加藤鮎子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 母子保健法におきましては、妊産婦や乳幼児に保健指導を行う際の基礎資料となるよう、妊娠、出産、育児に関する母子の健康状態を一貫して記録するものとして、妊娠の届出をした方に対して母子健康手帳を交付することとしてございます。
 御指摘のリトルベビーハンドブックは、低出生体重児を持つ保護者の心情に配慮した記録欄の設定や情報提供等がされるものとして、母子健康手帳とは別に都道府県が独自に作成されているものと承知をしてございます。
 リトルベビーハンドブックを母子保健法に位置づけることにつきましては、低出生体重児以外にも保護者の心情に配慮が必要となるケースが様々考えられる中で、リトルベビーハンドブックのみを母子保健法に位置づけることをどのように考えるかといった観点を踏まえた慎重な検討が必要であると考えてございます。
 一方で、低出生体重児を持つ保護者に寄り添って安心して子育てをいただくために支援すること、これは大変重要なことだと考えておりまして、母子保健法におきましては、体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときの届出義務を課した上で、必要に応じて保健師等による訪問指導を行うこと、入院が必要となる未熟児に対してその治療に必要な医療費を公費で一部負担することを定めております。
 こども家庭庁としましては、そうした取組を通じて、低出生体重児とその御家族を支援してまいります。

発言情報

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発言者: 加藤鮎子

speaker_id: 21574

日付: 2024-05-24

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会