地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

2024-05-30 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
令和六年五月三十日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 谷  公一君
   理事 井上 信治君 理事 小林 史明君
   理事 田中 英之君 理事 牧島かれん君
   理事 岡本あき子君 理事 藤岡 隆雄君
   理事 一谷勇一郎君 理事 河西 宏一君
      今村 雅弘君    上杉謙太郎君
      黄川田仁志君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    橘 慶一郎君
      谷川 とむ君    土田  慎君
      土井  亨君    中川 貴元君
      中川 郁子君    橋本  岳君
      福田 達夫君    藤丸  敏君
      堀井  学君    保岡 宏武君
      柳本  顕君    城井  崇君
      坂本祐之輔君    中谷 一馬君
      福田 昭夫君    早稲田ゆき君
      赤木 正幸君    伊東 信久君
      伊佐 進一君    浮島 智子君
      吉田久美子君    高橋千鶴子君
      田中  健君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)     自見はなこ君
   内閣府副大臣       井林 辰憲君
   内閣府副大臣       工藤 彰三君
   内閣府副大臣       石川 昭政君
   財務副大臣        赤澤 亮正君
   内閣府大臣政務官     神田 潤一君
   デジタル大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    土田  慎君
   国土交通大臣政務官    石橋林太郎君
   政府参考人
   (内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官)         岩間  浩君
   政府参考人
   (内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官)         大森 一顕君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進室長)          恩田  馨君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室室長代理)         河村 直樹君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        吉田健一郎君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          高橋 宏治君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   冨安泰一郎君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   楠  正憲君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 鈴木  清君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 中村 英正君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森  孝之君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官)           金光謙一郎君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           熊谷 法夫君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           楠田 幹人君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           鎌原 宜文君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           宿本 尚吾君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局次長)       川野  豊君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 堀上  勝君
   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月三十日
 辞任         補欠選任
  橘 慶一郎君     中川 貴元君
  福田 達夫君     杉田 水脈君
  伊佐 進一君     吉田久美子君
同日
 辞任         補欠選任
  杉田 水脈君     福田 達夫君
  中川 貴元君     橘 慶一郎君
  吉田久美子君     伊佐 進一君
    ―――――――――――――
五月二十七日
 現行の健康保険証を残すことに関する請願(伊藤忠彦君紹介)(第一五五二号)
 同(笠浩史君紹介)(第一五五三号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一五六三号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一七〇六号)
 健康保険証廃止の中止を求め、マイナンバーカード取得の強制に反対することに関する請願(宮本徹君紹介)(第一六六二号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七〇七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五五号)
     ――――◇―――――
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谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官岩間浩君、同じく大森一顕君、内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君、内閣府地方創生推進室室長代理河村直樹君、内閣府地方創生推進事務局審議官吉田健一郎君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、同じく高橋宏治君、デジタル庁統括官冨安泰一郎君、同じく楠正憲君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、財務省大臣官房審議官中村英正君、文部科学省大臣官房審議官森孝之君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官金光謙一郎君、文化庁審議官小林万里子さん、農林水産省大臣官房審議官熊谷法夫君、国土交通省大臣官房審議官楠田幹人君、同じく鎌原宜文君、同じく宿本尚吾君、国土交通省不動産・建設経済局次長川野豊君及び環境省大臣官房審議官堀上勝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷公一#2
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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谷公一#3
○谷委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。橘慶一郎君。
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橘慶一郎#4
○橘委員 おはようございます。
 この特別委員会での質問の機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。
 私、質問には必ず万葉集を詠んで、させていただくというスタイルを取っております。今日は、季節の歌を詠ませていただいて、入らせていただきます。
 初夏といえば、藤の花がだんだん散りながら、ホトトギスというような感じかと思います。その歌を一つ詠んで、入ります。
 万葉集巻十、千九百四十四番。
  藤波の散らまく惜しみほととぎす今城の岡を鳴きて越ゆなり
 よろしくお願いいたします。拍手
 分権一括法案ということでありまして、平成二十六年の第五次からは提案募集方式ということで、こういう形で作成をするようになって十回目となるわけであります。元々は、地方分権の流れの中で、まず、国と地方のいろいろな関係の義務づけ、枠づけ、あるいはその権限、いろいろなことを見詰めて、まずは一通り専門家の方も入って全体を総括的にさらった後は、こういう形がいいだろうということで、平成二十六年からは、自治体の方から現場のいろいろなニーズに合わせていろいろな要望を出していただいて、これを改善していこう、こういうことで十回目になるわけであります。
 毎回、新たな要望が数多く寄せられている状況にありまして、必ずしも酌み尽くせないといいますか、やはり、森羅万象、いろいろなことがあるものですから、思いのほかいろいろな御提案があって、そこからいろいろな改革、改善がなされているようにお見受けをしているところであります。
 ちょうど節目ということもありまして、当局におかれても少し、いろいろな振り返りもされたようであります。これまでの提案実現がどういう数になっているのか、また、この地方分権にどのような寄与があったのか、そして、この方式の評価、そしてまた、提案をしてくる自治体側の受け止めについて、総括的にまずは大臣にお伺いをしたいと思います。
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自見はなこ#5
○自見国務大臣 お答えいたします。
 提案募集方式においては、地方から毎年、おおむね二百件から三百件程度の提案を頂戴してございまして、平成二十六年から令和五年までの十年間の累計では三千五百件を超えるところになってございます。これらの提案のうち、約二千三百件につきまして、内閣府と関係府省庁との間で調整を行ってまいりまして、八割以上の約千八百件について、御提案の趣旨を踏まえた対応等を行ってきたところであります。
 これらの取組を通じまして、例えば、農地転用権限等の地方への移譲、また地方版ハローワークの創設など、地方に関する権限移譲や規制緩和を進めてきたところであります。
 提案募集方式につきましては、昨年十二月の有識者会議の取りまとめにおきまして、地方から多くの提案が寄せられ、それらを契機とした義務づけ、枠づけの見直し等が着実に進められており、相当程度成果が上がってきている旨の総括をいただいているところでございます。
 また、地方からも、同方式に対しまして、令和五年の地方からの提案等に関する対応方針の閣議決定に際しまして、地方分権改革の歩みを着実に進めるものとしての評価を頂戴しているところであります。
 今後も、提案募集方式の推進を通じまして、地方の自主性、そして自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。
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橘慶一郎#6
○橘委員 ありがとうございました。
 実際自治体に身を置いたことがある身といたしましても、現場の声が届くというか、そしてまたそのことが、提案が実現をしていくということは非常に達成感のあることだと思っております。是非、こういうボトムアップ式のことということはやはり継続的に取り組んでいただいて、また、いろいろな気づきをまた中央省庁の方々にも与えていただければ、このようにも思うわけであります。
 ただ、これはそれで大変いいことなのでありますけれども、また一面、こういったことを進めていく中では、あっ、この改善点というのは、この役所のこの行政分野だけじゃなくて、もしかしたら横展開できるかもしれないよ、そういった、提案方式ですから、言ってみれば、あるところが改善されても、ほかのところが改善されないと、ある手続においては例えば凸凹が生じるんじゃないか、同じ内容ではないんですけれども、同種の別の手続がそのままになっているとかいうこともあるかもしれません。
 やはり、可能な限り、もしできることで、あっ、そうだ、横展開できるんだというものについてはそういったことをされてもいいとも思いますし、また、十年、これだけこういうことを進めてきて、そういった芽が幾つか出ているのであれば、ある時点で、今度は横展開ということで、中央省庁の中でこういうことを見直してみる、そういうこともあってもいいのかなというふうに思うわけでありますが、この辺、現状の考え方をお伺いいたします。
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恩田馨#7
○恩田政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、地方からの提案に対しまして、個別的に対応するのみならず、趣旨を同じくする共通的な制度などに関する見直しを図っていくことにつきましては、検討すべき課題であると認識してございます。
 これまでも、計画策定等につきましては、提案募集方式による対応と並行いたしまして、政府部内で効率的、効果的な計画行政の在り方に関して検討を重ねまして、昨年の三月にいわゆるナビゲーション・ガイドということで閣議決定もさせていただいたところでございます。
 また、昨年末の有識者会議での取りまとめにおきましても、個々の提案への対応にとどまらず、趣旨を同じくする課題、支障を有する点で共通する複数の制度等については、その在り方を検討し、見直しを図っていくことが求められていると指摘されてございます。他の類似分野への面的な見直しの展開が課題とされたところでございます。
 今後、内閣府といたしましては、提案団体の意向も踏まえつつ、提案の横展開等の方策等につきまして、有識者会議の御意見も伺いながら検討してまいりたいと考えてございます。
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橘慶一郎#8
○橘委員 虫の目、鳥の目という言い方もよくございますが、細部もしっかり見ながら、しかしまた俯瞰して見ていく、そういったことを両方重ね合わせることによって国と地方の関係がよりよいものになっていく、そういったことで是非お取組をお願いをしたいところであります。
 次に、法律で今回改善がなされる個別の案件、二件ばかしちょっとお伺いをしてまいりたいと思います。
 公立学校施設整備費国庫負担事業の対象となる事業の実施期間を二年から三年に延長いただく。これは、背景には、建築費が高騰している、あるいは、二〇二四問題ということで、やはり、工期というものについてある程度余裕を持たなきゃいけない、こういった建設業を取り巻く環境の変化、そういったことに自治体が対応しやすいように期間を延ばしていただいたんだろうと思います。
 しかし、この建築費の高騰ということは、よくこれは話題になるわけでありますが、学校を改築したり、あるいは修繕したり、そういったときのいわゆる建築単価といいますか、発注したときの値段と、実際、補助単価というのが、どうしても少し乖離があるんじゃないかという声も地方からよく聞くところでございます。
 単価引上げと、今日的なこの状況に対応した取組について、文部科学省にお伺いいたします。
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金光謙一郎#9
○金光政府参考人 お答え申し上げます。
 昨今の建築資材の高騰などを踏まえ、令和六年度予算では、鉄筋コンクリート造の小中学校校舎の国庫補助単価を前年度比一〇・三%増とする大幅な見直しを行っております。これにより、三年続いて一〇%を超える増となっているところでございます。
 文部科学省といたしましては、地方公共団体が学校施設の計画的な整備を行えるよう、引き続き、国庫補助単価の見直しも含め、必要な予算総額の確保に努めてまいります。
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橘慶一郎#10
○橘委員 ありがとうございます。
 かねて文部科学省では学校の耐震化ということも随分熱心に進められて、今回の能登半島地震などを見ていても、そういったことの成果というのは、やはり、耐震化を進めた分野と進めていない分野でも、いろいろ出ていると思います。そしてまた、大切な次代を担う子供たちの学びやでもございます。是非、今のような形で、実情に合わせて随時見直しを図っていただければ大変幸いです。
 次に、オンラインによりまして、獣医師の届出がオンライン化されたということを踏まえて、都道府県経由事務、まあ都道府県にあえて経由しなくても情報は共有できるということで、この経由事務の廃止ということが、今回の手続の中で、この法律の中でうたわれております。
 私、最初に質問で申し上げたように、こういったふうに、例えばオンライン化したら経由事務は要らないよという手続はほかにもあるのではないか、このように思います。
 もちろん内閣府として全体を見ていくということではありますが、一面、デジタル行政を所管されているデジタル庁でも様々な面で国と地方のデジタル化の問題について取り組んでおられる状況にございますから、こういったデジタル化の観点で見直しを横展開できるものについてどのようにお考えになっているか、お伺いしておきたいと思います。
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冨安泰一郎#11
○冨安政府参考人 御答弁いたします。
 行政手続のデジタル化、オンライン化は、それぞれの行政手続を使っていただく国民から見ての利便性向上ということを目的としておりますけれども、もちろん、それを提供する行政の業務負担軽減につながることも非常に重要だと考えております。したがいまして、デジタル化を進める際には、申請をオンライン化すること自体が目的とならないように、利用者の利便性向上、行政運営の効率化に立ち返って考える必要があると思っております。
 議員御指摘の、獣医師の届出に係るオンラインを活用した場合の都道府県経由事務の廃止につきましては、まさに地方公共団体の業務負担を軽減することにつながり、大変重要な取組だと認識しております。
 同様の手続を所管する各府省庁においても、こうしたことの重要性について認識を持っていただくことが必要だと考えております。
 確かに、各手続の性質等もございますでしょうから、最終的には各省にしっかり判断していただく必要がありますけれども、このような認識を横展開していくことが非常に重要だと考えておりますので、内閣府の地方分権改革推進室とも相談をしながら、しっかり推進してまいりたいと思っております。
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橘慶一郎#12
○橘委員 統括官、ありがとうございます。
 実は、事前レクのときのお答えよりは随分前進したお答えをいただいたので、大変うれしく思っております。
 お答え、お話があったとおり、デジタル化が目的化するのではなくて、デジタル化をして何がよかったのか、そして、その実感を是非地方自治体の現場に与えていただくということが、今デジタル庁で推し進めようとされている手続の標準化の問題であったり、地方に今投げかけられている様々な課題を解決するよすがになると思いますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。
 ちょっとここから先には、地方創生のことについて幾つかお伺いをしておきたいと思います。
 文化庁の京都移転ということから、ちょうど一年たちました。職員さんとか家族の方々の、人口の社会移動、京都の文化環境が新規施策に与える好影響、そういったことの評価の面、それから、やはりリモートとかいわゆるオンライン、いろいろなことがございますが、連絡通信面で業務遂行上課題はないのか、その辺はどういう対応をしていくのか、こういったことを総括的に文化庁にお伺いをいたします。
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小林万里子#13
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 文化庁は、東京一極集中の是正だけではなく、地方創生や文化財の活用など新たな政策ニーズ等への対応を含め、機能強化を図りつつ、昨年三月に京都に移転いたしました。
 職員の移動の面では、文化庁移転協議会におきまして、京都で勤務する職員数は全体の七割を前提とすることとされ、その中には、東京から移動した単身の職員に加えまして、家族を含めて移動している職員もいる状況でございます。
 施策の面では、移転後は、例えば、文化財の高付加価値化を通じたコンテンツ造成事業の創設などを内容といたします文化財を活用した文化観光の推進による地方創生パッケージの策定や、食文化の魅力発信の強化、食文化の検証に係る調査研究の推進など、京都の文化環境などで発想を得ました新しい取組も進めております。
 また、移転につきましては、昨年度の政府関係機関の地方移転に関する総括的評価でも一定の評価がされたところでございます。
 オンライン環境上の課題といたしましては、議員の先生への御説明への対応ですとか他省庁との調整におきまして迅速かつ円滑な対応が取りにくいことはございますが、オンライン会議システムなどデジタル技術の活用と東京で勤務する職員との連携によりまして、状況に応じて工夫しながら対応を行っているところでございます。
 今後、更に、京都、関西に限らず、全国各地域におきましても成果を感じていただけるよう、地方創生に資する文化行政を展開してまいります。
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橘慶一郎#14
○橘委員 どうもありがとうございます。
 実際、社会移動ということで、ちょっと、レクのときにお伺いしていると、五百人から千人ぐらいの社会移動にはなったよねというお話を伺ったり、それから、やはり、京都という非常に文化財が豊富なところで文化行政に携わる方がいろいろなものを実際実感できる、体感できるというようなこともあるかと思います。
 是非、施策に生かしていただくということと、また、連絡通信面では、今、非常に通信技術は発達しているとはいえ、実は、今回の事前レクのときも、これは議員会館の方がまずかったのか、通信が途絶するということが起こりました。ですから、その辺は逆に文化庁さんはまた総務省等に強く申し出ていただいて、せっかくの移転がうまくいくように、また通信面での改善も図っていかなければいけないと思っております。
 さて、省庁の移転というのは、いわゆる都市機能といいますか、東京にいろいろ集中している国の機能を地方に分散していくんだ、それは官もあるし民もあるわけですが、やはり、官が始めていかなければ、民の本社機能等の移転というのはなかなか進まないという問題意識があるんだと思っております。
 そこで、経済界の方々にも本社機能の移転というのを、やはり、経済的な合理性からいろいろ問題があるのかもしれませんが、地方創生の観点から粘り強く働きかけていくべきだと思うのですが、政府の認識と具体的な行動の現状を伺います。
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吉田健一郎#15
○吉田政府参考人 お答え申し上げます。
 地方への人の流れをつくり、地方創生を進めるためには、地域の雇用機会の創出が必要であり、企業の本社機能等の地方への移転促進は重要な課題と認識しております。
 このため、政府といたしましては、平成二十七年度に、地方移転等を行う企業に対して法人税の減税措置を適用する地方拠点強化税制を創設したところですが、令和六年三月末までに、税制等の活用の前提となります地域再生法の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画、これを、認定件数は六百九十八件、計画における雇用創出数は約三・一万人となっているところでございます。
 委員御指摘のとおり、本制度の活用も含め、経済界に地方移転を働きかけていくことが重要であり、これまでも、制度改正のタイミング等に合わせて、経団連、経済同友会、日本商工会議所等の経済団体の事務局に対して説明をするとともに、会員企業へのパンフレットの配布や団体会報等による広報などをお願いをしてきたところでございます。
 また、今般の令和六年度税制改正におきましては、女性、若者、子育て世代にとって魅力ある雇用を創出するため、インサイドセールスなどの事業部門が使用する施設や子育て施設等を税制措置の対象に追加したところでございますけれども、これについても経済界等に丁寧に説明し、企業への周知を図ってまいります。
 いずれにせよ、企業の地方移転を促進していく上では、企業誘致に当たり、自治体に加えまして移転の主体である企業の理解が重要であり、御指摘を踏まえ、経済界への働きかけに引き続き努めてまいります。
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橘慶一郎#16
○橘委員 今御答弁ありましたように、いろいろな制度を用意していただいて、推していくという形はあるんですが、やはり今、御答弁の最後にもございましたように、経済界の方々のいわゆる理解といいますか、そうだな、私たちも、そういう流れなんだろうなということを思ってもらう、あるいは、政府も一生懸命やっているからここはそういう世の中にしていかなきゃいけないと思ってもらうためには、隗より始めよという言葉もございますが、いろいろ、地方への政府の機関のあるいは機能の移転ということを率先して進めていく、あるいは、継続的にそういったことが実現していくという姿をつくっていくということがとても大事だと思っております。
 文化庁の移転のときは、文化庁が京都に移転をし、当時、河野大臣が担当でありましたけれども、消費者庁の徳島移転の問題について、一部機能を移すことがあり、また、総務省の統計局の一部機能を和歌山県へ移すというようなことがあったわけですが、ちょっと、地方から見るとまだまだ規模感とか、やはりもう少し大きく踏み出してもいいんじゃないか、そういう思いを強く持っているところであります。是非、こういったことについては、これで終わりだとか、これでよしということではなくて、やはり、東京一極集中の是正が強く求められる。
 そして、地方ではまた人口の減少が目立っている。そして、私の富山県でも、実はこの四月から人口が百万人を切ったということで大変話題にもなっていまして、そういうとき、どうしても声が出るのは、これからの、次の世代を育て、育む若い世代の方々に地域に残ってもらわなければ、地域に魅力を感じてもらわなければならない、こういうことが叫ばれるわけであります。
 そこで、隗より始めよの姿勢で、改めて各省庁に政務としても力強く働きかけていただきたいということで、筑波研究学園都市をお持ちの茨城県選出の石川副大臣にお答えをいただきたいと思います。
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石川昭政#17
○石川副大臣 お答えいたします。
 問題意識、強く共感をしているところでございます。
 政府関係機関の地方移転につきましては、文化庁など中央省庁七機関、研究、研修機関二十三機関、五十件を対象として進めてきたところでございます。橘委員の御地元富山県でも、医薬品医療機器総合機構を始めとする三機関が移転取組を実施しているところでございます。
 また、これらの機関を対象として令和五年度に実施した総括的評価におきましては、移転取組を契機とした地方創生上の効果が確認をされております。
 一方、政府関係機関の地方移転を進める上では、費用抑制、体制整備の観点から、新規の地方移転につきましては、新規の施設整備が必須ではなく、デジタル技術やサテライトオフィスの活用、地域による協力の有無の観点を含めまして、総合性、必要性を総合的に判断していくことなどが示されているところでございます。
 今後の対応につきましては、総括的評価の結果等を踏まえまして、各機関や地域の個別具体の状況に応じて検討を実施していくことになりますが、引き続き、東京一極集中の是正に向けて移転取組の更なる充実に努めていくとともに、デジタル分野を担当する副大臣といたしましては、テレワークやICTツールの活用などによりますデジタル社会にふさわしい働き方の実現といった要請にも応えられるよう、知恵を尽くしてまいりたいと思います。
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橘慶一郎#18
○橘委員 よろしくお願いして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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谷公一#19
○谷委員長 次に、伊佐進一君。
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伊佐進一#20
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 先ほどの橘委員のすばらしい和歌を聞かせていただいて、爽やかな気持ちで質疑に臨んでいきたいというふうに思っております。
 まず、獣医師法の改正について伺いたいというふうに思っております。
 今回の一括法の改正というのは、獣医師の届出、これをオンラインにすると、都道府県経由を不要にする、直接国に行きますという話でした。これは非常に、もう当然やるべき改正だというふうに思っておりますので、是非進めていただきたいというふうに思うんです。
 獣医師法については、幾つかほかのお声もいただいておりまして、少しその点について、二点、伺いたいというふうに思っております。
 まず、獣医師法の第十七条に、「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他」「政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。」と。つまり、獣医師でなければ、飼育動物の診療をしてはならないということになっています。
 この飼育動物の定義なんですが、獣医師しか、つまり診療してはならないというものですけれども、これは限られております。さっき申し上げたように、まず、飼育動物なので、飼育されている動物じゃないと駄目。だから野生動物は入らない。実験動物、マウスとかラットとかというのも入らない。動物園とか水族館の動物も入らない。さらに、さっき申し上げた括弧書きで牛、馬と限定列挙されていますので、たとえ飼育されていたとしても、例えば、この列挙されている動物、犬、猫とか以外のペットは実は入っていません、ウサギとかフェレットとか爬虫類とか。
 私も家でハムスターを飼っていますけれども、このハムスター、たまに獣医師さんに診ていただいていますけれども、でも、これは実は獣医師法十七条の対象になっていないんです。法的には、獣医師じゃなくても診療行為が行えるということになっています。これは何でこうなっているんでしょうか。
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熊谷法夫#21
○熊谷政府参考人 お答えいたします。
 獣医師法においては、畜産業の発達、公衆衛生の向上等の法の目的からして、獣医師でなければ診療の業務を行えない対象を動物全てではなく家畜や愛玩動物などに限定することが適切であるため、この規定を置いているところです。
 具体的には、その対象となる動物は、畜産業の発達、公衆衛生の向上等の観点からの重要性や疾病の発生状況、獣医師の技術的対応能力等を考慮し、選定しているところです。
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伊佐進一#22
○伊佐委員 ごめんなさい、今のはちょっと分かりにくかったので、もう一回確認なんですけれども、私が伺っているのは、たとえ動物の健康に取り組んでいたとしても、最後は人間、人の公衆衛生に関係しないと対象外だ、こういう理解でいいんでしたか。
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熊谷法夫#23
○熊谷政府参考人 今委員から御指摘のあったとおり、畜産業の発達に加えまして、公衆衛生上の観点も踏まえて指定しているところでございます。
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伊佐進一#24
○伊佐委員 つまり、人間の公衆衛生に関係しないと実は獣医師法の対象外になっております。ところが、実態上は、もうこの定義を超えて、獣医師というのは多くの動物にかかっていただいております。
 例えば実験動物は、最近では動物福祉という観点で、例えば健康管理だったり疾病の治療だったり適正な実験手技だったりとか、実は、獣医師にできないような様々な取組も実験動物に対してもしていただいていたりとか、あと、動物園とか水族館でも実際は獣医師さんが勤務されていて、法律上の飼育動物、飼育じゃないので、獣医師じゃなくても診療できるとなっているんです。そうすると、現場で私が聞いたのは、獣医師として勤務しているんですけれども、肩書は飼育員になっていると。そうすると、獣医免許のないほかの飼育員と待遇にほとんど差がないというような場合もあってというようなことも伺っています。
 さっきの、人への感染が大事だという観点でも、今もペットは、本当にいろいろな方がいろいろなペットを飼っていらっしゃいまして多様化していまして、例えば、これまでだったら野生動物というふうに思っていたものが、これがもう家で飼われているというようなケースもあります。それが公衆衛生上の問題につながる場合も私は大いにあるんじゃないかというふうに思っておりますので、そう考えると、獣医師の現場実態、今の状況に合わせて、もうちょっと対象動物の限定列挙というのは考え直していくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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熊谷法夫#25
○熊谷政府参考人 獣医師法第十七条に規定する、獣医師でなければ診療を業務とすることができない飼育動物は、畜産業の発達、公衆衛生の向上等の観点から、疾病の発生状況等を考慮して規定されてきたところでございます。
 これまでも、平成四年になりますが、畜産業における重要性や、さらには公衆衛生の観点から、本法律においてウズラを、政令においてオウム科を始めとする小鳥三科を追加しております。
 今後とも、社会情勢等を踏まえ、対象動物について判断してまいりたいと思っております。
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伊佐進一#26
○伊佐委員 社会情勢を踏まえて判断するというのが本当に迅速に対応できているんだったら問題ないと思うんですが、ちょっとやはり時間も当然かかっていくんじゃないかというふうに思っておりますし、さっき申し上げたように、そもそもの飼育動物という観点を超えて今獣医師の皆さんに頑張っていただいていますので、やはり、この実態に合わせた取組、その法律の整備というのはしっかり私はやっていくべきじゃないかというふうに思っております。
 次に、環境省も来ていただいておりますので、今度は、動物愛護管理法との関係について伺いたいというふうに思います。
 二〇一九年に動物愛護管理法が改正をされました。獣医師の役割が大分増えました。例えば、犬猫を繁殖させる際には、まず獣医師がちゃんと健康診断をする、このワンちゃん、猫ちゃんで繁殖してもいいですよというのを一応お墨つきを与えるとか、あるいは、四十一条では、獣医師による動物虐待の通報義務化というようなものも規定もされております。
 動物愛護管理法での愛護動物の定義というのは、さっきの獣医師法の飼育動物より広いです。全然広いです。どう書いてあるかというと、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物というのも入ってくるということに、だから、哺乳類全体になります。ここで、うちのハムスターも入ってくるわけですけれども。またさらに、この動物及びで続くのは、飼い主の有無に関わらない全ての牛、馬、豚、綿羊、ヤギ、犬、猫、イエウサギ、鶏、イエバト、アヒル。つまり、飼い主の有無に関わらないなので、野生動物は全部ここで対象になっているわけです。
 動物愛護の観点でいうと、この広い対象動物に対して、獣医師の役割がいろいろな条文で規定はされているんです。ただ、獣医師の指導的な役割というものがはっきりと明記されていません。
 どういうことかというと、例えば、ペットの販売業者がさっき申し上げたような犬と猫の繁殖を行うという際には、獣医師が健康診断、繁殖の適否というのを診断することになります。ところが、例えば、動物取扱業者が獣医師を雇用している場合、その雇用している獣医師が判断するという場合もあるので、そうすると雇主と労働者の立場になるわけです。そうなったときに、適正に獣医師の役割が発揮できるのかという心配の声もありますが、ここはいかがでしょうか。
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堀上勝#27
○堀上政府参考人 お答えいたします。
 動物愛護管理法におきましては、犬猫等販売業者は獣医師等との適切な連携を図らなければならないと規定されておりまして、具体的には、かかりつけの獣医師を確保させるということなどが想定されます。
 また、同法に基づく省令におきまして、議員御指摘のとおりですけれども、犬猫等販売業者等は、販売するために犬又は猫を繁殖させる場合に、獣医師による健康診断等の結果に従い、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせてはならない、そういうふうに規定をしております。
 獣医師が動物取扱業者の取り扱う動物を診察する際に、当該獣医師が動物取扱業者に雇用されているか否かにかかわらず、適正な診断がなされる、そういうふうになるべきというふうに考えてございます。
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伊佐進一#28
○伊佐委員 今の答弁はあれですよね、つまり、政府の立場としては、獣医師の位置づけというのはしっかりしたものなんだというふうに政府としても思っているということでよろしいですね。分かりました。ありがとうございます。
 それでは、次の質問に移りたいというふうに思います。
 今回の法改正の一つで、保育教諭の資格の特例措置の延長というのがございました。
 これは、こども園で働く保育教諭というのは、幼稚園の教諭の資格と保育士の資格の両方が必要と。これは平成二十七年度に制度ができて、ただ、現場では一個しか持っていない方が多いので、五年間の猶予期間がありました。五年間の間にできれば資格を取ってねということだったと思いますが、五年たって、一方しか資格のない方がまだまだたくさんいらっしゃった、待機児童解消の動きもあったということで、一回、五年間延長しました。五年たって、今回、二回目の延長、三回目の五年間にしようということだと思います。
 私は、延長することは賛成です。私も現場からずっと言われて、こども家庭庁にも私自身もお願いもしてきたし、保育の現場の質の向上もやらなきゃいけない一方で、現実問題として人手不足があるという中で、ちょっと資料一をお配りしていると思いますが、見ていただければと思いますが、この資料を見ると、下の緑のところは両方持っている人なんですけれども、上の二つが片方しか持っていない人。これは平成二十九年から作ってもらっていますが、足し合わせると、保育のみ、あるいは教諭免許のみというのが、二十九年は六千六百と二千二百で、足して八千九百ぐらい、平成三十年は九千六百人、三十一年は一万人、その次は一万二千人ちょっとというふうに、一方の資格しか持たない人がどんどん実は増えているんですね、減るどころか。
 この理由を伺いたいというふうに思います。
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高橋宏治#29
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生からお示しいただきましたとおり、幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭のうち、今、どちらかの免許あるいは資格しか持っていない職員というのは増加傾向にあるということでございます。
 この理由といたしましては、保育所や幼稚園から幼保連携型認定こども園に移行するというのが増えておりまして、施設数が平成二十九年から令和四年の五年間で三千六百十八施設から六千四百七十五施設に増加をしているということがございます。これに伴いまして、認定こども園に勤務する職員の数というのも約八万二千人から約十五万千九百人に増加をしておるということでございまして、これに伴って、先生からお示しいただいたように、片方の免許あるいは資格しか持っていない職員というものが増えているという状況でございます。
 ただ一方で、全体に占める割合、両方の免許を併有しているという人の割合というものは減少しているという状況でございます。
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