地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十四日(金曜日)
午前八時五十分開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 井上 信治君 理事 小林 史明君
理事 田中 英之君 理事 牧島かれん君
理事 岡本あき子君 理事 藤岡 隆雄君
理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君
今村 雅弘君 黄川田仁志君
小寺 裕雄君 高木 啓君
橘 慶一郎君 谷川 とむ君
土田 慎君 土井 亨君
中川 郁子君 橋本 岳君
福田 達夫君 藤丸 敏君
堀井 学君 柳本 顕君
山口 晋君 青山 大人君
城井 崇君 坂本祐之輔君
中谷 一馬君 福田 昭夫君
早稲田ゆき君 赤木 正幸君
伊東 信久君 伊佐 進一君
浮島 智子君 高橋千鶴子君
田中 健君
…………………………………
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(地方創生担当) 自見はなこ君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 土田 慎君
財務大臣政務官 瀬戸 隆一君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 安楽岡 武君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 中村 広樹君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 徳増 伸二君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 塚田 益徳君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房長) 小宮 義之君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 楠 正憲君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 布施田英生君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 梶山 正司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 直樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 悦子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 須田 俊孝君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 高木 啓君
保岡 宏武君 山口 晋君
坂本祐之輔君 青山 大人君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 上杉謙太郎君
山口 晋君 保岡 宏武君
青山 大人君 坂本祐之輔君
―――――――――――――
五月二十三日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五五号)
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時五十分開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 井上 信治君 理事 小林 史明君
理事 田中 英之君 理事 牧島かれん君
理事 岡本あき子君 理事 藤岡 隆雄君
理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君
今村 雅弘君 黄川田仁志君
小寺 裕雄君 高木 啓君
橘 慶一郎君 谷川 とむ君
土田 慎君 土井 亨君
中川 郁子君 橋本 岳君
福田 達夫君 藤丸 敏君
堀井 学君 柳本 顕君
山口 晋君 青山 大人君
城井 崇君 坂本祐之輔君
中谷 一馬君 福田 昭夫君
早稲田ゆき君 赤木 正幸君
伊東 信久君 伊佐 進一君
浮島 智子君 高橋千鶴子君
田中 健君
…………………………………
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(地方創生担当) 自見はなこ君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 土田 慎君
財務大臣政務官 瀬戸 隆一君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 安楽岡 武君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 中村 広樹君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 徳増 伸二君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 塚田 益徳君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房長) 小宮 義之君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 楠 正憲君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 布施田英生君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 梶山 正司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 直樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 悦子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 須田 俊孝君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 高木 啓君
保岡 宏武君 山口 晋君
坂本祐之輔君 青山 大人君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 上杉謙太郎君
山口 晋君 保岡 宏武君
青山 大人君 坂本祐之輔君
―――――――――――――
五月二十三日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五五号)
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件
――――◇―――――
谷
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官安楽岡武君、内閣府地方創生推進事務局審議官中村広樹君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、こども家庭庁長官官房長小宮義之君、こども家庭庁成育局長藤原朋子さん、こども家庭庁支援局長吉住啓作君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官布施田英生君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司君、厚生労働省大臣官房審議官宮本直樹君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官宮本悦子さん、厚生労働省大臣官房審議官日原知己さん及び厚生労働省大臣官房審議官須田俊孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官安楽岡武君、内閣府地方創生推進事務局審議官中村広樹君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、こども家庭庁長官官房長小宮義之君、こども家庭庁成育局長藤原朋子さん、こども家庭庁支援局長吉住啓作君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官布施田英生君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司君、厚生労働省大臣官房審議官宮本直樹君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官宮本悦子さん、厚生労働省大臣官房審議官日原知己さん及び厚生労働省大臣官房審議官須田俊孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
柳
柳本顕#4
○柳本委員 自民党、大阪の柳本顕でございます。
質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
国家戦略特区について、自見はなこ大臣、そして地方創生推進事務局政府参考人に何点かお伺いをさせていただきます。
国家戦略特区については、世界で一番ビジネスがしやすい環境の構築を目的としまして、平成二十六年以降、一次から三次までの指定があり、令和四年には、スーパーシティ型とデジタル田園健康特区として、区域及び規制・制度改革の舞台が指定されています。特区の名称はここに来て様々ではありますが、一貫した国家戦略特区の目的というものがあると考えます。世界で一番ビジネスがしやすい環境の構築という言葉だけでは、目的がいまいち明確にはなりません。
そこで、まず、全国一律ではなく、まさに特区として地域を指定して、選定された事業について対応するという国家戦略特区の目的を改めて簡潔に分かりやすく御説明いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
国家戦略特区について、自見はなこ大臣、そして地方創生推進事務局政府参考人に何点かお伺いをさせていただきます。
国家戦略特区については、世界で一番ビジネスがしやすい環境の構築を目的としまして、平成二十六年以降、一次から三次までの指定があり、令和四年には、スーパーシティ型とデジタル田園健康特区として、区域及び規制・制度改革の舞台が指定されています。特区の名称はここに来て様々ではありますが、一貫した国家戦略特区の目的というものがあると考えます。世界で一番ビジネスがしやすい環境の構築という言葉だけでは、目的がいまいち明確にはなりません。
そこで、まず、全国一律ではなく、まさに特区として地域を指定して、選定された事業について対応するという国家戦略特区の目的を改めて簡潔に分かりやすく御説明いただけますでしょうか。
安
安楽岡武#5
○安楽岡政府参考人 お答えします。
国家戦略特区制度の目的ですが、国家戦略特区法一条に規定がございまして、大変長い条文ですので少し割愛いたしますが、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とするとされております。
内閣府としては、特区指定区域と連携し、大胆な規制・制度改革の突破口としての役割を引き続きしっかり果たしてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →国家戦略特区制度の目的ですが、国家戦略特区法一条に規定がございまして、大変長い条文ですので少し割愛いたしますが、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とするとされております。
内閣府としては、特区指定区域と連携し、大胆な規制・制度改革の突破口としての役割を引き続きしっかり果たしてまいりたいと考えています。
柳
柳本顕#6
○柳本委員 規制改革などを進めることによって、経済の発展、そして生活の向上を目的とするということであります。
そういった意味におきましては、特区というものを指定すること自体で一定の目的は達成されることになるんだろうと思います。しかし、時代の大きな変化とともに、目的が本当に達成されているのか、しっかり進捗管理をし、検証、評価をした上で、指定された区域のみならず、国家戦略特区の効果を国全体として享受できるような状況にしていかなければなりません。
国家戦略特区の進捗状況、そして成果や効果というものについて、どのように確認をしているんでしょうか。また、より実りある特区とするためには、指定された区域において、指定時点での改革項目に加えて、新たな規制・制度改革事項を追加するようなことも必要であると考えます。そのようなことについてどのように対応しているのか、併せてお聞きをいたします。
この発言だけを見る →そういった意味におきましては、特区というものを指定すること自体で一定の目的は達成されることになるんだろうと思います。しかし、時代の大きな変化とともに、目的が本当に達成されているのか、しっかり進捗管理をし、検証、評価をした上で、指定された区域のみならず、国家戦略特区の効果を国全体として享受できるような状況にしていかなければなりません。
国家戦略特区の進捗状況、そして成果や効果というものについて、どのように確認をしているんでしょうか。また、より実りある特区とするためには、指定された区域において、指定時点での改革項目に加えて、新たな規制・制度改革事項を追加するようなことも必要であると考えます。そのようなことについてどのように対応しているのか、併せてお聞きをいたします。
安
安楽岡武#7
○安楽岡政府参考人 お答えします。
国家戦略特区の進捗管理については、国家戦略特区法に基づき、年に一回、各指定区域と国が共催する会議において、指定区域ごとに特区の取組状況に関する評価を行うことで、その成果や効果について確認をしております。その際には、既存の事業の進捗状況だけでなく、新しい規制・制度改革に関する提案や新たに創設された特例の活用状況も評価を行うことで、各区域において、時代や環境の変化を踏まえた新たな規制改革への取組を促すこととしております。
この発言だけを見る →国家戦略特区の進捗管理については、国家戦略特区法に基づき、年に一回、各指定区域と国が共催する会議において、指定区域ごとに特区の取組状況に関する評価を行うことで、その成果や効果について確認をしております。その際には、既存の事業の進捗状況だけでなく、新しい規制・制度改革に関する提案や新たに創設された特例の活用状況も評価を行うことで、各区域において、時代や環境の変化を踏まえた新たな規制改革への取組を促すこととしております。
柳
柳本顕#8
○柳本委員 やはり進捗管理をした上で、その上で効果がどのように発現しているのか、その辺りを共有していくことが非常に重要であるというふうに思いますので、引き続き、こういった評価、そして効果検証については強化をしていっていただくようにお願いをいたします。
次に、私の地元でもあります大阪において指定をいただいたスーパーシティ型の特区についてお聞きをいたします。
かつては商都大阪と言われ、日本の経済の中核を担い、また、東洋のマンチェスターと言われたときから、物づくりの中心として中小企業が集積している大阪市であります。
しかしながら、二〇〇〇年代以降、日本全体の経済の低迷の中で、特に大阪市、大阪においては、経済情勢、社会経済情勢と言っていいかと思います、非常に厳しく、リーマン・ショック以降、各地で、東京を中心に経済情勢は一定の回復基調にあると言われるここ十年においても、なかなか大阪、関西においては非常に厳しい経済情勢、回復が実感として感じられないというような実情にあります。
そんな中で、スーパーシティの指定というものは、反転攻勢の機会と捉えて、私も含めて、大阪市も含めて積極的に国に働きかけて求めてきたことでありますし、二〇二二年の指定を受けて、二〇二五年開催の大阪・関西万博を生かして、新たな技術開発と実証、そして制度の構築を導き、新たな時代に対応する町づくりのモデルを示していきたいというふうに考えているところです。
そのためには、当然、特区指定を受けたことをゴールとするのではなくて、精密な効果検証をしながら、二〇三〇年頃を見据えたロードマップに即して、着実に歩みを進めていく必要があると考えます。
スーパーシティ型として指定された大阪府市の規制・制度改革事項について、どのように進捗管理を行っているのか。万博の準備並びに開催に合わせて対応することで、二〇二五年以降、万博開催以降の状況、日本全国に、あるいは大阪以外の地域にもいろいろな、その間の大阪での取組を広げていけるような状況につなげてこそ意義があるというふうに考えます。そのためには、進捗状況等々について効果的に情報発信をしていくことも大切であると考えます。自見大臣の御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、私の地元でもあります大阪において指定をいただいたスーパーシティ型の特区についてお聞きをいたします。
かつては商都大阪と言われ、日本の経済の中核を担い、また、東洋のマンチェスターと言われたときから、物づくりの中心として中小企業が集積している大阪市であります。
しかしながら、二〇〇〇年代以降、日本全体の経済の低迷の中で、特に大阪市、大阪においては、経済情勢、社会経済情勢と言っていいかと思います、非常に厳しく、リーマン・ショック以降、各地で、東京を中心に経済情勢は一定の回復基調にあると言われるここ十年においても、なかなか大阪、関西においては非常に厳しい経済情勢、回復が実感として感じられないというような実情にあります。
そんな中で、スーパーシティの指定というものは、反転攻勢の機会と捉えて、私も含めて、大阪市も含めて積極的に国に働きかけて求めてきたことでありますし、二〇二二年の指定を受けて、二〇二五年開催の大阪・関西万博を生かして、新たな技術開発と実証、そして制度の構築を導き、新たな時代に対応する町づくりのモデルを示していきたいというふうに考えているところです。
そのためには、当然、特区指定を受けたことをゴールとするのではなくて、精密な効果検証をしながら、二〇三〇年頃を見据えたロードマップに即して、着実に歩みを進めていく必要があると考えます。
スーパーシティ型として指定された大阪府市の規制・制度改革事項について、どのように進捗管理を行っているのか。万博の準備並びに開催に合わせて対応することで、二〇二五年以降、万博開催以降の状況、日本全国に、あるいは大阪以外の地域にもいろいろな、その間の大阪での取組を広げていけるような状況につなげてこそ意義があるというふうに考えます。そのためには、進捗状況等々について効果的に情報発信をしていくことも大切であると考えます。自見大臣の御所見をお伺いいたします。
自
自見はなこ#9
○自見国務大臣 お答えいたします。
柳本委員御地元の大阪スーパーシティでございますが、空飛ぶ車の社会実装に向けた基準の整備を始めといたしまして、当初提案のあった規制改革事項はおおむね実現するなど、取組が着実に進捗しているところでございます。
昨年十月には、私と知事と市長が出席の下で区域会議を開催をいたしまして、各プロジェクトの今後の取組方針を確認するとともに、万博時の仮設バスターミナルの建築が円滑に進むよう、仮設建築物の設置に関する特例を区域計画に盛り込むなど、万博開催などのスケジュールを意識した上で、大阪府市と連携して取組の進捗管理を進めているところでございます。
デジタル田園都市国家構想の先導役として、スーパーシティの取組の横展開は重要な使命と認識してございます。引き続き、大阪府市とともに、規制・制度改革と併せまして、具体的なサービスの実装やデータ連携基盤の利活用に取り組むとともに、全国に大阪の先進的な取組を発信する場としてフォーラムを開催するなど、他の地域でもスーパーシティの成果を踏まえました取組が進むように努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →柳本委員御地元の大阪スーパーシティでございますが、空飛ぶ車の社会実装に向けた基準の整備を始めといたしまして、当初提案のあった規制改革事項はおおむね実現するなど、取組が着実に進捗しているところでございます。
昨年十月には、私と知事と市長が出席の下で区域会議を開催をいたしまして、各プロジェクトの今後の取組方針を確認するとともに、万博時の仮設バスターミナルの建築が円滑に進むよう、仮設建築物の設置に関する特例を区域計画に盛り込むなど、万博開催などのスケジュールを意識した上で、大阪府市と連携して取組の進捗管理を進めているところでございます。
デジタル田園都市国家構想の先導役として、スーパーシティの取組の横展開は重要な使命と認識してございます。引き続き、大阪府市とともに、規制・制度改革と併せまして、具体的なサービスの実装やデータ連携基盤の利活用に取り組むとともに、全国に大阪の先進的な取組を発信する場としてフォーラムを開催するなど、他の地域でもスーパーシティの成果を踏まえました取組が進むように努めてまいりたいと存じます。
柳
柳本顕#10
○柳本委員 ありがとうございます。
自見大臣の国家戦略特区担当そして万博担当大臣としての発信力にも是非期待を寄せるところでもございますので、力を合わせ取り組んでいきたいというふうに考えております。
その上で、先ほど大臣からも御答弁をいただきましたが、大阪におけるスーパーシティの規制改革項目として、例えば、空飛ぶ車の社会実装であるとか、バスターミナルについての効率的な運送について対応するとか、あるいは次世代の都市型MaaSみたいなことも項目として挙がっているわけです。こういうふうに、万博関連の改革事項にはモビリティーについてのものが複数あるわけです。
一方で、現在、ライドシェアについて、日本版ライドシェアの動きが出てきておりまして、大阪においても、四月二十六日、国交省より、運行できる曜日やあるいは時間帯、台数が示されています。その一方で、せんだっても知事の方から、二十四時間対応できるようにとか、あるいは台数に制限なくということで、特に万博期間中にライドシェア制度を拡充して実現させたいというような要望があるようなんです。
これは事務的な話で結構なんですけれども、事務的に、国家戦略特区との関係でどのような事務所掌を分担されているのか、整理されているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →自見大臣の国家戦略特区担当そして万博担当大臣としての発信力にも是非期待を寄せるところでもございますので、力を合わせ取り組んでいきたいというふうに考えております。
その上で、先ほど大臣からも御答弁をいただきましたが、大阪におけるスーパーシティの規制改革項目として、例えば、空飛ぶ車の社会実装であるとか、バスターミナルについての効率的な運送について対応するとか、あるいは次世代の都市型MaaSみたいなことも項目として挙がっているわけです。こういうふうに、万博関連の改革事項にはモビリティーについてのものが複数あるわけです。
一方で、現在、ライドシェアについて、日本版ライドシェアの動きが出てきておりまして、大阪においても、四月二十六日、国交省より、運行できる曜日やあるいは時間帯、台数が示されています。その一方で、せんだっても知事の方から、二十四時間対応できるようにとか、あるいは台数に制限なくということで、特に万博期間中にライドシェア制度を拡充して実現させたいというような要望があるようなんです。
これは事務的な話で結構なんですけれども、事務的に、国家戦略特区との関係でどのような事務所掌を分担されているのか、整理されているのか、お聞かせください。
安
安楽岡武#11
○安楽岡政府参考人 お答えします。
大阪府及び大阪市のスーパーシティに関する取組には、現在、大阪府市が御要望されている、万博開催中の移動需要への対応を目的としたライドシェア導入に関する提案は含まれておりません。
ライドシェアに関する課題については、デジタル行財政改革会議や規制改革推進会議において検討が行われているものと承知しております。
この発言だけを見る →大阪府及び大阪市のスーパーシティに関する取組には、現在、大阪府市が御要望されている、万博開催中の移動需要への対応を目的としたライドシェア導入に関する提案は含まれておりません。
ライドシェアに関する課題については、デジタル行財政改革会議や規制改革推進会議において検討が行われているものと承知しております。
柳
柳本顕#12
○柳本委員 ありがとうございます。
国家戦略特区の枠組みではなくて、ライドシェアとして、国全体の取組として検討を進めていっているということであります。今日、ここでライドシェアの是非や賛否や内容についての議論はいたしませんけれども、ただ、これは移動手段として、先ほど申し上げましたように、今要望がなされている時間帯あるいは台数の規制緩和というものがなされるということは、選択肢が増えることはいいことだというふうに思うんです。
その一方で、道路渋滞がどのような状況になるかということはなかなか分からないわけでありますので、これは国家戦略特区の効果検証にも言えることでありますけれども、しっかりと、今現在の日本版ライドシェアというものが進められる中で、やはり大阪における道路状況がどうなっていくのかという検証あってこそ拡充なども行っていけるものであるのではないかなというふうに私自身考えているということだけ、ちょっと付言させていただきます。
その上で、次に、同じくスーパーシティとして指定されたつくば市の事例、とりわけ、つくば市の中でインターネット投票の実施による住民政治参加の促進ということが記載されておりまして、その内容についてお聞きをいたします。
これは、指定された時点で、二〇二四年、すなわち今年十月につくば市長選挙並びに市議会議員選挙が予定されていることを受けて、インターネット投票に向けて頑張っていこうというようなことがうたわれているわけでありますけれども、現在の取組状況についてお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →国家戦略特区の枠組みではなくて、ライドシェアとして、国全体の取組として検討を進めていっているということであります。今日、ここでライドシェアの是非や賛否や内容についての議論はいたしませんけれども、ただ、これは移動手段として、先ほど申し上げましたように、今要望がなされている時間帯あるいは台数の規制緩和というものがなされるということは、選択肢が増えることはいいことだというふうに思うんです。
その一方で、道路渋滞がどのような状況になるかということはなかなか分からないわけでありますので、これは国家戦略特区の効果検証にも言えることでありますけれども、しっかりと、今現在の日本版ライドシェアというものが進められる中で、やはり大阪における道路状況がどうなっていくのかという検証あってこそ拡充なども行っていけるものであるのではないかなというふうに私自身考えているということだけ、ちょっと付言させていただきます。
その上で、次に、同じくスーパーシティとして指定されたつくば市の事例、とりわけ、つくば市の中でインターネット投票の実施による住民政治参加の促進ということが記載されておりまして、その内容についてお聞きをいたします。
これは、指定された時点で、二〇二四年、すなわち今年十月につくば市長選挙並びに市議会議員選挙が予定されていることを受けて、インターネット投票に向けて頑張っていこうというようなことがうたわれているわけでありますけれども、現在の取組状況についてお聞かせいただけますでしょうか。
安
安楽岡武#13
○安楽岡政府参考人 お答えします。
つくばスーパーシティでは、誰一人取り残さないという考え方の下、インターネット投票を含めた投票環境の向上にも取り組んでいます。これまで、つくば市の提案を受け、特区ワーキンググループ等においてインターネット投票に関する議論を重ねてまいりましたが、所管の総務省からは、セキュリティー等の技術的課題のほか、民主主義の根幹に関わる話であり、各党各会派における慎重な議論が必要といった慎重な意見があったところです。
こうした状況も踏まえ、つくば市では段階的に取組を進めていくこととしており、まずは、障害者など投票所に行くことが困難な方でも投票が容易となるよう、個々人の利用希望を踏まえて移動投票所が自宅等を巡回する、いわゆるオンデマンド型移動期日前投票所の取組を本年秋のつくば市長選、市議会議員選挙で実施するべく検討が進められております。
内閣府においても、規制改革のほか、技術面、運用面での検証を支援してきたところであり、引き続き、関係省庁と連携して必要な支援を行ってまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →つくばスーパーシティでは、誰一人取り残さないという考え方の下、インターネット投票を含めた投票環境の向上にも取り組んでいます。これまで、つくば市の提案を受け、特区ワーキンググループ等においてインターネット投票に関する議論を重ねてまいりましたが、所管の総務省からは、セキュリティー等の技術的課題のほか、民主主義の根幹に関わる話であり、各党各会派における慎重な議論が必要といった慎重な意見があったところです。
こうした状況も踏まえ、つくば市では段階的に取組を進めていくこととしており、まずは、障害者など投票所に行くことが困難な方でも投票が容易となるよう、個々人の利用希望を踏まえて移動投票所が自宅等を巡回する、いわゆるオンデマンド型移動期日前投票所の取組を本年秋のつくば市長選、市議会議員選挙で実施するべく検討が進められております。
内閣府においても、規制改革のほか、技術面、運用面での検証を支援してきたところであり、引き続き、関係省庁と連携して必要な支援を行ってまいりたいと考えています。
柳
柳本顕#14
○柳本委員 ありがとうございます。
今年十月に、いきなりというか、一足飛びにインターネット投票というところまでは、なかなか、いろいろ課題もあって難しい。ところが、その一方で、オンデマンド型移動期日前投票所というものを設けて、これについては、規制改革というよりは、改めて総務省等々と連携、調整をし、現行法制度上で、一定、期日前投票のありようを拡充することによって対応できるという手法を取られるということであります。
なかなか面白い取組だなというふうに思いますし、これは恐らく、つくばで第一回目ということになろうかというふうに思いますけれども、もちろん現行法制度上の流れの中でということなので、全国各自治体における選挙などでも対応できないことではないということなんだというふうに理解します。
また一方、インターネット投票については、憲法改正に向けての国民投票のありようやどうやという話もありますし、国政選挙においてもどうあるべきかというようなことも、一定、総務省においても議論があるというふうに認識しております。このつくば市の動きが国全体での議論に資するように取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。
また、大阪における空飛ぶ車の話も出てきました。この社会実装というものは万博を契機として取り組まれておりますけれども、実は、ほかの地域で、先んじてこの空飛ぶ車なるものの活用に向けて動いてきたところもあるわけでありまして、そういう自治体であるとか事業者は、特区による基準の整備に期待を寄せて注視しているという一面もあるわけです。
そういったことを考えますと、特区による事業を進めるに当たっては、地域限定である前提で考えるのではなくて、全国措置化を念頭に置いておかなければ、結果として指定地域でしか運用できないということになりかねないわけであります。
スーパーシティ型にかかわらず、国家戦略特区を進めるに当たっては、指定地域での実装や実証であったとしても、地域限定のものではなくて、全国での展開を視野に入れた対応を図っていくべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今年十月に、いきなりというか、一足飛びにインターネット投票というところまでは、なかなか、いろいろ課題もあって難しい。ところが、その一方で、オンデマンド型移動期日前投票所というものを設けて、これについては、規制改革というよりは、改めて総務省等々と連携、調整をし、現行法制度上で、一定、期日前投票のありようを拡充することによって対応できるという手法を取られるということであります。
なかなか面白い取組だなというふうに思いますし、これは恐らく、つくばで第一回目ということになろうかというふうに思いますけれども、もちろん現行法制度上の流れの中でということなので、全国各自治体における選挙などでも対応できないことではないということなんだというふうに理解します。
また一方、インターネット投票については、憲法改正に向けての国民投票のありようやどうやという話もありますし、国政選挙においてもどうあるべきかというようなことも、一定、総務省においても議論があるというふうに認識しております。このつくば市の動きが国全体での議論に資するように取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。
また、大阪における空飛ぶ車の話も出てきました。この社会実装というものは万博を契機として取り組まれておりますけれども、実は、ほかの地域で、先んじてこの空飛ぶ車なるものの活用に向けて動いてきたところもあるわけでありまして、そういう自治体であるとか事業者は、特区による基準の整備に期待を寄せて注視しているという一面もあるわけです。
そういったことを考えますと、特区による事業を進めるに当たっては、地域限定である前提で考えるのではなくて、全国措置化を念頭に置いておかなければ、結果として指定地域でしか運用できないということになりかねないわけであります。
スーパーシティ型にかかわらず、国家戦略特区を進めるに当たっては、指定地域での実装や実証であったとしても、地域限定のものではなくて、全国での展開を視野に入れた対応を図っていくべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
安
安楽岡武#15
○安楽岡政府参考人 お答えします。
国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開につきましては、国家戦略特区基本方針において、「特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進める」とされており、特区制度の創設以来、約九十の特例が全国展開されております。
こうした全国展開を進めていく上では、個々の特例措置に関心を有する特区指定区域での先行的な取組が円滑に行われ、全国展開に向けたエビデンスを収集していくことが大変重要です。引き続き、特例措置の全国展開が進むよう、各特区指定区域と協力をして特例の活用を進めてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開につきましては、国家戦略特区基本方針において、「特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進める」とされており、特区制度の創設以来、約九十の特例が全国展開されております。
こうした全国展開を進めていく上では、個々の特例措置に関心を有する特区指定区域での先行的な取組が円滑に行われ、全国展開に向けたエビデンスを収集していくことが大変重要です。引き続き、特例措置の全国展開が進むよう、各特区指定区域と協力をして特例の活用を進めてまいりたいと考えています。
柳
柳本顕#16
○柳本委員 よろしくお願いをいたします。
この国家戦略特区関連で、最後に、今後、新たな区域指定の動きについてお聞きをいたします。
国家戦略特区は、当初の大きな目的を維持しながらも、現在は、デジタルを活用しつつ、より地域に根差した地方創生の流れにシフトしていっていると感じております。これは非常によいことだと思います。
デジタル田園健康特区の取組の横展開を図るべく、今年二月まで新たな提案募集を行ってきたと聞いておりますが、今後、新たな区域指定の動きはどのような状況なんでしょうか。名は体を表すではありませんが、新たに指定される特区の名称はどうなりますかね。今年六月に、区域諮問会議に向けて、今、ちょっと言えることと言えないこととあるかと思いますけれども、言えることを是非この機会に教えていただけたらと思います。
この発言だけを見る →この国家戦略特区関連で、最後に、今後、新たな区域指定の動きについてお聞きをいたします。
国家戦略特区は、当初の大きな目的を維持しながらも、現在は、デジタルを活用しつつ、より地域に根差した地方創生の流れにシフトしていっていると感じております。これは非常によいことだと思います。
デジタル田園健康特区の取組の横展開を図るべく、今年二月まで新たな提案募集を行ってきたと聞いておりますが、今後、新たな区域指定の動きはどのような状況なんでしょうか。名は体を表すではありませんが、新たに指定される特区の名称はどうなりますかね。今年六月に、区域諮問会議に向けて、今、ちょっと言えることと言えないこととあるかと思いますけれども、言えることを是非この機会に教えていただけたらと思います。
安
安楽岡武#17
○安楽岡政府参考人 お答えします。
人口減少、少子高齢化など地域の抱える深刻な課題の解決に向けては、地域の幅広い関係者の連携に加え、自治体の枠組みを超えた連携が重要となっていることを踏まえ、昨年十二月の国家戦略特区諮問会議では、自治体間の連携により地域課題解決に取り組む連携“絆”特区の取組を新たに進めることとなりました。
また、金融庁を中心に検討されている金融・資産運用特区の取組についても、主にビジネス、生活環境や地域の成長分野に関わる規制改革については、国家戦略特区制度も活用して検討することとされたところです。
これらの特区に関しては、全国から寄せられた規制・制度改革提案を踏まえ、国家戦略特区ワーキング等を中心に検討いただいているところであり、今後、国家戦略特区諮問会議において、区域指定の在り方や名称も含めて御審議いただく予定となっております。
この発言だけを見る →人口減少、少子高齢化など地域の抱える深刻な課題の解決に向けては、地域の幅広い関係者の連携に加え、自治体の枠組みを超えた連携が重要となっていることを踏まえ、昨年十二月の国家戦略特区諮問会議では、自治体間の連携により地域課題解決に取り組む連携“絆”特区の取組を新たに進めることとなりました。
また、金融庁を中心に検討されている金融・資産運用特区の取組についても、主にビジネス、生活環境や地域の成長分野に関わる規制改革については、国家戦略特区制度も活用して検討することとされたところです。
これらの特区に関しては、全国から寄せられた規制・制度改革提案を踏まえ、国家戦略特区ワーキング等を中心に検討いただいているところであり、今後、国家戦略特区諮問会議において、区域指定の在り方や名称も含めて御審議いただく予定となっております。
柳
柳本顕#18
○柳本委員 まさに時代の変化に伴って、国家戦略特区というこの取組は、未来に向けて新たな動きを各地方において実装し、そして実証し、その結果として、日本全体の社会のありようを変容させていく大きなつながりになるというふうに思いますので、そういった大きな意識を持ちながら引き続き取り組んでいただくように要望をしておきます。
ちょっと時間もありますので、一問だけ、企業版ふるさと納税についてお聞きをしたいと思います。
企業版ふるさと納税については、この間、非常に、対象企業数、対象自治体並びにその金額も増加傾向にあります。その一方で、自治体からすると、やはりなかなかノウハウがないとか人手がないとか、あるいは、寄附する側の企業側としても、寄附したいんだけれども、相手方となる自治体がその取組をしていないとか、具体的なメリットとして、個人版のふるさと納税のように返礼品のようなものがないとか、そういった課題もあるわけです。
ただ、地方創生の観点からも、自治体の自主財源獲得並びに事業の大きな展開ということから考えても、非常に有益なものであるというふうに思いますので、国としてもしっかりとバックアップして、更に拡充していけるように取り組んでいくべきであるというふうに考えますが、この点についてどのような対応をされているでしょうか。お伺いをいたします。
この発言だけを見る →ちょっと時間もありますので、一問だけ、企業版ふるさと納税についてお聞きをしたいと思います。
企業版ふるさと納税については、この間、非常に、対象企業数、対象自治体並びにその金額も増加傾向にあります。その一方で、自治体からすると、やはりなかなかノウハウがないとか人手がないとか、あるいは、寄附する側の企業側としても、寄附したいんだけれども、相手方となる自治体がその取組をしていないとか、具体的なメリットとして、個人版のふるさと納税のように返礼品のようなものがないとか、そういった課題もあるわけです。
ただ、地方創生の観点からも、自治体の自主財源獲得並びに事業の大きな展開ということから考えても、非常に有益なものであるというふうに思いますので、国としてもしっかりとバックアップして、更に拡充していけるように取り組んでいくべきであるというふうに考えますが、この点についてどのような対応をされているでしょうか。お伺いをいたします。
中
中村広樹#19
○中村政府参考人 お答え申し上げます。
企業版ふるさと納税制度の寄附金額、寄附件数は大幅に伸びており、活用団体数も増加してきましたが、委員御指摘のとおり、まだ本制度を活用されていない団体や企業もございます。
内閣府においては、こうした企業や地方公共団体にも本制度を御活用いただけるよう、企業と地方公共団体のマッチング会について、例えば、防災や教育、子育て支援など、多くの団体で取り組まれることが想定される分野をテーマとして開催したり、寄附獲得に向けた企業への訴求力、提案力の強化を図るための地方公共団体職員向け研修会を開催するなどの取組を行っているところです。
内閣府としては、多くの企業、地方公共団体に本制度を御活用いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。
この発言だけを見る →企業版ふるさと納税制度の寄附金額、寄附件数は大幅に伸びており、活用団体数も増加してきましたが、委員御指摘のとおり、まだ本制度を活用されていない団体や企業もございます。
内閣府においては、こうした企業や地方公共団体にも本制度を御活用いただけるよう、企業と地方公共団体のマッチング会について、例えば、防災や教育、子育て支援など、多くの団体で取り組まれることが想定される分野をテーマとして開催したり、寄附獲得に向けた企業への訴求力、提案力の強化を図るための地方公共団体職員向け研修会を開催するなどの取組を行っているところです。
内閣府としては、多くの企業、地方公共団体に本制度を御活用いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。
柳
柳本顕#20
○柳本委員 地元大阪におきましても、河内長野市であるとか泉佐野市で積極的に、企業版ふるさと納税、事業者などとも連携をしながら取組を進めていただいております。こういった好事例もしっかりと全国の中で共有しながら、更に広げていただきますように要望させていただいて、私の質疑を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
谷
河
河西宏一#22
○河西委員 おはようございます。公明党の河西でございます。
本日は、リトルベビーハンドブックについて取り上げさせていただきたいと思います。
昨今の晩婚化、また医療の発達等を背景といたしまして、二千五百グラム未満の低出生体重児の割合、これは、一九八〇年は五・六%でございましたが、二〇二二年には九・四%ということで、約十人に一人まで増加をしております。
ところが、母子健康手帳、今年で誕生から七十六年を数えますけれども、その発育曲線は、御案内のとおり、体重一キロ以上しか記録できずに、特にお母さん方のつらさは察するに余りあるものがあるわけであります。
こうした中、二〇一一年に、当事者の皆様のお声を受けて、静岡県で初めてリトルベビーハンドブックが誕生いたしました。その後、お母さん方を始め当事者の方々、また国際母子手帳委員会の事務局長の板東あけみ先生、そして我が党も地方議員を先頭に全力で取り組ませていただきまして、着実にこの導入は広がっております。
本日は、こうした取組に心から敬意を表しつつ、当事者の方々のお声も踏まえて質疑をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、政府が提供する発育曲線についてお伺いをいたします。
現在、この発育曲線は、千グラム未満が含まれておりません。すなわちプロットができない形となっております。一方、統計によれば、赤ちゃんの生存率でありますが、五百グラム以下で六〇・二%、五百一から七百五十グラムで八四・六%、そして七百五十一から千グラムで実は九四・七%に及ぶわけでありまして、この既存の、また現行の発育曲線、実態と乖離をしていると言わざるを得ないわけであります。
なぜ現行の発育曲線がこうした範囲にとどまってきたのか、その理由を伺うとともに、今後、千グラム未満も含んだ発育曲線へのアップデートが必要ではないかと考えるわけでありますけれども、こども家庭庁の見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →本日は、リトルベビーハンドブックについて取り上げさせていただきたいと思います。
昨今の晩婚化、また医療の発達等を背景といたしまして、二千五百グラム未満の低出生体重児の割合、これは、一九八〇年は五・六%でございましたが、二〇二二年には九・四%ということで、約十人に一人まで増加をしております。
ところが、母子健康手帳、今年で誕生から七十六年を数えますけれども、その発育曲線は、御案内のとおり、体重一キロ以上しか記録できずに、特にお母さん方のつらさは察するに余りあるものがあるわけであります。
こうした中、二〇一一年に、当事者の皆様のお声を受けて、静岡県で初めてリトルベビーハンドブックが誕生いたしました。その後、お母さん方を始め当事者の方々、また国際母子手帳委員会の事務局長の板東あけみ先生、そして我が党も地方議員を先頭に全力で取り組ませていただきまして、着実にこの導入は広がっております。
本日は、こうした取組に心から敬意を表しつつ、当事者の方々のお声も踏まえて質疑をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、政府が提供する発育曲線についてお伺いをいたします。
現在、この発育曲線は、千グラム未満が含まれておりません。すなわちプロットができない形となっております。一方、統計によれば、赤ちゃんの生存率でありますが、五百グラム以下で六〇・二%、五百一から七百五十グラムで八四・六%、そして七百五十一から千グラムで実は九四・七%に及ぶわけでありまして、この既存の、また現行の発育曲線、実態と乖離をしていると言わざるを得ないわけであります。
なぜ現行の発育曲線がこうした範囲にとどまってきたのか、その理由を伺うとともに、今後、千グラム未満も含んだ発育曲線へのアップデートが必要ではないかと考えるわけでありますけれども、こども家庭庁の見解をいただきたいと思っております。
藤
藤原朋子#23
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の乳幼児身体発育曲線でございますけれども、乳幼児の体重や身長等の身体計測値を客観的に評価できるように、乳幼児身体発育調査の結果から得られた年、月齢別の基準となる値を帯状のグラフで示したものでございます。
委員御指摘のとおり、乳幼児身体発育曲線の体重の表記が一キロからとなっておりますためにプロットができないという御指摘をいただきました。この基となっている乳幼児身体発育調査、これは大体十年周期で調査をしておりますが、ちょうど昨年の九月から乳幼児身体発育調査を実施をしておりまして、今年度中に当該調査の結果に基づいて最新の身体発育曲線を作成したいと考えております。
その際、出生体重が千グラム未満の低出生体重児のお子さんの記録についてどのような対応が可能か、適当であるか、保護者の方の疎外感を感じることがないようにという御指摘も踏まえて、有識者や当事者の方の御意見も聞きながら、検討を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の乳幼児身体発育曲線でございますけれども、乳幼児の体重や身長等の身体計測値を客観的に評価できるように、乳幼児身体発育調査の結果から得られた年、月齢別の基準となる値を帯状のグラフで示したものでございます。
委員御指摘のとおり、乳幼児身体発育曲線の体重の表記が一キロからとなっておりますためにプロットができないという御指摘をいただきました。この基となっている乳幼児身体発育調査、これは大体十年周期で調査をしておりますが、ちょうど昨年の九月から乳幼児身体発育調査を実施をしておりまして、今年度中に当該調査の結果に基づいて最新の身体発育曲線を作成したいと考えております。
その際、出生体重が千グラム未満の低出生体重児のお子さんの記録についてどのような対応が可能か、適当であるか、保護者の方の疎外感を感じることがないようにという御指摘も踏まえて、有識者や当事者の方の御意見も聞きながら、検討を進めていきたいと考えております。
河
河西宏一#24
○河西委員 ありがとうございます。
是非、当事者の方々の思い、ここに寄り添って、最新の発育曲線、検討をいただきたいと思っております。
また、母子健康手帳には保護者の記録という欄がございます。手足をよく動かしますかとか、あとは、気軽に相談できる人はいますか、こういったことに、はい、いいえで答える形になりますけれども、低出生体重児の赤ちゃんが生まれた場合、やはり、いずれにもいいえに丸がついてしまうわけであります。
こうした経験を持つ当事者にしか分からないこの不可欠なコンテンツに、私も教えていただいて初めて認識をしたわけでありますが、同様にリトルベビーの赤ちゃんが生まれたお母さん方からの励ましのメッセージ、これを入れ込んだリトルベビーハンドブックも存在をしております。大変重要なコンテンツだと思っております。また、ネット上には、出生体重別の生存確率など、気分が落ち込んでしまうような内容もありますので、スマホを閲覧しないように助言をする医療機関もあるということで、リトルベビーハンドブック、実は、これはネット社会のこの時代でありますけれども、紙媒体であることも大変重要である、こういったことも教えていただきました。
こうしたお母さん方を孤立、不安、また自責から守るといった視点は、従前の母子健康手帳では事足りない、また、リトルベビーハンドブックを作成する都道府県の行政サイドにも、こういった視点を更に浸透させる必要がある、こういったことを感じた場面もあったというふうに伺っております。
そこで、このリトルベビーハンドブックを作成、更新するに当たっては、当事者団体の代表者の方などの意見を十分に踏まえるように、政府としても都道府県の取組を是非後押しをしていただきたい、こう思うわけでありますけれども、是非見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →是非、当事者の方々の思い、ここに寄り添って、最新の発育曲線、検討をいただきたいと思っております。
また、母子健康手帳には保護者の記録という欄がございます。手足をよく動かしますかとか、あとは、気軽に相談できる人はいますか、こういったことに、はい、いいえで答える形になりますけれども、低出生体重児の赤ちゃんが生まれた場合、やはり、いずれにもいいえに丸がついてしまうわけであります。
こうした経験を持つ当事者にしか分からないこの不可欠なコンテンツに、私も教えていただいて初めて認識をしたわけでありますが、同様にリトルベビーの赤ちゃんが生まれたお母さん方からの励ましのメッセージ、これを入れ込んだリトルベビーハンドブックも存在をしております。大変重要なコンテンツだと思っております。また、ネット上には、出生体重別の生存確率など、気分が落ち込んでしまうような内容もありますので、スマホを閲覧しないように助言をする医療機関もあるということで、リトルベビーハンドブック、実は、これはネット社会のこの時代でありますけれども、紙媒体であることも大変重要である、こういったことも教えていただきました。
こうしたお母さん方を孤立、不安、また自責から守るといった視点は、従前の母子健康手帳では事足りない、また、リトルベビーハンドブックを作成する都道府県の行政サイドにも、こういった視点を更に浸透させる必要がある、こういったことを感じた場面もあったというふうに伺っております。
そこで、このリトルベビーハンドブックを作成、更新するに当たっては、当事者団体の代表者の方などの意見を十分に踏まえるように、政府としても都道府県の取組を是非後押しをしていただきたい、こう思うわけでありますけれども、是非見解をいただきたいと思っております。
加
加藤鮎子#25
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
リトルベビーハンドブックにつきましては、現在、各都道府県で独自に作成されているものと承知をしております。各都道府県の取組を進めるため、母子保健対策強化事業におきましては、都道府県が、当事者の意見を十分に踏まえることができるよう、当事者団体を含む関係団体との連携を図るための協議会を設置し、また、ハンドブックの作成や普及啓発、医療従事者等に対する研修を行う場合に財政支援を行っております。
こども家庭庁としましても、引き続き、自治体等を通じた必要な支援を行うとともに、こうした支援をより多くの自治体に御活用いただけるよう周知を図ってまいります。
この発言だけを見る →リトルベビーハンドブックにつきましては、現在、各都道府県で独自に作成されているものと承知をしております。各都道府県の取組を進めるため、母子保健対策強化事業におきましては、都道府県が、当事者の意見を十分に踏まえることができるよう、当事者団体を含む関係団体との連携を図るための協議会を設置し、また、ハンドブックの作成や普及啓発、医療従事者等に対する研修を行う場合に財政支援を行っております。
こども家庭庁としましても、引き続き、自治体等を通じた必要な支援を行うとともに、こうした支援をより多くの自治体に御活用いただけるよう周知を図ってまいります。
河
河西宏一#26
○河西委員 是非そういった様々なお支えをいただく中で、様々な意思疎通というものも図っていただきたいというふうに思っております。大臣、ありがとうございます。
続きまして、もう一問、加藤大臣にお伺いをしたいと思います。
今のお話でお分かりいただけるように、母子健康手帳がリトルベビーハンドブックに取って代わることはできないというふうに私は思っております。
実は、今年度の秋田県をもちまして、このリトルベビーハンドブック、全四十七都道府県で作成、導入することが決まりました。一方、この当該ブックへの国の補助事業等、今大臣も言及いただきましたけれども、こういったものはあるんですが、法律上は、母子保健法上、市区町村への母子健康手帳の交付義務しか位置づけられておりませんので、地方財政措置の算定には、母子健康手帳は含まれるんですけれども、リトルベビーハンドブックは含まれない、こういったたてつけになっております。
こうした法制度のたてつけでありますけれども、やはり、時代のニーズ、変化、また地方自治体の行動が変容する中で、やや前時代的になってきたのかなというふうにも思うわけであります。そこで、今後は、制度上の公平性の観点から、母子保健法で、母子健康手帳に加えまして、是非リトルベビーハンドブックを位置づけることも検討してはどうか、こう思うわけでありますけれども、大臣の御見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →続きまして、もう一問、加藤大臣にお伺いをしたいと思います。
今のお話でお分かりいただけるように、母子健康手帳がリトルベビーハンドブックに取って代わることはできないというふうに私は思っております。
実は、今年度の秋田県をもちまして、このリトルベビーハンドブック、全四十七都道府県で作成、導入することが決まりました。一方、この当該ブックへの国の補助事業等、今大臣も言及いただきましたけれども、こういったものはあるんですが、法律上は、母子保健法上、市区町村への母子健康手帳の交付義務しか位置づけられておりませんので、地方財政措置の算定には、母子健康手帳は含まれるんですけれども、リトルベビーハンドブックは含まれない、こういったたてつけになっております。
こうした法制度のたてつけでありますけれども、やはり、時代のニーズ、変化、また地方自治体の行動が変容する中で、やや前時代的になってきたのかなというふうにも思うわけであります。そこで、今後は、制度上の公平性の観点から、母子保健法で、母子健康手帳に加えまして、是非リトルベビーハンドブックを位置づけることも検討してはどうか、こう思うわけでありますけれども、大臣の御見解をいただきたいと思っております。
加
加藤鮎子#27
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
母子保健法におきましては、妊産婦や乳幼児に保健指導を行う際の基礎資料となるよう、妊娠、出産、育児に関する母子の健康状態を一貫して記録するものとして、妊娠の届出をした方に対して母子健康手帳を交付することとしてございます。
御指摘のリトルベビーハンドブックは、低出生体重児を持つ保護者の心情に配慮した記録欄の設定や情報提供等がされるものとして、母子健康手帳とは別に都道府県が独自に作成されているものと承知をしてございます。
リトルベビーハンドブックを母子保健法に位置づけることにつきましては、低出生体重児以外にも保護者の心情に配慮が必要となるケースが様々考えられる中で、リトルベビーハンドブックのみを母子保健法に位置づけることをどのように考えるかといった観点を踏まえた慎重な検討が必要であると考えてございます。
一方で、低出生体重児を持つ保護者に寄り添って安心して子育てをいただくために支援すること、これは大変重要なことだと考えておりまして、母子保健法におきましては、体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときの届出義務を課した上で、必要に応じて保健師等による訪問指導を行うこと、入院が必要となる未熟児に対してその治療に必要な医療費を公費で一部負担することを定めております。
こども家庭庁としましては、そうした取組を通じて、低出生体重児とその御家族を支援してまいります。
この発言だけを見る →母子保健法におきましては、妊産婦や乳幼児に保健指導を行う際の基礎資料となるよう、妊娠、出産、育児に関する母子の健康状態を一貫して記録するものとして、妊娠の届出をした方に対して母子健康手帳を交付することとしてございます。
御指摘のリトルベビーハンドブックは、低出生体重児を持つ保護者の心情に配慮した記録欄の設定や情報提供等がされるものとして、母子健康手帳とは別に都道府県が独自に作成されているものと承知をしてございます。
リトルベビーハンドブックを母子保健法に位置づけることにつきましては、低出生体重児以外にも保護者の心情に配慮が必要となるケースが様々考えられる中で、リトルベビーハンドブックのみを母子保健法に位置づけることをどのように考えるかといった観点を踏まえた慎重な検討が必要であると考えてございます。
一方で、低出生体重児を持つ保護者に寄り添って安心して子育てをいただくために支援すること、これは大変重要なことだと考えておりまして、母子保健法におきましては、体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときの届出義務を課した上で、必要に応じて保健師等による訪問指導を行うこと、入院が必要となる未熟児に対してその治療に必要な医療費を公費で一部負担することを定めております。
こども家庭庁としましては、そうした取組を通じて、低出生体重児とその御家族を支援してまいります。
河
河西宏一#28
○河西委員 ありがとうございます。
現状は慎重な検討を要するということで理解をしておりますけれども、やはりこういった時代の変化を踏まえた、手帳とかブック全体がどうあるべきなのかということも踏まえて、是非これからもちょっとやり取りをさせていただきたいと思っております。
大臣への質問は以上でございますので、もしお時間、お忙しいようでしたら、御退席いただいても結構でございます。
続きまして、厚労省の方にお伺いをいたします。産前産後休業についてでございます。
産前休業は出産予定日までの原則六週間と規定をされておりますので、低出生体重児の場合、早産となりますので、実際の出産日が予定日よりも大幅に前倒しをされる。結果、取得できる産前休業の期間は六週間よりも短くなるわけであります。
こうした中で、その後の産後休業、これが終わっても、やはり子供が入院中の例もリトルベビーの赤ちゃんの場合少なくないということに鑑みまして、当事者団体の方々からは、取得し切れなかった分の産前休業を産後休業に追加して付与できないのか、あるいは、早産の場合でも産前産後休業の境目を出産予定日のままにできないのか、こういった御実感からの御意見をいただいているわけでございますけれども、厚労省の見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →現状は慎重な検討を要するということで理解をしておりますけれども、やはりこういった時代の変化を踏まえた、手帳とかブック全体がどうあるべきなのかということも踏まえて、是非これからもちょっとやり取りをさせていただきたいと思っております。
大臣への質問は以上でございますので、もしお時間、お忙しいようでしたら、御退席いただいても結構でございます。
続きまして、厚労省の方にお伺いをいたします。産前産後休業についてでございます。
産前休業は出産予定日までの原則六週間と規定をされておりますので、低出生体重児の場合、早産となりますので、実際の出産日が予定日よりも大幅に前倒しをされる。結果、取得できる産前休業の期間は六週間よりも短くなるわけであります。
こうした中で、その後の産後休業、これが終わっても、やはり子供が入院中の例もリトルベビーの赤ちゃんの場合少なくないということに鑑みまして、当事者団体の方々からは、取得し切れなかった分の産前休業を産後休業に追加して付与できないのか、あるいは、早産の場合でも産前産後休業の境目を出産予定日のままにできないのか、こういった御実感からの御意見をいただいているわけでございますけれども、厚労省の見解をいただきたいと思っております。
宮
宮本悦子#29
○宮本(悦)政府参考人 お答え申し上げます。
産前及び産後休業は、労働者の心身の疲労の回復等を目的とした年次有給休暇等の休暇制度とは異なり、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。
産前休業につきましては、胎児の成長が著しい妊娠末期は母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、労働基準法におきまして、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は当該労働者を就業させてはならないこととされております。
また、産後休業につきましては、妊娠、出産を経た母体の平均的な回復期間が六週間から八週間であるという医学的知見を踏まえまして、原則、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされております。
このように、医学的知見を踏まえまして、産前におきましては女性労働者の母体及び胎児の健康のために、産後におきましては母体の回復のために十分な休業期間を確保できるよう、適切な休業期間を定めているところでございまして、先生御指摘の、産前休業で取得し切れなかった期間を産後休業に追加することや、産後休業を出産予定日からカウントすることは法の趣旨からは異なるものであるというふうに考えてございます。
一方で、妊娠中や出産後の母体の状態は個人差があるため、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置におきましては、事業主は、医師等による指導事項に基づき、女性労働者に対する休業等の必要な措置を講じなければならないこととされてございます。
厚生労働省といたしましては、女性労働者が安心して妊娠、出産できますよう、これらの母性保護の制度につきまして周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →産前及び産後休業は、労働者の心身の疲労の回復等を目的とした年次有給休暇等の休暇制度とは異なり、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。
産前休業につきましては、胎児の成長が著しい妊娠末期は母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、労働基準法におきまして、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は当該労働者を就業させてはならないこととされております。
また、産後休業につきましては、妊娠、出産を経た母体の平均的な回復期間が六週間から八週間であるという医学的知見を踏まえまして、原則、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされております。
このように、医学的知見を踏まえまして、産前におきましては女性労働者の母体及び胎児の健康のために、産後におきましては母体の回復のために十分な休業期間を確保できるよう、適切な休業期間を定めているところでございまして、先生御指摘の、産前休業で取得し切れなかった期間を産後休業に追加することや、産後休業を出産予定日からカウントすることは法の趣旨からは異なるものであるというふうに考えてございます。
一方で、妊娠中や出産後の母体の状態は個人差があるため、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置におきましては、事業主は、医師等による指導事項に基づき、女性労働者に対する休業等の必要な措置を講じなければならないこととされてございます。
厚生労働省といたしましては、女性労働者が安心して妊娠、出産できますよう、これらの母性保護の制度につきまして周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。