中嶋浩一郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中嶋浩一郎君) お答えいたします。
我が国においては、国の防衛に関する事務は文民統制の観点から一般行政事務として内閣の行政権に完全に属しており、自衛隊の実際の部隊運用に関する業務についても防衛省の所掌事務として整理されております。
国家行政組織法第十八条第二項における省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するとは、省の長である大臣を補佐し、事務を整理し、事務の執行を監督する役割を担う位置付けとして全省庁の通則的な原則として規定されたものでございます。
なお、防衛省における省務とは防衛省設置法第三条の任務及び第四条の所掌事務を指し、各部局とは内部部局及び地方支分部局を、機関とは特別の機関や外局を含む省に置かれる機関全てを指します。
防衛事務次官は内部部局や特別の機関の外に置かれるものであり、その監督対象には、内部部局のみならず、統合幕僚監部を始めとする各幕僚監部や自衛隊の部隊及び機関も含まれます。このように、防衛事務次官は、あくまで大臣を助け、省務を整理するという立場において防衛省の全ての組織に対する監督権限を保持しており、当該権限は軍事専門的見地からの補佐にも及ぶものと考えられます。