弓削州司の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(弓削州司君) お答えを申し上げます。
今般の次期戦闘機の国際共同開発、生産や配備、輸出等に係る政府の取組については、委員御指摘のように、憲法前文において宣明している平和主義の精神にのっとったものであるとともに、内閣法第一条第一項及び第二項の規定に適合したものである必要があると考えております。
内閣法第一条第一項及び第二項の規定は、具体的には、第一項については、個々具体的な職権の行使についても、これが国民主権の理念にのっとって行われるべきという規範的意味を持たせようとするものであり、第二項については、行政権の行使に対する民主的統制の重要性を強調することを意図したものであると承知しております。また、国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えております。
防衛省としては、こうしたことを踏まえ、次期戦闘機に係る取組について、国会議員からの国会質問に対する答弁や説明要求への対応、また必要に応じた適宜の国会への報告について、真摯にかつ適切に対応してまいりたいと考えております。