上川陽子の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) まず、防衛装備品、この技術移転協定でありますが、これは防衛装備品及び技術の移転等に関する一般的な法的枠組みを制定するものでありまして、移転をされる防衛装備の適正な使用及び管理等につき定めるものでございます。すなわち、この協定自体によって我が国に特定の防衛装備品の移転を義務付けるものではございません。
防衛装備品・技術移転協定に基づきましてどのような義務を負うのかということでありますが、協定に規定されているとおり、国内法令及び予算の範囲内で実施されるものでありまして、それゆえ現政府として締結してきている状況であります。
国内法令でありますが、この法令の中には、先ほど来御審議いただいております、御言及いただいております国会で審議、可決されました外国為替及び外国貿易法等が含まれていることから、国会で審議、可決されました法律の中で対応するものとなるわけであります。
よって、防衛装備品等、技術移転協定につきましては、同協定の締結に当たり国会の承認を要するものではないと考えております。