上川陽子の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の日米合同委員会の合意でありますが、これは在日米軍に係る事件、事故に対する日本側関係当局の迅速な対応を確保し、そうした事件、事故が地域社会に与える影響を最小限のものとするために、米側から日本政府に対する通報の対象となる在日米軍に係る事件、事故の基準を定めるとともに、通報の経路等を定めるものでございます。まさに今お示ししていたものであります。
この通報手続の対象には、まさに事件、そして事故、この双方が含まれるものの、刑事事件につきましては、その認知の在り方が事故の認知の在り方とは異なるほか、政府部内を含む情報共有体制に関しましても事故とは異なる配慮が必要であると認識をしているところであります。
その意味で、今回、刑事事件につきまして、特徴としては、被害者からの届出によりまして日本側の捜査当局が米側よりも先に情報を入手する例が多く、またその情報を端緒として日米間のやり取りが開始される、また、日本側の関係当局への情報共有に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者のプライバシー等への配慮、将来のものも含めました捜査、公判への影響の有無、程度等も踏まえて判断するという、このことの特徴がございます。
こうした特徴を申し上げますと、日本側の関係当局の迅速な対応を確保し、公共の安全に影響を及ぼす可能性のある在日米軍に係る事件、事故、これにつきましては刑事事件に関して社会状況の変化も踏まえた対応が必要となると認識をしております。
国内での情報共有体制については新たな運用を開始したところではありますが、加えて、刑事事件につきましてはより一層適切な通報制度の運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、今後、関係省庁及び米側と協力しつつ議論をしてまいりたいというふうに考えております。