上川陽子の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) この本改正議定書第三条によりまして、新たに置き換えられます第八・八十一条三には、締約国が公共政策の正当な目的を達成するために、特定の要件を満たすことを条件として、情報の電子的手段による国境を越える移転を禁止し、又は制限する措置を採用し、又は維持することを妨げるものではないとする旨の規定がなされているところであります。
本規定は、デジタル技術の進歩に伴いまして目まぐるしく環境を変えながら急速に発展している電子商取引分野の性質等の観点から、将来的に、個人情報を含みます情報の電子的手段による国境を越える移転を禁止し、又は制限する措置をとる政策上の余地、これを確保するために設けているものでございます。
本規定におきまして、公共政策の正当な目的及びそれに基づく措置につきましては、現時点で政府として特定の措置を念頭に置いているものではないということであります。