小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 じゃ、ちょっと続いて、この五十一条の第二項なんですけれども、実施機関は、運営委員会による監督及び管理の下に、締約国の法令の認める範囲内で、(1)に規定する仕組みを運営すると。この実施機関というのがGIGOのことなんですが。で、またちょっと条文の解釈なんですが、ここで言っているこの締約国の法令の認める範囲というのは、この法令には日本の外為法とその運用基準である装備移転三原則、それが含まれるのか、その二つが。それを答えてください。

発言情報

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発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2024-05-23

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会