小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 いや、特定の憲法の条文に立ち入ったものだというのは、藤山外務大臣の答弁から当たり前ですね、分かりますよね、日本国憲法の第九条でございまして。
その解釈は何かというと、二ページに、外務省が、今改ざんしてなくなっていますけれども、集団的自衛権を禁じているという憲法九条の範囲内ということを言っているわけなので、なので、これ、やっちゃいかぬことなんですね。こういうことをやっちゃいけないんですね。つまり法治国家を滅ぼして戦争をできるようにしようという、こうしたことは防がなきゃいかぬということで。
今申し上げたことなんですが、実は、まさにこの安保改定をやった、これ、安保改定のときに第三条って入ったんですね。岸信介総理が御自身の言葉で証言録でおっしゃっているんですよ。
これが、一ページ御覧いただきたいんですけれども、線引いてあるところなんですが、もし憲法の制約がなければ、完全な双務的な条約。まあ日米同盟は私は双務条約だと私は考えています。なぜかというと、ひとえにアメリカが在日米軍基地などに基づく膨大な利益を得ているわけなので、私は双務条約だし、歴代政府も双務条約ですというふうに言っているんですが、その武力、武力に関して、日本はアメリカのために集団的自衛権を行使しないし、できないし、しないというのが日米安保条約第三条なので、そういう意味で、憲法の制約がなければ完全な双務的な条約になったんだろうと思いますということを言っています。
それで、その下の方を読みますね、下の方。日本の憲法によれば、日本は、アメリカの日本防衛に相当する義務をアメリカに負えないわけだからね。つまり、集団的自衛権はできないから言っているわけです。なので、日本は、ただ基地を提供するとか、憲法の範囲内で防衛力を漸増するといった非常に、まあ気の抜けたというのは決して気の抜けた内容じゃないと思うんですけど、対応になっているわけだというふうに岸信介総理は答えているわけです。
これをお孫さんの岸防衛大臣に、おじいさんそう言っているけどどう考えますかと言ったら、いや、引退した人が言ったことなので、私防衛大臣ですからという罰当たりなこと、多分天国に行ったら怒られると思うんですけどね、そんなことをかつて答弁をされておりました。
なので、時間がもう来ております、もうじき時間になるわけなんですけれども、先ほど申し上げましたアベノミクスを始め安倍政権下で、法の支配、また民主主義を破壊する暴政の下で、こうした誤った、決して行われてはいけないこの暴挙の政策が各方面で積み上げられているんですね。
とりわけ、この集団的自衛権の容認というのは、もう憲法九条の解釈をあんな法解釈ですらない不正行為によって破壊して、国家権力の最大の発動である戦争行為を解禁したという意味で、政治、あるいは霞が関、行政に与えるこの影響というのは本当に甚大なものがあって、私心配しているのは、霞が関のこの法の支配が今本当死んじゃっているんですね。あっ、こんなことまで通っちゃうんだと。
内閣法制局ってこんなことまで容認して、法制局長官が、今、横畠さんって今ちなみに国家公安委員会の委員やっているんですね。立憲主義の歴史にもないような解釈改憲やった人が、国民に治安を、義務を求めて国民を取り締まる国家公安委員会の委員をやっているという、もう冗談じゃないような話になるんですが。
最後に、中曽根会長もいらっしゃいますけど、参議院憲法審査会でなっていますけれど、山添さん始め皆さんいらっしゃいますけど、実は自衛隊明記改憲って、よろしいですか、この四十七年見解のうそで、もう一回、国民をだます改憲になっちゃうんですね。
何でかというと、今、自民党の皆さんが言っている自衛隊明記改憲というのは、従来の九条解釈を変えずに自衛隊だけを明記する改憲だということを言っているんですが、じゃ、その従来の解釈って何というと、さっきの卵の話に行くわけですよ。四十七年見解の中に、作った人たちが集団的自衛権を容認する論理を書き込んだという、そのうそをつきながら、国民をだます憲法改正、これは憲法九十六条に違反する違憲無効の改憲になるわけでございますけれども、そういう暴挙をやめて、民主主義の下の正しい政策、政策論に基づく正しい立憲主義と法の支配に基づく政策を進めていくことを提言申し上げて、質疑を終わります。
ありがとうございました。