外交防衛委員会

2024-03-26 参議院 全129発言

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会議録情報#0
令和六年三月二十六日(火曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十五日
    辞任         補欠選任
     吉川ゆうみ君     生稲 晃子君
     川田 龍平君     福山 哲郎君
     小西 洋之君     柴  愼一君
     宮崎  勝君     山口那津男君
 三月二十六日
    辞任         補欠選任
     山口那津男君     窪田 哲也君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         小野田紀美君
    理 事
                佐藤 正久君
                若林 洋平君
                水野 素子君
                上田  勇君
                石井 苗子君
    委 員
                有村 治子君
                生稲 晃子君
                猪口 邦子君
                柘植 芳文君
                中曽根弘文君
                松川 るい君
                三宅 伸吾君
                柴  愼一君
                福山 哲郎君
                窪田 哲也君
                松沢 成文君
                榛葉賀津也君
                山添  拓君
                伊波 洋一君
                高良 鉄美君
   国務大臣
       外務大臣     上川 陽子君
       防衛大臣     木原  稔君
   副大臣
       外務副大臣    辻  清人君
       外務副大臣    柘植 芳文君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
       外務大臣政務官  高村 正大君
       外務大臣政務官  深澤 陽一君
       外務大臣政務官  穂坂  泰君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        中内 康夫君
   政府参考人
       内閣法制局第一
       部長       木村 陽一君
       法務省大臣官房
       審議官      松井 信憲君
       法務省大臣官房
       審議官      吉田 雅之君
       外務省大臣官房
       審議官      中村 仁威君
       外務省大臣官房
       政策立案参事官  金子万里子君
       外務省大臣官房
       参事官      藤本健太郎君
       外務省大臣官房
       参事官      宮本 新吾君
       外務省大臣官房
       参事官      高橋美佐子君
       水産庁増殖推進
       部長       坂  康之君
       国土交通省大臣
       官房危機管理室
       次長       英  浩道君
       防衛省大臣官房
       審議官      今給黎 学君
       防衛省大臣官房
       審議官      米山 栄一君
       防衛省防衛政策
       局長       加野 幸司君
       防衛省整備計画
       局長       青柳  肇君
       防衛省地方協力
       局長       大和 太郎君
       防衛装備庁装備
       政策部長     坂本 大祐君
       防衛装備庁技術
       戦略部長     松本 恭典君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
 (防衛装備移転に関する件)
 (防衛力の整備に関する件)
 (日露関係に関する件)
 (オスプレイの飛行再開に関する件)
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
 する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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小野田紀美#1
○委員長(小野田紀美君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、宮崎勝君、川田龍平君、小西洋之君及び吉川ゆうみ君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君、福山哲郎君、柴愼一君及び生稲晃子君が選任されました。
 また、本日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君が選任されました。
    ─────────────
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小野田紀美#2
○委員長(小野田紀美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長木村陽一君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小野田紀美#3
○委員長(小野田紀美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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小野田紀美#4
○委員長(小野田紀美君) 外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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水野素子#5
○水野素子君 立憲民主党、神奈川県選出の水野素子でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。会派、立憲民主・社民を代表いたしまして質問させていただきます。
 まず最初に、私は、外交と民意に関しまして、今日はそもそもお尋ねしたいと思っております。
 私の地元神奈川は米軍施設が多いんですね。PFAS、騒音あるいは土地利用制限など、たくさんの課題提起を皆様からいただいております。
 前回、三月二十二日の上川大臣の御答弁、日米地位協定に基づく日米合同委員会の運営は適切だと断言なさったことに関しまして、私はその多少違和感をやはり持つものであります。また、三月十二日の質疑で、馬毛島基地建設の必要性につきまして防衛省より、米軍の安全性確保のために馬毛島に基地建設を、造ると、この御答弁に関しましても、種子島を始め、国民の安全性、また暮らしに大きな犠牲が払われていることにつきまして違和感を持つものであります。私たちは公務員でございますので、外国の利益の前に、そもそも国民のニーズにかなう行動を行うことが大前提だと考えます。
 そこで、外務大臣にお尋ねいたします。
 外交の満足度に対する国民の意識調査は行っていますか。行っているのであれば、以下二点について説明をいただきたい。
 一つ目、PFASと在日米軍に関連する課題への対応、日米地位協定の改正や日米合同委員会の構造改革など、枠組みの改善交渉の必要性。
 二つ目です。国連女子差別撤廃委員会からの勧告と日本の対応方針、特に以下四点につきまして、女子差別撤廃条約の選択的議定書の批准、二つ目、夫婦別姓を選択できる制度の導入、三つ目、DV防止への実効的措置、四つ目、離婚後養育費の拡充でございます。
 よろしくお願いいたします。
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上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) 外交政策を円滑に遂行するに当たりましては、国民の理解と支持が不可欠でございます。そのため、外務省は、その時々の主要外交問題に関しまして国民の皆様の考え方を聴取し、外交政策の立案や戦略的な発信につなげるべく、平成十二年度からほぼ毎年度、外交政策につきまして国内の世論調査を実施をしてきているところでございます。
 まず、その中におきまして、在日米軍に関する、あるいは地位協定に関しての調査、これを行っているかどうかという御質問でございますが、直近の調査であります令和四年度の外交に関する国内世論調査におきましては、在日米軍に関する課題や、また日米地位協定の是非についての調査は行っておりません。この件につきましては、これまで、平成十七年度でありますが、日米安全保障体制に関する意識調査におきまして、米軍施設・区域が沖縄に集中していることへの対策について調査が行われまして、五五%が沖縄の米軍施設・区域の規模を縮小するとの回答がございました。
 また、女子差別撤廃条約選択議定書に規定されております様々な制度等でございますが、これにつきましては、調査につきましては行っております、行っておりません。
 それから、夫婦別氏に関しましての制度の導入についてでありますが、これにつきましては外務省の所管外ということでございます。
 それから、あとは、DV防止に関する、係る措置につきましては、これにつきましても外務省の所管外の事項でございます。
 さらに、離婚後の養育費を拡充するなどの国連の女子差別撤廃委員会の勧告等に関しての関連の調査でございますが、この離婚後の養育費の問題については外務省の所管外の事項でございます。
 必要十分であったかよく分かりませんが、一連の今の時事の中で、外交のその時々の課題や、課題や問題について広く国民の皆様に意見を聴取するということについては、世論調査という形で十二年度から定期的に行っているという状況でございます。
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水野素子#7
○水野素子君 世論調査を定期的に行うこと、とても大事なことで、やっていらっしゃるということでございましたが、日米地位協定のこと、PFASのことも含めて大変いろんな課題が起きてきておりますし、また、女子差別撤廃条約、この後申し述べますけれども、様々な意見上がっておりますので、是非、時宜を捉えた国民の意識を外交に反映いただきたいと存じます。
 資料一の方を御覧くださいませ。こちら、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク、JNNCの意見、こちら恐らく御覧になったことあるのではないかと思いますが、院内集会で配られていたものでございます。
 女子差別撤廃委員会の指摘に対して、このような課題があるのではないかというものでございまして、選択的議定書の批准も、二十数年にわたり注目すべき制度としながら進展がなかったというふうに意見が来ております。そして、早期批准に踏み出すべきであると。
 そして、選択的夫婦別姓、これ保持できる、同じ氏を保持できるということでありまして、最近、通称利用という違うやり方が出てきているように、逆に後退しているのではないかと私も感じますけれども、女子差別撤廃委員会の指摘は結婚前の姓を保持するでございますので、その辺りも是非勘案が必要かと思います。
 次のページですけれども、DVに関しても、DV防止法ということで一歩進んでいるわけでございますが、DVの認定方法について、海外ではDVの認定機関がきちんとある場合も増えてきていますので、そういったところも我が国も海外と比べて頑張っていかなければならないのではないかと思います。
 そして、養育費はこの後申し述べたいんですけれども、是非、今日午前中、予算委員会で三上えり議員、我が党の、あっ、済みません、会派のですね、指摘されていましたけれども、上川大臣は、選択的夫婦別姓導入について、二〇〇二年の請願の紹介議員であられます。また、二〇〇七年の男女共同参画担当大臣時のインタビューで、このために議員として活動してきたという記事を載せて、今もホームページに載せていらっしゃいます。是非、今、この選択的夫婦別姓につきまして今リーダーシップを発揮していただきたいということを申し述べたいと思います。
 そして、共同親権、この資料のうち養育費というところがございまして、今重要な法案がかかっておりますので、関連して、少し内容に海外との比較におきましても課題があるように、その課題が丁寧に議論されないままに法制化されることに心配の声が上がっておりますので、関連質問をさせていただきたいと思います。
 今般の法案で、離婚後共同親権、当事者の合意がなくとも裁判所が認める可能性があるようでございますが、合意がない場合には認めるべきではない、もし認めるとしてもごく限定的であるべきではないかというふうに考えます。というのは、紛争が増加するからであります。
 親権と監護権の定義が曖昧なままで共同親権を認めると、紛争が多発するのではありませんか。特にDV被害者の方から、身の危険を感じて心配が多く声が上がっています。もっと丁寧な検討が必要と感じますが、法務省の方、お願いいたします。
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中野英幸#8
○大臣政務官(中野英幸君) お答えさせていただきます。
 本改正案は、DVの場合のように、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められたときは裁判所が必ず単独親権と定めなければならないとすることなど、DVのある事案に対しても配慮をする内容となっております。したがって、委員御指摘をいただいたような場合に不必要な紛争が多発するとの懸念には当たらないと考えております。
 その上で、国民に不安が広がることなく、本改正案の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと存じます。
 以上でございます。
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水野素子#9
○水野素子君 今回の法案、様々な問題があると思いますけれども、親権の定義と監護権の定義がそれぞればらばらで、そして両方にその分掌をすることを認めてしまいますので、何が今まさに子供と一緒に住んでいる人が決められるのか、単独でというところをはっきりしないとたくさんの紛争につながりますので、その辺り、法制度構築におきましては丁寧にしっかりと行っていただきたいと思います。
 二点目ですけれども、日本は養育費の不払率が本当に高いですよね。もし共同親権を認める場合であれば、その認定の際に十分な水準の養育費の支払の確保の確認が前提となるべきだと思いますけれども、その点につきましていかがでしょうか。
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中野英幸#10
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。
 父母の双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は子の健やかな成長のために重要な課題であるとも認識をさせていただいているところでございます。
 民法改正案では、裁判所が父母の離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他の一切の事情を考慮しなければならないとしており、養育費の支払の有無もその一つの要素になると考えております。
 もっとも、別居親が養育費の支払をすることができない理由には様々な事情があると考えられるため、養育費の支払の有無のみで一律に判断すべきことではないと考えさせていただいておるところでございます。
 以上でございます。
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水野素子#11
○水野素子君 大事な要素であるとおっしゃっていただきましたので、是非、よほど例外でない限りは養育費というのをきちっと払った上で共同で育てていくというのでなければ、やはり前提としておかしくなるのではないかと思います。
 そしてさらに、もう一点お尋ねしたいんですけれども、養育費、これ、今回、法定養育費というのを認められるということで、これ自体は画期的なことでございますが、これの水準が私は大変課題があるというか、心配をしております。
 これ、一説によると、親権としては、親権としてはですよ、一説ではなくて、親権としては、自分と同等程度の生活水準をすることが親の扶養義務、離婚後においてもというふうに親権を定義しておきながら、この法定養育費につきましては、生活水準程度、物すごく低くなるというような御説明を想定として聞いております。
 やはり、親権が自身と同等の生活水準であるのであれば、法定養育費も同じ水準でなければ、我が国の母子家庭貧困率は本当に高く、五〇%ほどの母子家庭が貧困になっているわけですから、やはり、単に払われるのではなくて、水準についてもしっかりと法制化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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中野英幸#12
○大臣政務官(中野英幸君) お答えしたいと思います。
 改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまで当面の間、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定の額を養育費に請求をすることができるというものでございます。
 このような法定養育費制度の補充的な性格を鑑み、改正法案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令として定める一定額とすることとさせていただいております。
 以上でございます。
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水野素子#13
○水野素子君 今、当面の間、本来望ましい、自己と同等の、それは大学は出ている人であれば大学を出すことまでも見越した十分な水準が必要であるものの、当面の間というふうにおっしゃられたと思います。
 そういう意味では、今、政府が、養育費の支払目標というのが日本は大変低いんですよね。参考資料二、御覧いただきまして、そうであれば、当面の額の支払をもって、政府が、この参考資料二にありますように、二〇四〇年、二〇三〇年でしたですね、済みません、二〇三一年に受領率を四〇%としか設定していない目標で、大変低いと思うんです。
 この目標自体も上げていただきたいんですけれども、今のような当面の養育費をもってこの目標達成率に加算されるということはさすがにないと思うんですけれども、ちょっと所掌が違うかもしれませんけれども、先ほど来の十分なところというのは、自分が大学なら大学のレベル、そういったことが本来望ましく、そういった望ましい水準のものをもって政府の目標としていくという意気込みについてお願いいたします。
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中野英幸#14
○大臣政務官(中野英幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまでの当面の間の、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとさせていただいております。
 現時点での養育費の達成目標を見直すことは考えておりませんけれども、法案が成立した場合には、関係省庁と連携をして、必要に応じてその在り方について検討してまいりたいと存じます。
 以上でございます。
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水野素子#15
○水野素子君 是非、日本においては養育費の不払率が高くて、そしてそれが母子家庭貧困の大きな原因となっておりますので、是非、十分な水準の養育費を支払われる、それを、法律ではなくても、政令、政省令でもガイドラインでもしっかりと指針を示していただきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、次の質問に移りたいと思います。
 次の質問は、前回の続きでございますけれども、本日、閣議決定で、次期戦闘機、輸出解禁されたということで、私も、これもまた閣議決定かというところも後々お尋ねしたいんですけれども、そもそも、防衛装備移転三原則と憲法の関係、もう一度私は防衛省にお尋ねしたいと思うんです。
 私は、この貿管令、いわゆる防衛装備移転三原則というのは、外国為替及び外国貿易法、外為法の運用方針であると思いますけれども、その現場において実務に多少携わったことはあるんですけれども、大分、最近随分このこと変わってきたなというふうに感じて、改めて学ばせていただきました。
 現在、急激にこの防衛装備移転三原則、変更が重ねられている、しかも閣議で重ねられていってしまいますけれども、この原則の変更、変更されていくこの原則のベースライン、これが憲法なのか国際法なのかというところ、このベースラインをしっかり整理、確認することが大事である、そこがスタートラインであると思っておりますので、もう一度改めて問います。
 国連憲章と憲法の前文、九条の平和主義には差異があるわけですけれども、技術移転、輸出に対して憲法の平和主義に付随する制約、先般、法制局からは憲法解釈についてのみでしたが、憲法解釈に基づく制約又は憲法以外でも実務上の制約というのが存在するんでしょうか、イエスかノーで端的にお願いします。まず、そこまでお願いいたします。
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木原稔#16
○国務大臣(木原稔君) イエスかノーかというと、なかなか簡単に答えられる答弁はできないんですが、憲法の平和主義につきましては、憲法の前文、その前文がその立場に立つことを宣明したものであると解しているところです。
 憲法前文は、それ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないということから、防衛装備の移転が憲法前文によって法的に制約されているということはないというふうに考えております。
 その上で、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされている防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備を移転することは憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えております。
 また、憲法第九条については、あくまでも我が国自体の戦力の不保持や武力の行使について定めたものであることから、防衛装備移転を規律するものではないというふうに、そのように解しております。
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水野素子#17
○水野素子君 今おっしゃられましたのは、基本的には憲法は部品や武器などの輸出に関して縛ることはないということかと存じます。そういう答弁だったかと理解します。
 そして、外為法、これ国際法ベースのことでありますが、そうであれば、なぜ、改めて問いますが、武器輸出三原則、そしてそれを改変した防衛装備移転三原則はなぜ必要なんでしょうか。改めてお願いいたします。
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木原稔#18
○国務大臣(木原稔君) どうして必要になったかという、そういう過去の経緯も含めてお答えしますと、一九七六年の三木内閣の政府統一見解において、国際紛争等を助長することを回避するため慎重に対処することが述べられておりまして、実質的には全ての地域に対して輸出を認めないこととなったというふうに承知しております。
 その上で、二〇一四年に新たな安全保障環境に適合するよう防衛装備移転三原則が策定をされましたが、これは、それまでに個別の必要性に応じて重ねてきた例外化措置の経緯を踏まえまして、これを包括的に整理しつつ、移転を認め得るケースの限定も含めて明確な原則を定めたものであります。
 その上で、一昨年末の国家安全保障戦略において、防衛装備移転は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出などのための重要な政策的手段と位置付けられるとともに、制度の見直しについて検討することとされたところ、こういったことを踏まえて、昨年十二月に防衛装備移転三原則等の一部改正を行い、また本日、閣議決定及び運用指針の一部を改正するということに至ったというところでございます。
 いずれにしましても、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念やこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、これまで同様に、厳正かつ慎重に対処する方針であることに変わりはございません。
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水野素子#19
○水野素子君 今丁寧に御説明いただきましたけれども、こう理解してよろしいんでしょうか。基本的には、貿管令の武器等輸出に関しても関わってくる外為法のこの法令に関しまして、国際法の基準、すなわち国連憲章に、範囲内での輸出をしている中におきまして、こちらの参考資料三にありますように、例えば仕向け先、最終需要者の適切性などを確認するエンドユース確認をするということは、国際法の準拠しているものよりは、憲法の平和主義の考え方により、より慎重な制約を付けて確認をしているということなんでしょうか。よろしくお願いいたします。
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坂本大祐#20
○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。
 防衛移転、装備移転三原則及び運用指針は、外国為替及び、外為法の運用基準及びその指針を定めるものでございます。
 先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおり、憲法前文にしろ九条にしろ、これにより規範される、規律されるものではないということでございます。
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水野素子#21
○水野素子君 もう一度お尋ねしたいんですけれども、そうであれば貿管令だけで、武器輸出三原則とか要らなくなってしまう、防衛装備移転三原則等要らなくなってしまうわけですね。
 で、それに対して、国際法ベースよりは限定は付けるからこそ資料三のように厳格審査というのを行われているんだろうと思うんですけれども、すなわち、国際法で、国連憲章の範囲よりは、この厳格審査により憲法の平和主義の理念を基に審査をなさっている。そういうような意味では、一般的な国際法のレベルよりは限定的に運用されているというふうに理解するんですけど、違うんでしょうか。
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坂本大祐#22
○政府参考人(坂本大祐君) お答えを申し上げます。
 先ほど御答弁申し上げましたとおり、三原則、それから運用指針は、外為法の運用基準と指針ということでございます。
 どのように武器の輸出について運用していくのかということをより細かく定めておるものでございまして、その中で、我が国の平和主義の基本的な理念にのっとった形で装備移転を進めるために三つの原則、その中には、今委員が述べられたような厳格審査であるとか、あるいは適正管理の確保ということを定めておりまして、これをしっかり堅持しているところでございます。
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水野素子#23
○水野素子君 御丁寧にありがとうございます。
 さて、そのような厳格審査等を行っていくわけですけれども、そういった中で、結果的にですよ、結果的に我が国からの輸出ないしは同盟国等からの再輸出が憲法の平和主義の逸脱につながるようなことになってしまったら、そのようなおそれがあるとしたら、これらの運用指針、憲法違反ではないかというような疑念はある、起きてしまう可能性があります。
 そのため、このような文書、憲法解釈に関わる原則文書、与党のみが閣議決定するのではなく、国会で丁寧に、こちらから質問しなくても、事前に議論して国民の総意を反映すべきではないかと思うんですけれども、この点、防衛大臣、いかがでしょう。
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木原稔#24
○国務大臣(木原稔君) 防衛装備移転三原則におきましては、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持するということとされておりまして、この防衛装備移転三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものであるというふうに考えているというのは先ほど申し上げたとおりであり、憲法の平和主義の逸脱であるとかあるいは憲法違反とは私どもは考えておりません。
 いずれにしても、今御指摘のように、国民の皆様の理解を得ることというのは極めて重要でございますので、本日閣議決定が行われたところではありますけれども、引き続き、その政府としての考え方については、このように国会における質疑などを通じてこれは適切に説明、しっかりと説明をしてまいりたいと、そのように思っております。
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水野素子#25
○水野素子君 是非お願いいたします。
 その観点で一点、先に順番、更問いの方先に行きますけれども、防衛装備品・技術移転協定の締約国に今回十五か国、今のところですね、そちらに輸出するということですけれども、これ増加する可能性があるんじゃないでしょうか。歯止めもないようにも見えるんですけれども、どんどん増えるということはあるんでしょうか。大臣、お願いいたします。この場合は外務大臣と聞いていますけど。
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上川陽子#26
○国務大臣(上川陽子君) この我が国は、相手国と我が国との間の安全保障面での協力関係、また協力候補案件、また分野の存在等を検討した上で防衛装備品・技術移転協定の締結の要否、これを決定をしているところでございます。
 政府といたしましては、同志国等との連携の強化の観点から、必要に応じて防衛装備品・技術移転協定の締結に取り組んでいく考えでございます。
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水野素子#27
○水野素子君 それで、閣議決定でいいのかというのをやはり聞きたくなってしまうんですね。
 というのは、技術移転協定、外為法など国内法令に関係するものであり、再輸出の可能性が出てくる相手方に問題がないか、あるいは協力条件も問題がないか、これをしっかり確認すべきですので、閣議ではなく、技術移転協定については少なくとも国会の審議必要ではないでしょうか。外務大臣、お願いいたします。
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上川陽子#28
○国務大臣(上川陽子君) まず、防衛装備品、この技術移転協定でありますが、これは防衛装備品及び技術の移転等に関する一般的な法的枠組みを制定するものでありまして、移転をされる防衛装備の適正な使用及び管理等につき定めるものでございます。すなわち、この協定自体によって我が国に特定の防衛装備品の移転を義務付けるものではございません。
 防衛装備品・技術移転協定に基づきましてどのような義務を負うのかということでありますが、協定に規定されているとおり、国内法令及び予算の範囲内で実施されるものでありまして、それゆえ現政府として締結してきている状況であります。
 国内法令でありますが、この法令の中には、先ほど来御審議いただいております、御言及いただいております国会で審議、可決されました外国為替及び外国貿易法等が含まれていることから、国会で審議、可決されました法律の中で対応するものとなるわけであります。
 よって、防衛装備品等、技術移転協定につきましては、同協定の締結に当たり国会の承認を要するものではないと考えております。
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水野素子#29
○水野素子君 この点引き続き私ももう少し学んでいきたいと思うんですけれども、いずれにしても、全て閣議、閣議、閣議でどんどん進めていけるということについて、少し慎重に国会での議論というのを行うべきであろうと私は思います。
 次に、質問変えさせていただきます。防衛研究につきましてお尋ねいたします。
 防衛研究、大変大事だと私はJAXAにおりましたので思っております。そもそも、日本が保有すべき抑止力というのは具体的にどのようなものをお考えか、防衛大臣、お願いいたします。
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