佐藤則夫の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(佐藤則夫君) ただいま憲法解釈権について御質問いただきました。
 まず一般論として申し上げますと、憲法の最終的な解釈は、これは最高裁判所において示されるものであると考えております。他方、憲法第九十九条におきまして公務員の憲法尊重擁護義務を定められております。したがいまして、行政府が日々その権限の行使を行うに当たりましては、その前提として、憲法を適正に解釈していくことは当然必要なことと考えております。
 こうした行政府としての憲法の解釈につきましては、第一義的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条におきまして「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものと考えております。

発言情報

speech_id: 121313950X01720240604_036

発言者: 佐藤則夫

speaker_id: 30087

日付: 2024-06-04

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会