとのバランスも踏まえまして、何とか我々刑法三十四条の二や二十七条を超えた期間を設定したいということで理屈を精査しました結果、執行猶予については十年というふうにさせていただいたという経緯がございます。
山
山田賢司#23
○山田(賢)委員 そこはまたちょっと論理がおかしくて、刑法三十四条の二で決められている罰金刑五年、拘禁刑十年を超えて、実証データに基づく必要性、合理性で、拘禁刑については二十年、罰金刑については十年と、乗り越えていただいたわけですよね。それは、実証データに基づくから超えたんだという理屈なんですが、今の話だと、三十四条の二で、執行猶予や罰金刑と同じになっているからという話は、それは法律のたてつけ、法制度の仕組みに基づいて延長したという理屈になってしまうんですね。
実証データに基づくんだったら、これは少なくとも二十年とか、私はもうずっと、全部永久にと思いますけれども、それが無理であれば、せめてこれを二十年にすることで九割ぐらいはカバーできるので、今これはそういう理屈で作られているんでしょうけれども、今後の見直しの中で、この執行猶予の取扱いについては、是非もっと精緻なデータ分析をして、見直しを図っていっていただきたいと思います。
続きまして、DBS掲載対象とする犯罪の被害者について教えていただきたいと思います。
まず、今回の法律は、子供を対象とする性犯罪だけではなくて、大人に対する性犯罪により有罪になった者も対象としておりますが、これはなぜなのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →実証データに基づくんだったら、これは少なくとも二十年とか、私はもうずっと、全部永久にと思いますけれども、それが無理であれば、せめてこれを二十年にすることで九割ぐらいはカバーできるので、今これはそういう理屈で作られているんでしょうけれども、今後の見直しの中で、この執行猶予の取扱いについては、是非もっと精緻なデータ分析をして、見直しを図っていっていただきたいと思います。
続きまして、DBS掲載対象とする犯罪の被害者について教えていただきたいと思います。
まず、今回の法律は、子供を対象とする性犯罪だけではなくて、大人に対する性犯罪により有罪になった者も対象としておりますが、これはなぜなのか、お聞かせください。
藤
藤原朋子#24
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。
具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を基本的に想定しているところでして、その場合、十八歳未満の中の年長者と十八歳以上の者との間で、その性犯罪に及ぶ者にとっての違いがあると認め難いと。
このような背景から、報告書の内容も踏まえまして、今般の法律案では、確認の対象とする性犯罪の前科としては、児童に対するものに限定をしないということといたしました。
この発言だけを見る →本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。
具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を基本的に想定しているところでして、その場合、十八歳未満の中の年長者と十八歳以上の者との間で、その性犯罪に及ぶ者にとっての違いがあると認め難いと。
このような背景から、報告書の内容も踏まえまして、今般の法律案では、確認の対象とする性犯罪の前科としては、児童に対するものに限定をしないということといたしました。
山
山田賢司#25
○山田(賢)委員 ちなみに、議員立法で成立させた教職員等による児童生徒性暴力の防止に関する法律では、教師という信頼をされる立場、支配的な立場を利用して、逆らい難いような弱い立場の児童生徒に対する性暴力を起こすような者を二度と教壇に立たせないという思いから、とにかく子供に対する性暴力というものを対象としました。
それを受けて行われた改正児童福祉法でも、保育士に関しては、児童生徒に対する性犯罪、これを対象にしているというふうに伺っております。
ここで警察庁にお伺いしたいと思いますけれども、警察庁さんでは、子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止を図るための通達を令和五年七月七日付で発しておられます。
この通達において、再犯防止措置を講ずる対象者は、性犯罪により受刑した出所者全体ではなくて、被害者が十六歳未満となる特定の性犯罪で受刑した者に限定されております。
この趣旨についてお聞かせください。
この発言だけを見る →それを受けて行われた改正児童福祉法でも、保育士に関しては、児童生徒に対する性犯罪、これを対象にしているというふうに伺っております。
ここで警察庁にお伺いしたいと思いますけれども、警察庁さんでは、子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止を図るための通達を令和五年七月七日付で発しておられます。
この通達において、再犯防止措置を講ずる対象者は、性犯罪により受刑した出所者全体ではなくて、被害者が十六歳未満となる特定の性犯罪で受刑した者に限定されております。
この趣旨についてお聞かせください。
和
和田薫#26
○和田政府参考人 警察では、子供を対象とした暴力的な性犯罪、具体的には、原則として十六歳未満の被害者に対する暴力的性犯罪を犯して刑事施設に収容され、出所した者につきまして、法務省からその出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組などを実施しているところです。
子供を対象とした暴力的な性犯罪に限定している趣旨としましては、こうした犯罪が子供の心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであることから、これらの者が出所後に再び子供を対象とした暴力的な性犯罪を犯すことを防止するために必要な対応を行うこととしているものです。
この発言だけを見る →子供を対象とした暴力的な性犯罪に限定している趣旨としましては、こうした犯罪が子供の心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えるものであることから、これらの者が出所後に再び子供を対象とした暴力的な性犯罪を犯すことを防止するために必要な対応を行うこととしているものです。
山
山田賢司#27
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
このように、教職員の免許、それから保育士の資格、さらには警察庁がその後の出所者に対する再犯防止措置で追いかけるのも、子供に対する性犯罪を行った者という形で捉えております。
他方で、今回のDBS法案は、大人に対する性犯罪も入れている。まあ、広く取っていただく分にはそれは構わないんですが、先ほど来お話しいただいている、実証データに基づく必要性、合理性で、職業選択の自由等も考えて、最小限の規制というか必要性、合理的な範囲での規制という観点からは、大人に対する性犯罪をやったやつが子供に対して性犯罪をやっているデータが実証データとしてどれぐらいあるのか、こういったことも精緻に分析していただく必要があると思っています。
そういったことを行って、対象犯罪をむしろ子供に対する性犯罪に絞ってでもいいので、データベースに掲載をするその過去の犯歴の期間、これを延ばすという考え方を取っていただけないかというふうに考えますが、お聞かせください。
この発言だけを見る →このように、教職員の免許、それから保育士の資格、さらには警察庁がその後の出所者に対する再犯防止措置で追いかけるのも、子供に対する性犯罪を行った者という形で捉えております。
他方で、今回のDBS法案は、大人に対する性犯罪も入れている。まあ、広く取っていただく分にはそれは構わないんですが、先ほど来お話しいただいている、実証データに基づく必要性、合理性で、職業選択の自由等も考えて、最小限の規制というか必要性、合理的な範囲での規制という観点からは、大人に対する性犯罪をやったやつが子供に対して性犯罪をやっているデータが実証データとしてどれぐらいあるのか、こういったことも精緻に分析していただく必要があると思っています。
そういったことを行って、対象犯罪をむしろ子供に対する性犯罪に絞ってでもいいので、データベースに掲載をするその過去の犯歴の期間、これを延ばすという考え方を取っていただけないかというふうに考えますが、お聞かせください。
藤
藤原朋子#28
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。
なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして、我々としては、被害者の年齢によって、その場合だけは期間を延ばすというふうな御提案は今回はしていないということでございます。
この発言だけを見る →先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。
なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして、我々としては、被害者の年齢によって、その場合だけは期間を延ばすというふうな御提案は今回はしていないということでございます。
山
山田賢司#29
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
確かに、どれだけデータベースに載っけたとしても、性犯罪の九割は初犯と言っているので、九割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律でつくられているような様々な防止措置、例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子供に接するだとか、あるいは、子供たちがSOSを発しやすくするような、コミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そして、SOSや何かが出たときには真剣に受け止めて対処するといった総合的な取組をやっていく必要があると思いますので、また是非その辺もしっかりと運用していっていただきたいと思います。
ちょっと観点を変えて、犯歴該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。
本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子供に接する仕事に既に就いている従業員についてもデータベースで確認するということになっていると思うんですけれども、犯罪該当あり、犯歴の該当ありとなった従業員について、首にはできない、首にはできないけれども、首という言い方はよくないですね、解雇は大変ハードルが高いんだけれども、配置転換等の防止措置を講ずる義務が課せられていると思います。
他方で、先日、四月二十六日ですかね、使用者による一方的な配置転換を違法とした最高裁判例が出されております。労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと言われています。
いわゆるジョブ型で、例えば、インストラクターとして雇ったとか、塾の講師として雇った。以前のこども家庭庁さんの御説明でいうと、犯歴があっても、解雇しないまでも、子供に接しない裏方の仕事、事務的な仕事に就かせるというのが一つの選択肢と言われたんですが、この判例でいうと、塾の講師あるいはインストラクターとして目的を限定して採用した、新たに採用するんだったら、犯歴ありだったら辞めてもらいますよという合意はできるでしょうけれども、その合意前の犯歴でもって新たに配置転換をするということは、この判例に照らして、やや疑義が生じるのではないかと思います。
むしろ、こういった疑念が生ずることからも、この法律を作ることによって防止措置、この法律に基づく防止措置としての配置転換というのは許容されるのか、こういった配置転換を命ずることができるようになるのか、お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →確かに、どれだけデータベースに載っけたとしても、性犯罪の九割は初犯と言っているので、九割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律でつくられているような様々な防止措置、例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子供に接するだとか、あるいは、子供たちがSOSを発しやすくするような、コミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そして、SOSや何かが出たときには真剣に受け止めて対処するといった総合的な取組をやっていく必要があると思いますので、また是非その辺もしっかりと運用していっていただきたいと思います。
ちょっと観点を変えて、犯歴該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。
本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子供に接する仕事に既に就いている従業員についてもデータベースで確認するということになっていると思うんですけれども、犯罪該当あり、犯歴の該当ありとなった従業員について、首にはできない、首にはできないけれども、首という言い方はよくないですね、解雇は大変ハードルが高いんだけれども、配置転換等の防止措置を講ずる義務が課せられていると思います。
他方で、先日、四月二十六日ですかね、使用者による一方的な配置転換を違法とした最高裁判例が出されております。労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと言われています。
いわゆるジョブ型で、例えば、インストラクターとして雇ったとか、塾の講師として雇った。以前のこども家庭庁さんの御説明でいうと、犯歴があっても、解雇しないまでも、子供に接しない裏方の仕事、事務的な仕事に就かせるというのが一つの選択肢と言われたんですが、この判例でいうと、塾の講師あるいはインストラクターとして目的を限定して採用した、新たに採用するんだったら、犯歴ありだったら辞めてもらいますよという合意はできるでしょうけれども、その合意前の犯歴でもって新たに配置転換をするということは、この判例に照らして、やや疑義が生じるのではないかと思います。
むしろ、こういった疑念が生ずることからも、この法律を作ることによって防止措置、この法律に基づく防止措置としての配置転換というのは許容されるのか、こういった配置転換を命ずることができるようになるのか、お考えをお聞かせください。