環境委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月九日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
川田 龍平君 福山 哲郎君
三月二十五日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 川田 龍平君
三月二十七日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 武見 敬三君
三月二十八日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 加田 裕之君
四月三日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 自見はなこ君
四月四日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 加田 裕之君
四月八日
辞任 補欠選任
石井 準一君 山本佐知子君
関口 昌一君 越智 俊之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三原じゅん子君
理 事
梶原 大介君
長谷川英晴君
田島麻衣子君
串田 誠一君
山下 芳生君
委 員
朝日健太郎君
越智 俊之君
加田 裕之君
佐藤 信秋君
滝沢 求君
山本佐知子君
川田 龍平君
水岡 俊一君
竹谷とし子君
谷合 正明君
梅村みずほ君
浜野 喜史君
山本 太郎君
世耕 弘成君
ながえ孝子君
国務大臣
環境大臣 伊藤信太郎君
副大臣
文部科学副大臣 あべ 俊子君
環境副大臣 八木 哲也君
大臣政務官
環境大臣政務官 朝日健太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 金子 和裕君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 上村 昇君
内閣府規制改革
推進室次長 稲熊 克紀君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省大臣官房
審議官 中井 幹晴君
消防庁審議官 鈴木 建一君
文部科学省大臣
官房審議官 森 孝之君
農林水産省大臣
官房新事業・食
品産業部長 小林 大樹君
経済産業省大臣
官房審議官 小林 出君
経済産業省大臣
官房審議官 西村 秀隆君
経済産業省大臣
官房審議官 殿木 文明君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
資源エネルギー
庁次長 松山 泰浩君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
気象庁大気海洋
部長 室井ちあし君
環境省大臣官房
政策立案総括審
議官 大森 恵子君
環境省大臣官房
環境保健部長 神ノ田昌博君
環境省地球環境
局長 秦 康之君
環境省水・大気
環境局長 土居健太郎君
環境省自然環境
局長 白石 隆夫君
環境省環境再生
・資源循環局長 前佛 和秀君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 角倉 一郎君
環境省総合環境
政策統括官 鑓水 洋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○環境及び公害問題に関する調査
(福島県外における除去土壌の再生利用に係る
実証事業に関する件)
(災害時のペット同行避難に係る対策に関する
件)
(食品ロス問題における関係府省の連携に関す
る件)
(再生可能エネルギー等に関する規制等の総点
検タスクフォースに関する件)
(過去に例のない気候危機への認識と対策に関
する件)
(学校近辺における騒音問題に関する件)
(焼却以外のごみ処理方式の普及に関する件)
○地域における生物の多様性の増進のための活動
の促進等に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
川田 龍平君 福山 哲郎君
三月二十五日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 川田 龍平君
三月二十七日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 武見 敬三君
三月二十八日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 加田 裕之君
四月三日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 自見はなこ君
四月四日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 加田 裕之君
四月八日
辞任 補欠選任
石井 準一君 山本佐知子君
関口 昌一君 越智 俊之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三原じゅん子君
理 事
梶原 大介君
長谷川英晴君
田島麻衣子君
串田 誠一君
山下 芳生君
委 員
朝日健太郎君
越智 俊之君
加田 裕之君
佐藤 信秋君
滝沢 求君
山本佐知子君
川田 龍平君
水岡 俊一君
竹谷とし子君
谷合 正明君
梅村みずほ君
浜野 喜史君
山本 太郎君
世耕 弘成君
ながえ孝子君
国務大臣
環境大臣 伊藤信太郎君
副大臣
文部科学副大臣 あべ 俊子君
環境副大臣 八木 哲也君
大臣政務官
環境大臣政務官 朝日健太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 金子 和裕君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 上村 昇君
内閣府規制改革
推進室次長 稲熊 克紀君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省大臣官房
審議官 中井 幹晴君
消防庁審議官 鈴木 建一君
文部科学省大臣
官房審議官 森 孝之君
農林水産省大臣
官房新事業・食
品産業部長 小林 大樹君
経済産業省大臣
官房審議官 小林 出君
経済産業省大臣
官房審議官 西村 秀隆君
経済産業省大臣
官房審議官 殿木 文明君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
資源エネルギー
庁次長 松山 泰浩君
資源エネルギー
庁省エネルギー
・新エネルギー
部長 井上 博雄君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
気象庁大気海洋
部長 室井ちあし君
環境省大臣官房
政策立案総括審
議官 大森 恵子君
環境省大臣官房
環境保健部長 神ノ田昌博君
環境省地球環境
局長 秦 康之君
環境省水・大気
環境局長 土居健太郎君
環境省自然環境
局長 白石 隆夫君
環境省環境再生
・資源循環局長 前佛 和秀君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 角倉 一郎君
環境省総合環境
政策統括官 鑓水 洋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○環境及び公害問題に関する調査
(福島県外における除去土壌の再生利用に係る
実証事業に関する件)
(災害時のペット同行避難に係る対策に関する
件)
(食品ロス問題における関係府省の連携に関す
る件)
(再生可能エネルギー等に関する規制等の総点
検タスクフォースに関する件)
(過去に例のない気候危機への認識と対策に関
する件)
(学校近辺における騒音問題に関する件)
(焼却以外のごみ処理方式の普及に関する件)
○地域における生物の多様性の増進のための活動
の促進等に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
─────────────
三
三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井準一君及び関口昌一君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子君及び越智俊之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井準一君及び関口昌一君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子君及び越智俊之君が選任されました。
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三
三原じゅん子#2
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官上村昇君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官上村昇君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
川
川田龍平#5
○川田龍平君 立憲民主党・社民の川田龍平です。
今日は質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
先月二十二日、水俣病特措法の救済対象から外れた未認定患者らが損害賠償を求めているノーモア・ミナマタ第二次訴訟で、熊本地裁において判決が言い渡されました。熊本判決では、昨年九月に原告側の勝訴だった大阪判決と異なり、原告の賠償請求権が既に消滅しているとして請求が棄却をされました。
このように、熊本判決と大阪判決とでは結論が分かれる結果となりましたが、注目すべきは両判決とも特措法の救済対象から外れた患者らが水俣病と認定されているという点です。
さらに、熊本判決においては、水俣病と認定されたこの二十五人のうち二十一人は、居住地域により、この同法の、先ほど述べたこの救済法の範囲では対象外とされていた患者であり、この特措法が被害の実態に即していないことが一層鮮明になったと言えます。
このように、特措法の救済を受けるべき人々が救済されていない現状を鑑み、特措法のあたう限りの救済の実現に向けて法制度を含めた見直しを検討するべきではないでしょうか。患者は高齢化しており、残された時間は少ないです。司法の判断を待つことなく、政治的な判断によって早急に対応すべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →今日は質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
先月二十二日、水俣病特措法の救済対象から外れた未認定患者らが損害賠償を求めているノーモア・ミナマタ第二次訴訟で、熊本地裁において判決が言い渡されました。熊本判決では、昨年九月に原告側の勝訴だった大阪判決と異なり、原告の賠償請求権が既に消滅しているとして請求が棄却をされました。
このように、熊本判決と大阪判決とでは結論が分かれる結果となりましたが、注目すべきは両判決とも特措法の救済対象から外れた患者らが水俣病と認定されているという点です。
さらに、熊本判決においては、水俣病と認定されたこの二十五人のうち二十一人は、居住地域により、この同法の、先ほど述べたこの救済法の範囲では対象外とされていた患者であり、この特措法が被害の実態に即していないことが一層鮮明になったと言えます。
このように、特措法の救済を受けるべき人々が救済されていない現状を鑑み、特措法のあたう限りの救済の実現に向けて法制度を含めた見直しを検討するべきではないでしょうか。患者は高齢化しており、残された時間は少ないです。司法の判断を待つことなく、政治的な判断によって早急に対応すべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
伊
伊藤信太郎#6
○国務大臣(伊藤信太郎君) お答え申し上げます。
今なお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は大変重く受け止めております。また、三月二十二日のノーモア・ミナマタ熊本訴訟の熊本判決については、結論として原告の請求が棄却されました。ただ、まだ国際的な科学的知見に基づかない理由等により原告を水俣病と認めていること等、判決の中には国の主張が認められていない部分もあると承知しております。こうした点も含めて、控訴審においても国として必要な主張、立証を行ってまいりたいと思います。
水俣病については、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受けて補償を受けられるとともに、これまで平成七年、平成二十一年の二度にわたり政治救済が図られております。特に、平成二十一年の水俣病被害者特措法は、超党派の議員立法によって、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指したものであり、これらの政治救済により合わせて五万人以上が救済対象となっております。
環境省としては、こうした水俣病問題の歴史と経緯を十分に踏まえつつ、引き続き、現行の公害健康被害補償法の丁寧な運用、医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興などにしっかり取り組んでいくことが重要であると考えております。
この発言だけを見る →今なお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は大変重く受け止めております。また、三月二十二日のノーモア・ミナマタ熊本訴訟の熊本判決については、結論として原告の請求が棄却されました。ただ、まだ国際的な科学的知見に基づかない理由等により原告を水俣病と認めていること等、判決の中には国の主張が認められていない部分もあると承知しております。こうした点も含めて、控訴審においても国として必要な主張、立証を行ってまいりたいと思います。
水俣病については、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受けて補償を受けられるとともに、これまで平成七年、平成二十一年の二度にわたり政治救済が図られております。特に、平成二十一年の水俣病被害者特措法は、超党派の議員立法によって、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指したものであり、これらの政治救済により合わせて五万人以上が救済対象となっております。
環境省としては、こうした水俣病問題の歴史と経緯を十分に踏まえつつ、引き続き、現行の公害健康被害補償法の丁寧な運用、医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興などにしっかり取り組んでいくことが重要であると考えております。
川
川田龍平#7
○川田龍平君 私、裁判やってきましたのでよく分かりますが、裁判の判決を待つということは、高裁、最高裁と経ていくわけですね。時間が掛かるという中で、やはりこの政治的な決着というのが今必要ではないかと。特に家族で、同じ家族であっても認められている人と認められていない人がいると。やはり重たい水俣病と、やっぱり非常に時間がたってから分かってきたこの水俣病、本人も水俣病とは気付いていなかった水俣病の人たちというのは、これは本当にこれ今、ようやく四十代、六十代とか、体力が低下することによって、ちょっとおかしいなと思っていたことが実は水俣病の影響だったんじゃないかと、そして診断を受けて初めて分かるということですので、是非、その人たちはしっかりとこの救済の範囲に含まれるということで、是非この政治決着を図るべく、これは考えていく必要があると私は思います。
これまで何度もただされていますが、この水俣病特別措置法第三十七条第一項においては、政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に関わる調査研究等を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するとしていたにもかかわらず、いまだに調査は行われていません。また、ようやく開発された脳磁計等による客観的な手法についても、昨年の六月から三年掛けて課題整理等を行うとしています。水俣病特措法施行から十五年もの時間を掛けておきながらこのような対応にとどまっていては、被害者の救済を行うつもりがないと言われても仕方がありません。
いたずらに時間を費やすのではなく、直ちに悉皆調査を実施すべきではありませんか。
この発言だけを見る →これまで何度もただされていますが、この水俣病特別措置法第三十七条第一項においては、政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に関わる調査研究等を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するとしていたにもかかわらず、いまだに調査は行われていません。また、ようやく開発された脳磁計等による客観的な手法についても、昨年の六月から三年掛けて課題整理等を行うとしています。水俣病特措法施行から十五年もの時間を掛けておきながらこのような対応にとどまっていては、被害者の救済を行うつもりがないと言われても仕方がありません。
いたずらに時間を費やすのではなく、直ちに悉皆調査を実施すべきではありませんか。
伊
伊藤信太郎#8
○国務大臣(伊藤信太郎君) 御指摘のように、水俣病被害特措法は三十七条第一項で政府が健康調査を行うことを規定するとともに、同条第三項でそのための手法の開発を図るものと規定してございます。
これを踏まえ、環境省では、脳磁計とMRIを活用して手法の開発を進め、この手法が一定の精度に到達したことから、昨年度に研究班を立ち上げ、この手法を使った健康調査の在り方について専門的知見の充実、整理を進めているところでございます。こうした専門家の議論を十分踏まえつつ、健康調査の実施につけてできるだけ早く検討を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →これを踏まえ、環境省では、脳磁計とMRIを活用して手法の開発を進め、この手法が一定の精度に到達したことから、昨年度に研究班を立ち上げ、この手法を使った健康調査の在り方について専門的知見の充実、整理を進めているところでございます。こうした専門家の議論を十分踏まえつつ、健康調査の実施につけてできるだけ早く検討を進めてまいりたいと思います。
川
川田龍平#9
○川田龍平君 もうできるだけ早くやっていただきたいと思います。
それから、次の質問に移ります。これ、除去土壌の再生利用について先に質問させていただきます。
国際原子力機関、IAEAは、環境省の協力を得て、昨年五月八日から十二日まで東京と福島で除去土壌の再生利用等に関する国際原子力機関、IAEA専門家会合を開催いたしました。環境省は昨年の九月と今年の一月にそのサマリーレポートを受け取って、中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループで公表しています。この第二回のサマリーレポートを見ると五ページに、この再生利用実証事業により放射線に係る安全性が確認され、省令や技術ガイドラインの根拠となる必要な科学的知見は得られていると考えられるとあります。
この結果からこれ以上の実証事業は不要ではないかと、特に所沢と新宿御苑で行うとして説明会を一回ずつ行っていますが、もうやる必要がなくなったと各自治体にはっきり通知すべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →それから、次の質問に移ります。これ、除去土壌の再生利用について先に質問させていただきます。
国際原子力機関、IAEAは、環境省の協力を得て、昨年五月八日から十二日まで東京と福島で除去土壌の再生利用等に関する国際原子力機関、IAEA専門家会合を開催いたしました。環境省は昨年の九月と今年の一月にそのサマリーレポートを受け取って、中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループで公表しています。この第二回のサマリーレポートを見ると五ページに、この再生利用実証事業により放射線に係る安全性が確認され、省令や技術ガイドラインの根拠となる必要な科学的知見は得られていると考えられるとあります。
この結果からこれ以上の実証事業は不要ではないかと、特に所沢と新宿御苑で行うとして説明会を一回ずつ行っていますが、もうやる必要がなくなったと各自治体にはっきり通知すべきではないでしょうか。
前
前佛和秀#10
○政府参考人(前佛和秀君) お答えを申し上げます。
除去土壌の県外最終処分の実現に向けましては、再生利用等により最終処分量を低減させるということが重要でございます。
御指摘の福島県外での実証事業につきましては、これまでの福島県内での実証事業の成果を踏まえ、再生利用の安全性等について多くの方に御覧をいただくことで更なる理解醸成を図ること等を目的としたものでございます。御指摘いただきましたとおり、IAEA専門家会合第二回のサマリーレポートにおきましては、これまでの再生利用実証事業により安全性が確認され、省令等の根拠となる必要な科学的知見を得られているものと考えられるという見解もいただいているところでございます。
また一方で、福島県外での実証事業についてということでございますが、これについて、非常に重要であり、国民の理解を醸成する可能性を有していることや、省令等を策定した後、効果的に実施されることで除去土壌の再生利用に対する国民の認知と社会的受容性が向上する可能性があるという見解もIAEAから示されているところでございます。
現地の説明会等に対して御意見もたくさんいただいておりまして、これらに対しては丁寧に応えていかなきゃいけないというふうに考えるところでございます。まず、今後、再生利用の実施に向けてはやはり国民の御理解と御協力が重要というふうに考えております。こうした御指摘も、IAEA等の御指摘も踏まえ、実証事業の今後の進め方については検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →除去土壌の県外最終処分の実現に向けましては、再生利用等により最終処分量を低減させるということが重要でございます。
御指摘の福島県外での実証事業につきましては、これまでの福島県内での実証事業の成果を踏まえ、再生利用の安全性等について多くの方に御覧をいただくことで更なる理解醸成を図ること等を目的としたものでございます。御指摘いただきましたとおり、IAEA専門家会合第二回のサマリーレポートにおきましては、これまでの再生利用実証事業により安全性が確認され、省令等の根拠となる必要な科学的知見を得られているものと考えられるという見解もいただいているところでございます。
また一方で、福島県外での実証事業についてということでございますが、これについて、非常に重要であり、国民の理解を醸成する可能性を有していることや、省令等を策定した後、効果的に実施されることで除去土壌の再生利用に対する国民の認知と社会的受容性が向上する可能性があるという見解もIAEAから示されているところでございます。
現地の説明会等に対して御意見もたくさんいただいておりまして、これらに対しては丁寧に応えていかなきゃいけないというふうに考えるところでございます。まず、今後、再生利用の実施に向けてはやはり国民の御理解と御協力が重要というふうに考えております。こうした御指摘も、IAEA等の御指摘も踏まえ、実証事業の今後の進め方については検討してまいりたいというふうに考えております。
川
前
前佛和秀#12
○政府参考人(前佛和秀君) お答えを申し上げます。
福島県外での実証事業につきましては、これまで、地域の住民の皆様方から安全性や管理方法等に関する様々な御意見というふうに、御意見をいただいているところでございます。
環境省といたしましては、これら御意見を体してより分かりやすく説明を行うためには、こういった再生利用に係る基準とか技術的な取組の成果を取りまとめることが必要というふうに考えており、今、今般、IAEA等の国内外の有識者の助言等もいただきながら検討を進めているというところでございます。
この発言だけを見る →福島県外での実証事業につきましては、これまで、地域の住民の皆様方から安全性や管理方法等に関する様々な御意見というふうに、御意見をいただいているところでございます。
環境省といたしましては、これら御意見を体してより分かりやすく説明を行うためには、こういった再生利用に係る基準とか技術的な取組の成果を取りまとめることが必要というふうに考えており、今、今般、IAEA等の国内外の有識者の助言等もいただきながら検討を進めているというところでございます。
川
川田龍平#13
○川田龍平君 この再生利用実証事業ですね、これ、省令や技術ガイドライン、安全性も確認されて、省令や技術ガイドラインの根拠となる必要な科学的知見も得られているというのに、更に実証事業をやる必要がどこにあるんでしょうか。一体幾らの予算が付けられているんでしょうか。既に行ったこの再生利用実証事業で科学的知見が得られているなら、もう改めてこの実証事業を所沢、新宿でやる必要はなく、税金の無駄遣いではないかという声もありますが、これ幾ら掛けているんですか、実証事業に。
この発言だけを見る →前
川
前
川
川田龍平#17
○川田龍平君 昨日聞いたところでは、コンサルタントですとか、多分、理解醸成のためということで、東京駅の看板とかいろいろ使って、電通使ってやるんだと思うんですけど、五億円も使うんですね、これ。
そして、この事業全体でいうと六千億から八千億円と、一兆円ぐらい行くんじゃないかという話もあって、この原発事故の後始末に係るお金というのは一体幾ら掛かっているのか分からないぐらいの規模のお金がどんどんどんどんどんどんこれ膨らんでいるということで、少しでも、こういう意味のない実証事業だったらやる必要ないんじゃないかと思います。
環境省は、今後、八千ベクレル・パー・キログラム以下の汚染土壌は公共事業などで再利用するための省令や基準を作るつもりでいますが、そもそも省令以前にこの根拠となる法律がないとも指摘されています。
それは、ここで横に置いておいて、省令やこの基準を作った後、実証事業をやっても意味がないというのは明らかです。ということは、新宿でも所沢でも実証事業ができなければ、この省令や基準は作らないということでよろしいですか。
この発言だけを見る →そして、この事業全体でいうと六千億から八千億円と、一兆円ぐらい行くんじゃないかという話もあって、この原発事故の後始末に係るお金というのは一体幾ら掛かっているのか分からないぐらいの規模のお金がどんどんどんどんどんどんこれ膨らんでいるということで、少しでも、こういう意味のない実証事業だったらやる必要ないんじゃないかと思います。
環境省は、今後、八千ベクレル・パー・キログラム以下の汚染土壌は公共事業などで再利用するための省令や基準を作るつもりでいますが、そもそも省令以前にこの根拠となる法律がないとも指摘されています。
それは、ここで横に置いておいて、省令やこの基準を作った後、実証事業をやっても意味がないというのは明らかです。ということは、新宿でも所沢でも実証事業ができなければ、この省令や基準は作らないということでよろしいですか。
前
前佛和秀#18
○政府参考人(前佛和秀君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、やはり県外での最終処分ということを実現するに向けては再生利用ということがやはり重要というふうに考えております。
そのためには、いわゆる技術的な指針、基準となります、先ほどの省令になりますが、基準というものが必要になります。そのためには、現在、IAEA等の御協力もいただきながら、国内の有識者の方の御協力もいただきながら、その基準の策定に向けた取組とか検討というものを進めさせているところでございまして、やはりその基準というものは必要というふうに考えております。
この発言だけを見る →繰り返しになりますが、やはり県外での最終処分ということを実現するに向けては再生利用ということがやはり重要というふうに考えております。
そのためには、いわゆる技術的な指針、基準となります、先ほどの省令になりますが、基準というものが必要になります。そのためには、現在、IAEA等の御協力もいただきながら、国内の有識者の方の御協力もいただきながら、その基準の策定に向けた取組とか検討というものを進めさせているところでございまして、やはりその基準というものは必要というふうに考えております。
川
川田龍平#19
○川田龍平君 この中間貯蔵施設の隣に住む福島県民の方も言っていましたけれども、最初は、これ管理するために中間貯蔵施設を入れると、そこで再生利用ということは最初は言われていなかったと。後付けで再生利用というのが入ってきて、この特措法の中でこの再生利用というのは、基本方針の中には、基本方針ですね、基本方針には入っているかもしれないけれども、それだって検討ですよね。
そして、この再生利用についての、このお金をやっぱりどんどんどんどん際限なく使っていこうということで実証事業までされるということですけど、この実証事業ができなければ、省令や基準は作らないということでよろしいですね。
この発言だけを見る →そして、この再生利用についての、このお金をやっぱりどんどんどんどん際限なく使っていこうということで実証事業までされるということですけど、この実証事業ができなければ、省令や基準は作らないということでよろしいですね。
前
前佛和秀#20
○政府参考人(前佛和秀君) 先ほどもお答えさせていただきましたが、福島県内での再生利用の実証事業というものを実施しておりまして、そこで様々なデータ等が得られております。そのデータ等も基に、まずは省令等となるものについて技術的な基準というものをまとめていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →川
川田龍平#21
○川田龍平君 じゃ、やっぱり所沢と新宿要らないじゃないですか。やめてくださいよ、この実証事業。必要ないですよね、福島でもうやっているんだから。福島でできているのをなぜ更にそれを広げようとするんですか。
この発言だけを見る →前
前佛和秀#22
○政府参考人(前佛和秀君) お答えを申し上げます。
福島県外の実証事業ということにつきましては、その県外での今後の実証に向けて、やはり広く国民の皆様方に、多くの方に御覧をいただくことで広く理解醸成をしていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
今後のその実証事業の在り方、この進め方につきましては、先ほどもお答えさせていただきましたが、検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →福島県外の実証事業ということにつきましては、その県外での今後の実証に向けて、やはり広く国民の皆様方に、多くの方に御覧をいただくことで広く理解醸成をしていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
今後のその実証事業の在り方、この進め方につきましては、先ほどもお答えさせていただきましたが、検討してまいりたいというふうに考えております。
川
川田龍平#23
○川田龍平君 この環境省がやろうとしている所沢の場所は、国立障害者リハビリテーションとか防衛医大とか、本当に隣接地ですよ。ここでやろうとして、この今実証事業をやろうとしているんですけれども、本当に周辺住民の人たちは、所沢市議会はもう反対でまとまっていますよ、これ。それをどうしてやろうとするのか全く意味が分からない。本当に、ここでやろうとすることで、結局、より反対の意見が広がって、これ、このまま全国にこういう放射能をばらまくようなことをするというのはどうかと思いますよ。
本当にこの八千ベクレルを固定化するようなことやめていただきたいと思うんですが、これ、八千ベクレルに、これ非常事態だから八千ベクレル以下だったものを、これ非常時ではないものを恒久的に八千ベクレル以下にしようとしているんじゃないですか、これ。
この発言だけを見る →本当にこの八千ベクレルを固定化するようなことやめていただきたいと思うんですが、これ、八千ベクレルに、これ非常事態だから八千ベクレル以下だったものを、これ非常時ではないものを恒久的に八千ベクレル以下にしようとしているんじゃないですか、これ。
前
前佛和秀#24
○政府参考人(前佛和秀君) お答えを申し上げます。
今、私どもとしても、その放射性濃度の八千ベクレルという数字を今設定をさせていただいておりますが、今それにつきましてIAEA等も含め有識者の方々と御議論させていただいているというところでございます。
この発言だけを見る →今、私どもとしても、その放射性濃度の八千ベクレルという数字を今設定をさせていただいておりますが、今それにつきましてIAEA等も含め有識者の方々と御議論させていただいているというところでございます。
川
川田龍平#25
○川田龍平君 IAEAからも言われているのは、この実施主体となる環境省と監督庁である環境省が一緒になることはおかしいと言っているじゃないですか。
そこを、やっぱり進めるときに、環境省が無理やり、自分たちが全責任取るかのように言っていますけれども、じゃ、水俣病だってどうなんですか。本当に責任取る気あるんですか、将来的に。今だけ乗り越えればいいということじゃなくて、将来のこと考えたら、これは絶対に、ここはしっかりと、やらなくていいことはやらない方がいいと思います。次に進みます。
農薬について伺います。
農薬は、人の健康のほか、自然の生態系にも悪影響を及ぼす可能性があるため、製造等は農薬取締法に基づき農林水産省の登録を受けることが必要となります。この登録の判断基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に関する基準、農薬登録基準を環境大臣が指定しています。
環境省は、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定において、ネオニコチノイド系農薬への感受性が高い水生昆虫、ユスリカ幼虫を生態影響評価の対象に加えました。ユスリカ幼虫の追加により登録基準値はどのように見直されたのか、また、登録基準の設定に当たっては、水域生態系の影響に関わる科学的知見を収集して、評価、審査の一層の充実を図るとしていましたが、現時点での科学的知見集積状況はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこを、やっぱり進めるときに、環境省が無理やり、自分たちが全責任取るかのように言っていますけれども、じゃ、水俣病だってどうなんですか。本当に責任取る気あるんですか、将来的に。今だけ乗り越えればいいということじゃなくて、将来のこと考えたら、これは絶対に、ここはしっかりと、やらなくていいことはやらない方がいいと思います。次に進みます。
農薬について伺います。
農薬は、人の健康のほか、自然の生態系にも悪影響を及ぼす可能性があるため、製造等は農薬取締法に基づき農林水産省の登録を受けることが必要となります。この登録の判断基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に関する基準、農薬登録基準を環境大臣が指定しています。
環境省は、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定において、ネオニコチノイド系農薬への感受性が高い水生昆虫、ユスリカ幼虫を生態影響評価の対象に加えました。ユスリカ幼虫の追加により登録基準値はどのように見直されたのか、また、登録基準の設定に当たっては、水域生態系の影響に関わる科学的知見を収集して、評価、審査の一層の充実を図るとしていましたが、現時点での科学的知見集積状況はいかがでしょうか。
土
土居健太郎#26
○政府参考人(土居健太郎君) お答えいたします。
今御指摘いただきましたように、農薬取締法に基づきまして、環境省におきましては、環境保全の観点から、個別の農薬ごとに魚類、甲殻類など生活環境動植物への影響を科学的に評価した上で、登録の可否を判断する基準を定めております。
ユスリカの幼虫につきましては、ネオニコチノイド系農薬に高い感受性を示すため、平成二十八年から殺虫剤を登録する際の評価対象の生物としてユスリカの幼虫を追加をし、農薬の評価に活用したところでございます。
加えまして、令和二年からは、水草、鳥類、鳥ですね、あと野生ハナバチ類を評価対象に追加するなど、最新の知見に基づきまして農薬の環境影響の評価の拡充を努めてきたところでございます。
今現在、再評価をそれぞれの農薬につきまして行っている最中というところでございます。
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ユスリカの幼虫につきましては、ネオニコチノイド系農薬に高い感受性を示すため、平成二十八年から殺虫剤を登録する際の評価対象の生物としてユスリカの幼虫を追加をし、農薬の評価に活用したところでございます。
加えまして、令和二年からは、水草、鳥類、鳥ですね、あと野生ハナバチ類を評価対象に追加するなど、最新の知見に基づきまして農薬の環境影響の評価の拡充を努めてきたところでございます。
今現在、再評価をそれぞれの農薬につきまして行っている最中というところでございます。
川
川田龍平#27
○川田龍平君 今答弁もありましたけれども、二〇一八年の農薬取締法の改正を受け、現在既に登録済みの農薬の再評価が進められていると承知しています。
改正法案の審査に当たり、私も農水委員会で質問した際に、ネオニコチノイド系の三農薬、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムについては、使用量が比較的多いことから優先的に評価を行いたいとの答弁もありました。
現時点で、ネオニコチノイド系の三農薬の評価は終わっているのか、また、その他のネオニコチノイド系農薬、アセタミプリドなど四種の評価の進捗状況はどうなっているのか、教えてください。
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現時点で、ネオニコチノイド系の三農薬の評価は終わっているのか、また、その他のネオニコチノイド系農薬、アセタミプリドなど四種の評価の進捗状況はどうなっているのか、教えてください。
土
土居健太郎#28
○政府参考人(土居健太郎君) 現時点におきましては、イミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサムのこの三農薬につきましては、水域の生活環境動植物及び鳥類に関する試験結果につきまして、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会に諮る前の専門的な事前調査審議を実施したところでございます。また、野生ハナバチ類に関する試験結果につきましても、現在、確認を進めているところというところでございまして、そちらが終了した段階で農薬小委員会での審議に諮りたいというふうに考えております。
その他のネオニコチノイド農薬に関しましては、再評価に必要な資料が提出されたものにつきまして順次確認をしている最中というところでございまして、現時点では審議会に諮る時期につきましては予断を持ってはお答えできない状況ではございますが、しっかりと科学的な評価を進めてまいりたいというふうに考えております。
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川
川田龍平#29
○川田龍平君 神戸大学のマウスの試験など、やっぱり非常に重要な論文もあるというふうに聞いております。それがなかなか入っていない、公開論文の中に入っていないということもあるのかもしれませんけれども、僕は、しっかりそこはマウスについての実験もちゃんと取り入れてやっていただきたいと思います。
次に、長年宍道湖で調査を行ってきた東京大学の山室真澄教授によれば、宍道湖におけるウナギやワカサギの漁獲量減少の原因は、ネオニコチノイド系農薬である可能性が高いとされています。ネオニコチノイド系農薬は魚に直接作用するものではないんですが、魚の餌となる動植物プランクトンを減らしてしまうことで間接的に生物多様性の喪失につながっています。
現状では、農薬登録基準をクリアしても、こうした間接的な生物多様性の喪失を食い止めることはできません。生物多様性の喪失を食い止め、さらには回復していこうというネイチャーポジティブの実現に向け、農薬使用に係る環境負荷や生態影響について長期的な暴露による影響も含めたリスク評価を行っていく必要があると考えます。
農薬登録基準の設定に当たり、影響評価対象となる生活環境動植物も拡充されたことも踏まえ、ネイチャーポジティブ実現に向け、環境省は旗振り役として積極的に関わっていく必要があるのではないかと思いますが、環境大臣の見解をお願いいたします。
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現状では、農薬登録基準をクリアしても、こうした間接的な生物多様性の喪失を食い止めることはできません。生物多様性の喪失を食い止め、さらには回復していこうというネイチャーポジティブの実現に向け、農薬使用に係る環境負荷や生態影響について長期的な暴露による影響も含めたリスク評価を行っていく必要があると考えます。
農薬登録基準の設定に当たり、影響評価対象となる生活環境動植物も拡充されたことも踏まえ、ネイチャーポジティブ実現に向け、環境省は旗振り役として積極的に関わっていく必要があるのではないかと思いますが、環境大臣の見解をお願いいたします。