中嶋浩一郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中嶋浩一郎君) 防衛大臣が的確な判断を行うには、防衛省の所掌事務全般が適法性及び政策的妥当性を確保した上で遂行されることが重要であり、内部部局は、防衛省・自衛隊の所掌事務のうち全般的、基本的な方針や法令の企画立案といった基本的なもの、すなわち、防衛省設置法第八条第一項各号に規定される基本に関することを所掌しております。
基本的なものの一例として、災害対策基本法に基づく政府全体の防災基本計画に関する業務は、防衛省内においては同項第二号の自衛隊の行動に関する基本に関することに基づき内部部局が所掌しております。実際の部隊運用に際しても、閣議決定や法令の改正を必要とするものなど高度な政策判断を伴うものについては内部部局が所掌することとされており、内部部局は全般的、基本的な方針等をまとめる上で必要な調整を省内各機関と行っております。
また、武力攻撃事態に際しての防衛省における行政的、制度的な事務手続などを例に挙げると、事実認定、すなわち、対処基本方針の閣議決定及び対処基本方針に係る国会承認に関するものはいわゆる防衛及び警備に関する基本に関することに基づき、防衛出動下令に係る手続は自衛隊の行動に関する基本に関することに基づき、それぞれ内部部局が担うべきものでございます。
防衛省の所掌事務の遂行においては、適法性及び政策的妥当性を確保することが必要であり、その意味において、内部部局による調整は軍事専門的見地の補佐にも及ぶものと考えられます。
次に、基本に関することに基づき内部部局が行うものとは別に、省の所掌事務に関し省内の施策の統一を図るために必要となる総合調整を行うということを特に書き出し、内部部局の有する役割についてより積極的に確認するために設けられた規定が防衛省設置法第八条第一項第七号の総合調整です。例えば、自衛隊の行動に際しての緊急時を含む防衛省の対応が政府全体の外交・安全保障政策等と整合性を確保した上で省全体として統一的に行われることは極めて重要であり、同号を根拠として内部部局が省全体の総合調整役を担います。
内部部局によるこの総合調整は、防衛省の全ての機関を対象とするものであり、その意味において、当該調整は軍事専門的見地からの補佐にも及ぶものと考えられます。
失礼いたしました。中段で私、事実認定と答弁したようでございますけれども、これ、事態認定でございます。大変失礼いたしました。