木原稔の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(木原稔君) イエスかノーかというと、なかなか簡単に答えられる答弁はできないんですが、憲法の平和主義につきましては、憲法の前文、その前文がその立場に立つことを宣明したものであると解しているところです。
憲法前文は、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないということから、防衛装備の移転が憲法前文によって法的に制約されているということはないというふうに考えております。
その上で、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされている防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備を移転することは憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えております。
また、憲法第九条については、あくまでも我が国自体の戦力の不保持や武力の行使について定めたものであることから、防衛装備移転を規律するものではないというふうに、そのように解しております。