外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
山本 博司君 竹内 真二君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小野田紀美君
理 事
佐藤 正久君
若林 洋平君
小西 洋之君
上田 勇君
石井 苗子君
委 員
有村 治子君
猪口 邦子君
柘植 芳文君
中曽根弘文君
松川 るい君
三宅 伸吾君
吉川ゆうみ君
福山 哲郎君
水野 素子君
竹内 真二君
松沢 成文君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 上川 陽子君
防衛大臣 木原 稔君
副大臣
外務副大臣 柘植 芳文君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 清水 巌君
内閣府政策統括
官 水野 敦君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省大臣官房
審議官 佐藤 紀明君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
外務省大臣官房
審議官 池上 正喜君
外務省大臣官房
審議官 中村 和彦君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 松尾 裕敬君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
外務省アジア大
洋州局長 鯰 博行君
外務省国際協力
局長 石月 英雄君
厚生労働省大臣
官房政策立案総
括審議官 青山 桂子君
環境省大臣官房
政策立案総括審
議官 大森 恵子君
環境省自然環境
局長 白石 隆夫君
防衛省大臣官房
長 中嶋浩一郎君
防衛省防衛政策
局長 加野 幸司君
防衛省整備計画
局長 青柳 肇君
防衛省地方協力
局長 大和 太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(日韓関係に関する件)
(日中関係に関する件)
(人種差別撤廃条約に関する件)
(防衛省・自衛隊の組織に関する件)
(ODAに関する件)
(ビジネスと人権に関する件)
(普天間飛行場における航空機の運用に関する
件)
○日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との
間における物品又は役務の相互の提供に関する
日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協
定の締結について承認を求めるの件(内閣提出
、衆議院送付)
○航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和
国政府との間の協定の締結について承認を求め
るの件(内閣提出、衆議院送付)
○社会保障に関する日本国とオーストリア共和国
との間の協定の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
○刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連
邦共和国との間の条約の締結について承認を求
めるの件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
山本 博司君 竹内 真二君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小野田紀美君
理 事
佐藤 正久君
若林 洋平君
小西 洋之君
上田 勇君
石井 苗子君
委 員
有村 治子君
猪口 邦子君
柘植 芳文君
中曽根弘文君
松川 るい君
三宅 伸吾君
吉川ゆうみ君
福山 哲郎君
水野 素子君
竹内 真二君
松沢 成文君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 上川 陽子君
防衛大臣 木原 稔君
副大臣
外務副大臣 柘植 芳文君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 清水 巌君
内閣府政策統括
官 水野 敦君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省大臣官房
審議官 佐藤 紀明君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
外務省大臣官房
審議官 池上 正喜君
外務省大臣官房
審議官 中村 和彦君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 松尾 裕敬君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
外務省アジア大
洋州局長 鯰 博行君
外務省国際協力
局長 石月 英雄君
厚生労働省大臣
官房政策立案総
括審議官 青山 桂子君
環境省大臣官房
政策立案総括審
議官 大森 恵子君
環境省自然環境
局長 白石 隆夫君
防衛省大臣官房
長 中嶋浩一郎君
防衛省防衛政策
局長 加野 幸司君
防衛省整備計画
局長 青柳 肇君
防衛省地方協力
局長 大和 太郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(日韓関係に関する件)
(日中関係に関する件)
(人種差別撤廃条約に関する件)
(防衛省・自衛隊の組織に関する件)
(ODAに関する件)
(ビジネスと人権に関する件)
(普天間飛行場における航空機の運用に関する
件)
○日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との
間における物品又は役務の相互の提供に関する
日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協
定の締結について承認を求めるの件(内閣提出
、衆議院送付)
○航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和
国政府との間の協定の締結について承認を求め
るの件(内閣提出、衆議院送付)
○社会保障に関する日本国とオーストリア共和国
との間の協定の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
○刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連
邦共和国との間の条約の締結について承認を求
めるの件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
小
小野田紀美#1
○委員長(小野田紀美君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本博司君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本博司君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君が選任されました。
─────────────
小
小野田紀美#2
○委員長(小野田紀美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官清水巌君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官清水巌君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
有
有村治子#5
○有村治子君 皆様、おはようございます。自由民主党の有村治子でございます。
初当選来二十三年目にして初めて外交防衛委員会で質問に立たせていただきます。
御準備をいただきました上川外務大臣、木原防衛大臣始め、役所の皆様にも心から御準備に感謝を申し上げ、私が賜りました時間十分でございますので、テンポ良く往来を続けたいと思います。是非御協力をいただきますよう、伏してお願いを申し上げます。
早速本題に入ります。
木原防衛大臣、週末、シンガポールで開催されましたアジア安全保障会議では、講演、二国間防衛大臣会談を精力的にこなされるなど、発信力のある大臣の御活躍を心から敬意を持ち、また誇りにも思います。
しかし、二〇一八年末に、突如、韓国海軍が海上自衛隊機に向けた火器管制レーダー照射問題については、我が国がレーダー照射の事実を検証する数々の証拠を持ち、当時の全国紙世論調査においても実に八五%、九割近い日本の世論が日本政府、防衛省の発表を信じ、支持してきたその一方で、韓国は、いまだにレーダー照射の事実を公式には認めず、謝罪もしていません。ゆえ、この度の日韓防衛大臣会談において、事実上このレーダー照射問題を棚上げされ、自衛隊が全く行ってもいない超低空危険飛行について韓国側から再発防止を求められていることは、国民感情としてなかなかに受け入れ難いことも事実であります。
事件当時、命の危険もある緊張下で冷静に証拠を押さえ、英語で交信し続け、見事な対応をした自衛官パイロットの練度、陸海空自衛隊全体の士気、科学的根拠に基づく国民からの信頼という点においても、国益を懸けて、今回の御判断は相当の政治的、外交的リスクがあります。
隊員に寄り添われる木原防衛大臣の御自身の中でも様々な葛藤や思いがあられると拝察し、また確信もいたします。にもかかわらず、この度、日本政府として官邸とともにあえてレーダー照射問題を棚上げするという政治判断をされた以上、このリスク、不条理を上回る国益、国民益、今後確保する安全保障上の狙いは一体どこにあるのでしょうか。重い決断をされた以上、心を尽くして私たち国民を説得するに足る説明、気概をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →初当選来二十三年目にして初めて外交防衛委員会で質問に立たせていただきます。
御準備をいただきました上川外務大臣、木原防衛大臣始め、役所の皆様にも心から御準備に感謝を申し上げ、私が賜りました時間十分でございますので、テンポ良く往来を続けたいと思います。是非御協力をいただきますよう、伏してお願いを申し上げます。
早速本題に入ります。
木原防衛大臣、週末、シンガポールで開催されましたアジア安全保障会議では、講演、二国間防衛大臣会談を精力的にこなされるなど、発信力のある大臣の御活躍を心から敬意を持ち、また誇りにも思います。
しかし、二〇一八年末に、突如、韓国海軍が海上自衛隊機に向けた火器管制レーダー照射問題については、我が国がレーダー照射の事実を検証する数々の証拠を持ち、当時の全国紙世論調査においても実に八五%、九割近い日本の世論が日本政府、防衛省の発表を信じ、支持してきたその一方で、韓国は、いまだにレーダー照射の事実を公式には認めず、謝罪もしていません。ゆえ、この度の日韓防衛大臣会談において、事実上このレーダー照射問題を棚上げされ、自衛隊が全く行ってもいない超低空危険飛行について韓国側から再発防止を求められていることは、国民感情としてなかなかに受け入れ難いことも事実であります。
事件当時、命の危険もある緊張下で冷静に証拠を押さえ、英語で交信し続け、見事な対応をした自衛官パイロットの練度、陸海空自衛隊全体の士気、科学的根拠に基づく国民からの信頼という点においても、国益を懸けて、今回の御判断は相当の政治的、外交的リスクがあります。
隊員に寄り添われる木原防衛大臣の御自身の中でも様々な葛藤や思いがあられると拝察し、また確信もいたします。にもかかわらず、この度、日本政府として官邸とともにあえてレーダー照射問題を棚上げするという政治判断をされた以上、このリスク、不条理を上回る国益、国民益、今後確保する安全保障上の狙いは一体どこにあるのでしょうか。重い決断をされた以上、心を尽くして私たち国民を説得するに足る説明、気概をお示しいただきたいと思います。
木
木原稔#6
○国務大臣(木原稔君) 御指摘の火器管制レーダー照射事案につきまして、まず、韓国駆逐艦から火器管制レーダーの照射があった、また海上自衛隊の哨戒機は韓国側の主張するような低空脅威飛行を行っていない、そういった事実関係に関する防衛省の立場は一切変わっておりません。
火器管制レーダーの照射は、火器の使用に先立って実施する行為であり、極めて危険なものです。私が防衛大臣に就任して以降、現場で任務に当たる海上自衛官の安全に関わる再発防止策が取られていない状況が過去五年以上にわたって継続してきたこと、このことを極めて深刻に捉えてきました。また、日韓の防衛協力・交流も大きな停滞を余儀なくされ続けてきました。他方で、その間も北朝鮮は、極超音速ミサイルと称する弾道ミサイルの発射など、極めて早いスピードで弾道ミサイル等の開発を推進してきました。
二〇二二年に策定した国家安全保障戦略において、同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し、抑止力を強化していくとされているように、こうした北朝鮮の脅威と厳しい安全保障環境に対応する上で、日韓、日米韓連携の重要性は、五年半前に比べるとますます高まっている状況です。更に言えば、今般、初となる日豪韓防衛大臣会合を実施したように、日韓の連携強化というものが新たな多国間協力の可能性を広げるものともなります。
防衛大臣として、自衛官の預かる立場である私にとりましては、自衛官の安全を確保することは、我が国の平和と安全を守ることと同様に重大な責務です。日本海及びその上空では日韓両国の海空アセットが恒常的に活動しており、日韓の懸案をこのまま放置すれば、類似の事案がいつ再発するか、再発する可能性というのは残り続けることになります。事実関係をめぐる日韓双方の立場は依然として違いはありますが、このことを理由に自衛官諸君を危険にさらし続け、日韓の防衛協力を停滞させ続けることは私にはできません。
今回、私は、その決断が我が国の国益にかなうものと確信をしており、今後とも、二十七万人の自衛隊員の先頭に立って我が国の平和と安全のために邁進してまいる所存です。
この発言だけを見る →火器管制レーダーの照射は、火器の使用に先立って実施する行為であり、極めて危険なものです。私が防衛大臣に就任して以降、現場で任務に当たる海上自衛官の安全に関わる再発防止策が取られていない状況が過去五年以上にわたって継続してきたこと、このことを極めて深刻に捉えてきました。また、日韓の防衛協力・交流も大きな停滞を余儀なくされ続けてきました。他方で、その間も北朝鮮は、極超音速ミサイルと称する弾道ミサイルの発射など、極めて早いスピードで弾道ミサイル等の開発を推進してきました。
二〇二二年に策定した国家安全保障戦略において、同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し、抑止力を強化していくとされているように、こうした北朝鮮の脅威と厳しい安全保障環境に対応する上で、日韓、日米韓連携の重要性は、五年半前に比べるとますます高まっている状況です。更に言えば、今般、初となる日豪韓防衛大臣会合を実施したように、日韓の連携強化というものが新たな多国間協力の可能性を広げるものともなります。
防衛大臣として、自衛官の預かる立場である私にとりましては、自衛官の安全を確保することは、我が国の平和と安全を守ることと同様に重大な責務です。日本海及びその上空では日韓両国の海空アセットが恒常的に活動しており、日韓の懸案をこのまま放置すれば、類似の事案がいつ再発するか、再発する可能性というのは残り続けることになります。事実関係をめぐる日韓双方の立場は依然として違いはありますが、このことを理由に自衛官諸君を危険にさらし続け、日韓の防衛協力を停滞させ続けることは私にはできません。
今回、私は、その決断が我が国の国益にかなうものと確信をしており、今後とも、二十七万人の自衛隊員の先頭に立って我が国の平和と安全のために邁進してまいる所存です。
有
有村治子#7
○有村治子君 揺るぎない覚悟の上での大臣の御活躍を心を込めて念じ上げます。
外務大臣に伺います。
沖縄県の尖閣諸島をめぐっては、大臣等の政府高官が、冷静かつ毅然と対応しますとの共通フレーズを決まり文句のように多用されています。我が国固有の領土であり続け、かつ、現に我が国が有効支配をしている尖閣諸島等の絶対的な保守、保全について、毅然と対応すると異口同音発言されている日本政府の本気度を私たち国民はどこで感じることができるのでしょうか。
中国は、今月十五日から、管轄海域に違法侵入した外国人を最長六十日間拘束するという規定を施行します。これに対し、動向を注視していきますとおっしゃった先週の記者会見における大臣の御発言のトーン、スタンスは、主権者たる国民からは余りにも弱腰に見えてしまうのではないでしょうか。
相手のある、もちろん外交でございますから、一〇〇対ゼロというのはないものの、やはり国民の理解、支持あっての外交であるはずであります。領土や主権を守り抜く日本政府の明確な国家の意思、揺るぎないリーダーシップこそ、国民がまず総理や大臣に期待されることではないでしょうか。大臣の御見解を伺います。
この発言だけを見る →外務大臣に伺います。
沖縄県の尖閣諸島をめぐっては、大臣等の政府高官が、冷静かつ毅然と対応しますとの共通フレーズを決まり文句のように多用されています。我が国固有の領土であり続け、かつ、現に我が国が有効支配をしている尖閣諸島等の絶対的な保守、保全について、毅然と対応すると異口同音発言されている日本政府の本気度を私たち国民はどこで感じることができるのでしょうか。
中国は、今月十五日から、管轄海域に違法侵入した外国人を最長六十日間拘束するという規定を施行します。これに対し、動向を注視していきますとおっしゃった先週の記者会見における大臣の御発言のトーン、スタンスは、主権者たる国民からは余りにも弱腰に見えてしまうのではないでしょうか。
相手のある、もちろん外交でございますから、一〇〇対ゼロというのはないものの、やはり国民の理解、支持あっての外交であるはずであります。領土や主権を守り抜く日本政府の明確な国家の意思、揺るぎないリーダーシップこそ、国民がまず総理や大臣に期待されることではないでしょうか。大臣の御見解を伺います。
上
上川陽子#8
○国務大臣(上川陽子君) まず、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、これは歴史的にも国際法上も疑いのないところでありまして、現に有効に支配をしております。したがいまして、尖閣諸島をめぐる解決すべき領有権の問題はそもそも存在をしておりません。
しかしながら、中国海警局による、所属する船舶が尖閣諸島領海内におきまして尖閣諸島に関する独自の主張をすること、また我が国の主権と相入れない行動、活動、これを行っていることは極めて深刻に考えているところであります。
今般、中国側が発表いたしました御指摘の規定でございますが、今後の規定の施行に関しまして、尖閣諸島周辺の我が国領海を含めまして、我が国が主権を有する海域で、中国がこの規定を含みます国内法令に基づきあたかも管轄権を行使しようとすることは、明らかに国際法違反であり、全く受け入れられないものであります。
こうした問題意識を念頭に、中国側に対しましては、本規定の施行によって我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがないよう、外交ルートを通じましてしっかりと申入れを行っているところであります。
政府としては、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空、これを断固として守り抜くと、こうした方針の下、冷静かつ毅然として対応していく、このことに変わりはございません。引き続き、緊張感を持って、各省庁連携し、情報収集、警戒監視活動等に万全を期してまいります。
この発言だけを見る →しかしながら、中国海警局による、所属する船舶が尖閣諸島領海内におきまして尖閣諸島に関する独自の主張をすること、また我が国の主権と相入れない行動、活動、これを行っていることは極めて深刻に考えているところであります。
今般、中国側が発表いたしました御指摘の規定でございますが、今後の規定の施行に関しまして、尖閣諸島周辺の我が国領海を含めまして、我が国が主権を有する海域で、中国がこの規定を含みます国内法令に基づきあたかも管轄権を行使しようとすることは、明らかに国際法違反であり、全く受け入れられないものであります。
こうした問題意識を念頭に、中国側に対しましては、本規定の施行によって我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがないよう、外交ルートを通じましてしっかりと申入れを行っているところであります。
政府としては、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空、これを断固として守り抜くと、こうした方針の下、冷静かつ毅然として対応していく、このことに変わりはございません。引き続き、緊張感を持って、各省庁連携し、情報収集、警戒監視活動等に万全を期してまいります。
有
有村治子#9
○有村治子君 最後の質問にいたします。
一昨年八月、米国のナンシー・ペロシ下院議長の台湾訪問に反発した中国は大規模な軍事演習をいたしました。その際、日本は、第三国、すなわち米国、中国、台湾にもくみしておらず、本件については無関係だという立場を戦略的に堅持していたにもかかわらず、怒りに任せて軍事演習を行った中国は、我が国の排他的経済水域に、歴史始まって以来初めて、五発もの弾道ミサイルを着弾させました。
これは我が国の海洋と安全を脅かすゆゆしき事態でありますが、当時、日本国内における中国への抗議は事務次官から在京中国大使への電話で済まされたことは甚だ心もとなく、中国の横暴を抑止するに足る抗議たり得ていないと、当時から自民党における部会の意見は相当辛口でございました。大臣、副大臣、政務官の政治家の顔が見えていませんでした。
日本の安全と繁栄を築くため最前線に立たれている上川外務大臣は、近年更に先鋭化している中国の横暴を思いとどまらせる抑止力の観点から、この点の我が国の抗議が果たして適切、十分であったと総括をされていらっしゃるのでしょうか。最後に心して伺います。
この発言だけを見る →一昨年八月、米国のナンシー・ペロシ下院議長の台湾訪問に反発した中国は大規模な軍事演習をいたしました。その際、日本は、第三国、すなわち米国、中国、台湾にもくみしておらず、本件については無関係だという立場を戦略的に堅持していたにもかかわらず、怒りに任せて軍事演習を行った中国は、我が国の排他的経済水域に、歴史始まって以来初めて、五発もの弾道ミサイルを着弾させました。
これは我が国の海洋と安全を脅かすゆゆしき事態でありますが、当時、日本国内における中国への抗議は事務次官から在京中国大使への電話で済まされたことは甚だ心もとなく、中国の横暴を抑止するに足る抗議たり得ていないと、当時から自民党における部会の意見は相当辛口でございました。大臣、副大臣、政務官の政治家の顔が見えていませんでした。
日本の安全と繁栄を築くため最前線に立たれている上川外務大臣は、近年更に先鋭化している中国の横暴を思いとどまらせる抑止力の観点から、この点の我が国の抗議が果たして適切、十分であったと総括をされていらっしゃるのでしょうか。最後に心して伺います。
上
上川陽子#10
○国務大臣(上川陽子君) この二〇二二年の八月四日におきまして、台湾周辺におけます一連の軍事活動について、中国は委員御指摘のとおり複数の弾道ミサイルを発射し、そのうち五発が日本の排他的経済水域に着弾をいたしました。この一連の中国による軍事活動は、日本の安全保障及び国民の安全に関わる重大な問題でありますとともに、地域及び国際社会の平和と安定に重大な影響を与えるものであることから、政府として中国側に対し、強く非難、抗議をしたところであります。
情勢の緊迫度に鑑みまして、一刻も早く我が方の考えを中国側に伝達するため、八月の四日、東京におきまして外務次官から駐日中国大使に対して架電にて抗議を実施したほか、翌五日には、ASEAN関連外相会議の場におきまして、林大臣から我が国の立場を改めて明確に述べたところであります。
その後、首脳、外相レベルを含みますハイレベルから繰り返し非難、抗議を行ったほか、二三年の外交演説等国会での発信、また同年の、同年版の外交青書におきます詳細な記述、こうしたことによりまして我が国の断固たる立場をしっかりと伝えているところでございます。
この発言だけを見る →情勢の緊迫度に鑑みまして、一刻も早く我が方の考えを中国側に伝達するため、八月の四日、東京におきまして外務次官から駐日中国大使に対して架電にて抗議を実施したほか、翌五日には、ASEAN関連外相会議の場におきまして、林大臣から我が国の立場を改めて明確に述べたところであります。
その後、首脳、外相レベルを含みますハイレベルから繰り返し非難、抗議を行ったほか、二三年の外交演説等国会での発信、また同年の、同年版の外交青書におきます詳細な記述、こうしたことによりまして我が国の断固たる立場をしっかりと伝えているところでございます。
小
有
福
福山哲郎#13
○福山哲郎君 おはようございます。立憲民主党の福山です。よろしくお願いいたします。
今日は一般質疑の機会をいただいてありがとうございます。
本題に入ります。
国連の人権差別撤廃委員会は、二〇一八年、今から約六年前の九月に日本審査総括所見を正式に発表しています。この日本審査は、二〇一七年七月に日本政府から提出された十、十一回政府報告に基づき、また市民社会組織からのNGOレポートを含むその他の関連文書を考慮に入れながら、二〇一八年八月に開催された人権差別撤廃委員会と日本政府代表団との建設的な対話を通して行われた上での、九月に日本審査の総括所見が発表されています。
この総括所見には、国内の人種差別に関連する諸課題に関して十七項目、そして他の実務を含む事項に関して十一項目の勧告が含まれています。この勧告の最後の項目に、次回の定期報告の準備として、日本政府に対し、二〇二三年一月十四日までに一つの文書として第十二、十三、十四回の合同定期報告を提出するよう勧告をしています。
ところが、この二〇二三年一月十四日、去年の一月十四日ですけれども、それから二〇一八年に出されていますから五年経過をして期限としての二〇二三年一月十四日までに、政府は報告書を委員会に提出しませんでした。
なぜ、提出しなかった、若しくはできなかった理由をお答えください。
この発言だけを見る →今日は一般質疑の機会をいただいてありがとうございます。
本題に入ります。
国連の人権差別撤廃委員会は、二〇一八年、今から約六年前の九月に日本審査総括所見を正式に発表しています。この日本審査は、二〇一七年七月に日本政府から提出された十、十一回政府報告に基づき、また市民社会組織からのNGOレポートを含むその他の関連文書を考慮に入れながら、二〇一八年八月に開催された人権差別撤廃委員会と日本政府代表団との建設的な対話を通して行われた上での、九月に日本審査の総括所見が発表されています。
この総括所見には、国内の人種差別に関連する諸課題に関して十七項目、そして他の実務を含む事項に関して十一項目の勧告が含まれています。この勧告の最後の項目に、次回の定期報告の準備として、日本政府に対し、二〇二三年一月十四日までに一つの文書として第十二、十三、十四回の合同定期報告を提出するよう勧告をしています。
ところが、この二〇二三年一月十四日、去年の一月十四日ですけれども、それから二〇一八年に出されていますから五年経過をして期限としての二〇二三年一月十四日までに、政府は報告書を委員会に提出しませんでした。
なぜ、提出しなかった、若しくはできなかった理由をお答えください。
松
松尾裕敬#14
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
人種差別撤廃条約の第十二、十三、十四回政府報告については、政府報告者、関係する府省庁が多岐にわたりまして、また作業も膨大なものであることなどから、作成に時間を要しておりました。
そうした中、政府として早期提出に向けて取り組んでいたところ、二〇二三年八月、人種差別撤廃委員会において、人種差別撤廃条約の政府報告審査に関し、選択する全ての締約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易報告手続を導入することが決定されました。この簡易報告手続は、二〇一四年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために締約国に同手続への移行が奨励されております。
これらを踏まえまして、我が国は政府部内において検討を行いまして、移行を奨励する国連総会決議の存在、さらに人種差別撤廃委員会の関心事項がより明確になるという実質的な観点から、本年四月、簡易報告手続への移行を選択する旨、同委員会に伝達をいたしました。これを受けて、現在、人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。
いずれにいたしましても、我が国は、国際人権諸条約の締約国として、今後も政府全体として誠実に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →人種差別撤廃条約の第十二、十三、十四回政府報告については、政府報告者、関係する府省庁が多岐にわたりまして、また作業も膨大なものであることなどから、作成に時間を要しておりました。
そうした中、政府として早期提出に向けて取り組んでいたところ、二〇二三年八月、人種差別撤廃委員会において、人種差別撤廃条約の政府報告審査に関し、選択する全ての締約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易報告手続を導入することが決定されました。この簡易報告手続は、二〇一四年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために締約国に同手続への移行が奨励されております。
これらを踏まえまして、我が国は政府部内において検討を行いまして、移行を奨励する国連総会決議の存在、さらに人種差別撤廃委員会の関心事項がより明確になるという実質的な観点から、本年四月、簡易報告手続への移行を選択する旨、同委員会に伝達をいたしました。これを受けて、現在、人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。
いずれにいたしましても、我が国は、国際人権諸条約の締約国として、今後も政府全体として誠実に対応してまいりたいと考えております。
福
福山哲郎#15
○福山哲郎君 今の事情は私理解をしているつもりなんですが、しかし、少なくとも一月十四日までに出さなければいけないものを提出しなかったと。いろいろな今事象、諸事情があるとかなんとか言っていますが、五年間経過をして、提出しなかったことについては問題だとは思っていないんでしょうか。
この発言だけを見る →松
松尾裕敬#16
○政府参考人(松尾裕敬君) 繰り返しとなりますけれども、人種差別撤廃条約に基づく政府報告につきましては、政府報告書が、関係する府省庁が多岐にわたっておりまして、作業も膨大であったことから、作成に時間を要していたという事情がございます。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#17
○福山哲郎君 極めて不誠実な対応だったと、態度だったということだと思いますが。
それで、簡易報告手続にチェンジをしたと。でも、ずっと報告書作るために五年間作業していたわけでしょう。私も、実は人種差別撤廃委員会にある人を通じて確認をしたら、政府に対しては、出すべきレポートについては引き続き提出を奨励をしているというふうに承っております。しかし、実際にはもう期限から一年半以上、今の時点では元々の期限から一年半以上経過をしているので、報告書を出さないのであれば要は簡易報告手続でやらざるを得ないというようなことを国連の人権差別撤廃委員会は言っているというふうに私は確認をいたしました。
つまり、日本政府が、五年たっても、期限になっても出さないと。それ準備しているんだったら、それを例えば継続して作業して出せばいいわけですよ、遅れても。
なぜ、これ、簡易手続に変えたんですか。
この発言だけを見る →それで、簡易報告手続にチェンジをしたと。でも、ずっと報告書作るために五年間作業していたわけでしょう。私も、実は人種差別撤廃委員会にある人を通じて確認をしたら、政府に対しては、出すべきレポートについては引き続き提出を奨励をしているというふうに承っております。しかし、実際にはもう期限から一年半以上、今の時点では元々の期限から一年半以上経過をしているので、報告書を出さないのであれば要は簡易報告手続でやらざるを得ないというようなことを国連の人権差別撤廃委員会は言っているというふうに私は確認をいたしました。
つまり、日本政府が、五年たっても、期限になっても出さないと。それ準備しているんだったら、それを例えば継続して作業して出せばいいわけですよ、遅れても。
なぜ、これ、簡易手続に変えたんですか。
松
松尾裕敬#18
○政府参考人(松尾裕敬君) この簡易報告手続に関しましては、二〇一四年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために締約国に同手続への移行が奨励されております。
我が国としましては、その国連総会決議、またその簡易手続を選択いたしますと人種差別撤廃委員会の関心事項がより明確になるという実質的な観点から、簡易報告手続への移行を選択する旨、同委員会に伝達しているところでございます。
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福
福山哲郎#19
○福山哲郎君 国連の人権差別撤廃委員会は、二〇二三年八月の開催された第百十回会期について、この簡易方式についてそれぞれやるということで、人種差別撤廃委員会はそれまではこの方式取っていなかったはずなんです。だから、日本は求められてきたんです、ずっとね。それを提出期限に出さずに、準備しているわけで、元々の問題意識にあった報告書を出せばいい、別に簡易にする必要はないわけですし。今おっしゃられた国連人権差別撤廃委員会の関心がよりはっきりすると、それは質問を受けるからでしょう、そういう意味だと思いますが。
逆に言えば、二〇一八年、先ほど私が御報告したように、日本政府と人権委員会では対話をずっとやってきているわけです。そんな質問を受けなくたって、元々準備しているわけだから、準備しているものを完結させて提出すれば、それで終わるわけです。なぜそのレポートを、報告書を出す選択をしないんですか。
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松
松尾裕敬#20
○政府参考人(松尾裕敬君) 政府といたしましては早期提出に向けて努力をして取り組んでまいったところでございますけれども、その中におきまして、二〇二三年の八月に人種差別撤廃委員会において、選択する全ての締約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易手続、簡易報告手続を導入するということが決定されました。
そういった経過を踏まえまして、現在におきましては、その人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。
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福
福山哲郎#21
○福山哲郎君 先ほど申し上げましたように、出すべきレポートについては引き続き提出を奨励をされているんです。一年半以上ほったらかしの状況だからこの簡易手続でやるという話になっていて、今の話は全く実は逆転していて、提出するべき日本が提出しないで、ずっとほったらかしにしていたら簡易手続が取れるので、向こうからの質問を待ちましたといって、今度はこっち側が待っている立場になっているわけです。
これでは余りにも私は不誠実な対応だと思いますので、これはもう政治判断で、報告書、これまで準備しているんだから、五年間、しっかりまず出しなさいと。出してから、相手からの質問が更に来ればそれ用に答えればいいわけですから。
これ、外務大臣、もう政治判断なんですよ、ちゃんと準備してきたものをちゃんと完結させて提出をしろというふうに指示出していただけませんか。
この発言だけを見る →これでは余りにも私は不誠実な対応だと思いますので、これはもう政治判断で、報告書、これまで準備しているんだから、五年間、しっかりまず出しなさいと。出してから、相手からの質問が更に来ればそれ用に答えればいいわけですから。
これ、外務大臣、もう政治判断なんですよ、ちゃんと準備してきたものをちゃんと完結させて提出をしろというふうに指示出していただけませんか。
上
上川陽子#22
○国務大臣(上川陽子君) 今、国連におきまして、二〇二三年の八月に、希望する全ての締約国に簡易報告手続を導入する、選択肢を提示するということが決定されているところであります。これは、その前の二〇一四年に採択されました国連総会の決議において、人権条約の効率的な運営のために締約国に簡易報告手続への移行が奨励されてきたということを踏まえた上でこの簡易手続を導入すると、この選択肢が示されたものと承知をしておりまして、その意味でその移行を今回選択をしたという日本の選択であります。
手続の中で、今委員が御指摘のような当該担当のところの御発言ということについては、私、ちょっと承知をしていないところでありますので、ちょっとその状況をよく踏まえていきたいというふうに思います。
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福
福山哲郎#23
○福山哲郎君 それでは、外務大臣、改めて、人種差別撤廃委員会としては、報告書を既定方針どおりに出すことが前提、出さない場合にこの簡易方式だということで、別に簡易方式を優先して選択しろと言っているわけではないということについて、ちゃんと人権差別撤廃委員会に外務省として確認をして、その意向に応じてはしっかりと報告書を出せというふうに指示いただけますか。今確認したいとおっしゃったので、あえて申し上げますが。
この発言だけを見る →上
上川陽子#24
○国務大臣(上川陽子君) 今、私の認識の中の部分と今委員が御指摘いただいた部分に若干ちょっと相違がございますので、そのところについてちょっと確認をしたいと思います。その上で、様々な判断があろうかと思います。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#25
○福山哲郎君 いや、これ、外務省が提出の前からこういう方式があってこっちを選択したというのなら分かるけれども、去年の一月が提出期限で、それをはるかに超えて提出をしなくて、そして結果として簡易な方式を選択したというのは余りにも私は誠実さを欠く対応だと思っていて、外務省から外務大臣に御説明するときには、いやいやこっちでいいんですと言って説明しているのは重々推察できるので、そこはちゃんと撤廃委員会の意向も確認をした上で日本政府としての判断をお願いしたいというふうに思います。
その総括所見の勧告四十二では、市民社会との対話をするということで、政府報告書の提出のプロセスにおいては、外務省が市民、NGOとの意見交換の場をセットしているんです、政府報告書の提出のプロセスはね。
今回新たな方式について回答を作成するわけですね、向こうからの質問に対して。それでもちゃんとNGO等々の市民社会組織との意見交換は開催するつもりなのかどうか、お答えください。
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今回新たな方式について回答を作成するわけですね、向こうからの質問に対して。それでもちゃんとNGO等々の市民社会組織との意見交換は開催するつもりなのかどうか、お答えください。
松
松尾裕敬#26
○政府参考人(松尾裕敬君) 前回、二〇一七年の政府報告書の提出に当たりましては、外務省のホームページを通じて広く意見を聴取するとともに、NGOなどの意見を聞くための意見交換会を開催いたしました。
現時点で今後の具体的な予定につき予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、人権の保護促進に当たっての民間レベルでの活動の重要性は認識しておりまして、今後とも引き続き市民社会との対話を重視、継続していく考えでございます。
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福
福山哲郎#27
○福山哲郎君 是非継続をしていただきたいと思います。
簡易方式を選択したからといってこういった対応を怠ると、逆にそれ自身が本当に日本政府に対する不信感になりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
もう一点、総括所見の勧告十では、国内人権機関を設置することの勧告があります。これはもうずっと勧告を受け続けているんですけど、これまでの議論の状況も踏まえ、引き続き適切に検討しているというふうに外務省は回答しているんですが、政府内のどの機関がどのような検討を具体的に行っているのか、御説明をお願いします。
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もう一点、総括所見の勧告十では、国内人権機関を設置することの勧告があります。これはもうずっと勧告を受け続けているんですけど、これまでの議論の状況も踏まえ、引き続き適切に検討しているというふうに外務省は回答しているんですが、政府内のどの機関がどのような検討を具体的に行っているのか、御説明をお願いします。
柴
柴田紀子#28
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。
御指摘のとおり、人種差別撤廃委員会の日本の第十回、第十一回定期報告に関する総括所見において、パリ原則に従い、国内人権機構を設置することが勧告されているものと承知しています。
政府においては、国際的な要請や平成十三年の人権擁護推進審議会の答申を受け、平成十四年と平成二十四年に新たな人権救済機関の設置等を内容とする法案を提出しましたが、いずれも衆議院の解散により廃案となっています。
これを受け、国内人権機構の設置を含めた人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、法務省において不断に検討しているところであります。
具体的には、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法等の近年制定された個別法による各種の人権課題の改善状況を見定めるなどしているほか、新たな人権救済機関の設置等を内容とする法案の提出時に指摘された問題の検討や、国内人権機関、機構を含む海外の人権救済制度の調査を行っているところでございます。
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政府においては、国際的な要請や平成十三年の人権擁護推進審議会の答申を受け、平成十四年と平成二十四年に新たな人権救済機関の設置等を内容とする法案を提出しましたが、いずれも衆議院の解散により廃案となっています。
これを受け、国内人権機構の設置を含めた人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、法務省において不断に検討しているところであります。
具体的には、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法等の近年制定された個別法による各種の人権課題の改善状況を見定めるなどしているほか、新たな人権救済機関の設置等を内容とする法案の提出時に指摘された問題の検討や、国内人権機関、機構を含む海外の人権救済制度の調査を行っているところでございます。
福
福山哲郎#29
○福山哲郎君 法務省、もう少しはっきりと答えていただきたいんですけど、個別法制は逆に議員立法だったわけです。
要は、人権擁護機関については、パリ原則は、政府から独立した機関でつくれと言われています。逆に、法務省は、今回の外国人労働者の問題、入管の問題、それから拘置所等の問題で、実は日本の法務省はかなり人権的に問題があるんじゃないかということも言われています。だから、法務省が応えて、今の検討内容だって、どこで本当に検討しているのかよく分からない。
もう一回言ってください。どこで、じゃ、具体的に検討して、どの部署でこの国内人権機関の設置することに対する検討を行っているのか、具体的にお答えください。申し訳ありませんが、先ほど言われたヘイトスピーチや部落は全部これ議員立法で作りましたから、国内の人権機関についてはどこで検討しているのか、お答えください。
この発言だけを見る →要は、人権擁護機関については、パリ原則は、政府から独立した機関でつくれと言われています。逆に、法務省は、今回の外国人労働者の問題、入管の問題、それから拘置所等の問題で、実は日本の法務省はかなり人権的に問題があるんじゃないかということも言われています。だから、法務省が応えて、今の検討内容だって、どこで本当に検討しているのかよく分からない。
もう一回言ってください。どこで、じゃ、具体的に検討して、どの部署でこの国内人権機関の設置することに対する検討を行っているのか、具体的にお答えください。申し訳ありませんが、先ほど言われたヘイトスピーチや部落は全部これ議員立法で作りましたから、国内の人権機関についてはどこで検討しているのか、お答えください。