山田賢司の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 確かに、どれだけデータベースに載っけたとしても、性犯罪の九割は初犯と言っているので、九割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律でつくられているような様々な防止措置、例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子供に接するだとか、あるいは、子供たちがSOSを発しやすくするような、コミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そして、SOSや何かが出たときには真剣に受け止めて対処するといった総合的な取組をやっていく必要があると思いますので、また是非その辺もしっかりと運用していっていただきたいと思います。
 ちょっと観点を変えて、犯歴該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。
 本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子供に接する仕事に既に就いている従業員についてもデータベースで確認するということになっていると思うんですけれども、犯罪該当あり、犯歴の該当ありとなった従業員について、首にはできない、首にはできないけれども、首という言い方はよくないですね、解雇は大変ハードルが高いんだけれども、配置転換等の防止措置を講ずる義務が課せられていると思います。
 他方で、先日、四月二十六日ですかね、使用者による一方的な配置転換を違法とした最高裁判例が出されております。労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと言われています。
 いわゆるジョブ型で、例えば、インストラクターとして雇ったとか、塾の講師として雇った。以前のこども家庭庁さんの御説明でいうと、犯歴があっても、解雇しないまでも、子供に接しない裏方の仕事、事務的な仕事に就かせるというのが一つの選択肢と言われたんですが、この判例でいうと、塾の講師あるいはインストラクターとして目的を限定して採用した、新たに採用するんだったら、犯歴ありだったら辞めてもらいますよという合意はできるでしょうけれども、その合意前の犯歴でもって新たに配置転換をするということは、この判例に照らして、やや疑義が生じるのではないかと思います。
 むしろ、こういった疑念が生ずることからも、この法律を作ることによって防止措置、この法律に基づく防止措置としての配置転換というのは許容されるのか、こういった配置転換を命ずることができるようになるのか、お考えをお聞かせください。

発言情報

speech_id: 121305367X01720240509_029

発言者: 山田賢司

speaker_id: 11333

日付: 2024-05-09

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会