志水史雄の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
委員の御質問はいわゆる子女教育手当に関するものと理解しておりますが、この子女教育手当は、在外職員が同伴する子女に日本と同水準の教育を受けさせる上で追加的な経済負担を生じている事情に鑑みまして、その軽減を図るために支給する手当でございます。
具体的に申し上げますと、日本国内で勤務する職員はその子女を、とりわけ公立学校に通わせる場合には子女への教育を一定の自己負担で享受できるのに対しまして、在外職員は、その子女に関して、日本におけると同様の自己負担で日本と同水準の教育を享受することが難しい場合がほとんどでございます。こうしたことから、日本と同水準の教育を在外で受けさせる上で追加的に必要な経費に充当するために子女教育手当を支給することとしております。
このような基本的考え方の下に、いずれにいたしましても、在外で必要となる例えば教材の日本からの取り寄せ、通信教育に係る経費などに充当するため、子女一人当たり定額八千円を支給することとし、さらに、加算限度額というものを設定の上、在外での教育に必要な学費などの経費につきまして、この経費の額から日本国内の公務員の平均的な自己負担による教育支出額、これは今二万二千円としておりますけれども、これを差し引いた額を加算限度額までの範囲で支給することとしております。
この加算限度額と申しますのは、各在勤地におきまして日本人子女が就学可能な学校として外務大臣が認める小学校、中学校、高等学校それぞれの中で最も必要経費の低廉な学校の必要経費額を加算限度額として設定しているところでございます。
以上によって支給される子女教育手当の額を超える経費につきましては、日本国内において自己負担により子女に様々な教育を受けさせることと同様に、在外職員の自己負担としているのが現状でございます。
他方、委員御指摘がございましたけれども、在外における子女の教育に関する事情には様々なものがございまして、さらに、それら事情は変化していくものでございます。在外職員に同伴する子女が日本と同じ教育水準が確保できる学校に就学できることを確保するべく、子女教育手当の在り方につきましては不断に検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。