大西健介の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○大西(健)委員 今の御答弁にもありましたけれども、それもそのとおりだと思いますが、レクのとき、私が聞いたら、例えば、大手の何教室もやっているところでも、○○塾の○○教室は対象になるけれども○○教室は対象にならないみたいな、こういうことが起こり得るというふうに聞きました。
 もう一つ私が気になっているのは、私の知っている実例に、生徒に対するわいせつ行為で教員を懲戒処分になって、そして、その後、塾の講師になって再びわいせつ事案で逮捕されて、さらに、名前を変えて別の場所で自ら塾を開いていたという例があります。
 本法では性犯罪歴の確認申請は事業者が行うことになっていますけれども、この仕組みでは、性犯罪歴のある者が塾の講師として雇ってもらうのは難しくなりますけれども、自ら経営者になって塾を開設することは可能、こういう理解でよろしいでしょうか。例えば、その場合、経営者である塾長は、特定犯罪前科があっても、自分は教鞭を執らないということにしておけば認定事業者になれてしまう、こういうことも排除できないというふうに思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 大西健介

speaker_id: 25767

日付: 2024-05-22

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会