梶原大介の発言 (経済産業委員会、環境委員会連合審査会)

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○梶原大介君 続きまして、それではモニタリングの実施体制についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 本法律案では、貯留事業者が貯留状況をモニタリングすることを義務化し、その結果を主務大臣に報告をするということをされております。
 現行の海洋汚染等防止法に基づく許可制度においても、海底下CCSを行う事業者が許可を取得する際に、貯留層から二酸化炭素の漏出がないことや海洋環境の変化の程度を監視するための監視計画を定め、これに従い事業者がモニタリングを実施し、その結果を環境大臣に報告することとなっております。また、現行制度では、その指針においては、通常時監視、懸念時監視、そして異常時監視の三段階の監視レベルを設定し、監視項目や実施時期、頻度について定めております。
 この海域への貯留に関するモニタリングにおいては現行の制度の指針の内容を踏襲するものなのか、その方針について環境大臣にお伺いをさせていただきます。

発言情報

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発言者: 梶原大介

speaker_id: 27912

日付: 2024-05-14

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会、環境委員会連合審査会