川田龍平の発言 (環境委員会)
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○川田龍平君 立憲民主党・社民の川田龍平です。
今日は質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
先月二十二日、水俣病特措法の救済対象から外れた未認定患者らが損害賠償を求めているノーモア・ミナマタ第二次訴訟で、熊本地裁において判決が言い渡されました。熊本判決では、昨年九月に原告側の勝訴だった大阪判決と異なり、原告の賠償請求権が既に消滅しているとして請求が棄却をされました。
このように、熊本判決と大阪判決とでは結論が分かれる結果となりましたが、注目すべきは両判決とも特措法の救済対象から外れた患者らが水俣病と認定されているという点です。
さらに、熊本判決においては、水俣病と認定されたこの二十五人のうち二十一人は、居住地域により、この同法の、先ほど述べたこの救済法の範囲では対象外とされていた患者であり、この特措法が被害の実態に即していないことが一層鮮明になったと言えます。
このように、特措法の救済を受けるべき人々が救済されていない現状を鑑み、特措法のあたう限りの救済の実現に向けて法制度を含めた見直しを検討するべきではないでしょうか。患者は高齢化しており、残された時間は少ないです。司法の判断を待つことなく、政治的な判断によって早急に対応すべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。