木村陽一の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(木村陽一君) 憲法上の制約というお尋ねかと思いますけれども、まず、憲法の平和主義というものがございます。憲法前文に示されているものでございますけれども、憲法前文は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣明したものであると承知をしておりまして、個々の条文を解釈する場合のその指針としての意味は持っておりますけれども、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないと考えております。
また、憲法前文の趣旨を具体化したものは憲法九条でございますけれども、同条は我が国自体の戦争の放棄あるいは戦力の不保持等について定めるものでございまして、防衛装備の移転についてはその規律の対象ではないと理解をしております。
なお、防衛装備の移転と憲法前文の平和主義の精神、そういったものとの関係につきましては、関係省庁が適切に判断なさることであると理解をしております。