伊波洋一の発言 (外交防衛委員会)

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○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
 普天間飛行場の危険性除去について伺います。
 政府においては、周辺地域の児童及び住民の安全に関連して、米国において許されない危険性が放置されていることを解決すべきです。
 前回、六月六日の質疑において木原大臣は、「普天間飛行場については、一九七二年に米側に対する提供を同意して以来、政府としてその提供自体を見直したことはございません。」と答弁されました。
 しかし、七二年以降も普天間飛行場をめぐる事情は大きく変化しており、早急に七二年の協定の見直しに向けて協議を開始しなければなりません。
 配付資料①のように、一九四五年六月、米軍は、住民が収容所に強制収容されている間に土地を強制接収して、宜野湾村の中心部に普天間飛行場を建設しました。戦争中の民間地奪取は、ハーグ陸戦条約違反です。五六年には、岐阜県と山梨県に駐留していた第三海兵師団が、隊員による犯罪の多発などで基地反対運動が高まったことを受け、本土から沖縄に移転し、六〇年には普天間飛行場の管理権も海兵隊に移りました。さらに、六九年、岩国基地のヘリ部隊、第一海兵航空団第三六海兵航空群も移転してきました。
 国際法違反の状態で使用が開始された普天間飛行場は、七二年の本土復帰に合わせて、いわゆる五・一五メモによって日米地位協定二条一項(a)の提供の施設とされました。しかし、七二年以降も、八一年に返還された北谷町のハンビー飛行場から第一海兵航空団第三六海兵航空群が移転し、二〇一二年には二十四機のオスプレイが配備され、近年は外来機、特にジェット機の訓練飛行が頻発するなど、基地機能の強化に伴って、周辺住民への基地被害も極めて深刻なものになっています。
 こうした中、二〇〇四年には沖縄国際大学にCH53Dヘリが墜落、炎上し、一七年には緑ケ丘保育園と普天間第二小学校にヘリの附属部品や脱出用窓が落下する事故が起きています。
 米国においては、一九七七年の連邦航空法において、軍用飛行場の滑走路の両端約九百メートルの区域をクリアゾーンとして整備しなければならないという規定が盛り込まれました。しかし、当時は、日本政府も、沖縄県や周辺の自治体や住民も、このことを認識していませんでした。
 その後、宜野湾市の調査や様々な働きかけにより普天間飛行場におけるクリアゾーン欠如の問題が明らかになり、そして二〇二〇年の外交防衛委員会では、日本政府、防衛省も米国連邦法においてクリアゾーンの規定が存在することを認めるに至っています。
 事故が起きてからでは手遅れです。一義的に、もちろん周辺住民の生命の問題です。しかし、それにとどまらず、安全保障に限らない日米の外交関係や、日本政府と沖縄県や宜野湾市との問題にも発展しかねません。
 この問題について、米国政府の認識を確認し、米国としてどのように対処するのか、日米合同委員会、分科委員会で確認すべきではありませんか。

発言情報

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発言者: 伊波洋一

speaker_id: 1359

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会