小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。
まず、本日の議案の条約でございますが、日独ACSAなんですが、第一条の一項のアルファベットの(e)ですね、「日本国又はドイツ連邦共和国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」、この「その他の活動」に憲法違反の自衛隊の行動である存立危機事態の集団的自衛権の発動あるいは重要影響事態の行動などが解釈上含まれ、その旨ドイツにも伝えているということでございまして、であるならば、これは自衛隊の違憲の行動の実施法制、法令の意味を持ちますので、我が会派は反対でございます。
ただ、先般の質疑で私、この日独ACSAですね、防衛省設置法のときに触れさせていただいたんですが、このドイツとの間の国際的なこのPKOの活動あるいはこの大規模災害の対応などについては、このACSAをしっかり利用して行うということは大切なことであるということは申し上げさせていただきます。また、ほかの議案については我が会派は賛成でございます。
以上申し上げまして、せっかくの機会ですので別の点につきまして質問させていただきます。
外務省の官房長に質問をさせていただきますが、日本国憲法の下で日本外交を担う日本国外務公務員、日本国外交官の使命、任務について説明をしてください。