志水史雄の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
日本国憲法は、その前文におきまして平和主義、国際協調主義の立場に立つことを宣明しているところであります。
憲法の基本原則の一つである平和主義につきましては、憲法前文第一段における「日本国民は、」「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、」の部分、並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解しております。
また、国際協調主義につきましては、憲法前文第二段及び第三段がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九十八条第二項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定しているのも、その表れの一つであると解しております。
我が国外務公務員は、これらの平和主義及び国際協調主義の理念に基づき職務に精励する国家公務員でございます。この職務に係る任務は、外務省設置法第三条に「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」と規定されております。