堀上勝の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○堀上政府参考人 お答えいたします。
 動物愛護管理法におきましては、犬猫等販売業者は獣医師等との適切な連携を図らなければならないと規定されておりまして、具体的には、かかりつけの獣医師を確保させるということなどが想定されます。
 また、同法に基づく省令におきまして、議員御指摘のとおりですけれども、犬猫等販売業者等は、販売するために犬又は猫を繁殖させる場合に、獣医師による健康診断等の結果に従い、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせてはならない、そういうふうに規定をしております。
 獣医師が動物取扱業者の取り扱う動物を診察する際に、当該獣医師が動物取扱業者に雇用されているか否かにかかわらず、適正な診断がなされる、そういうふうになるべきというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 堀上勝

speaker_id: 1929

日付: 2024-05-30

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会