豊田俊郎の発言 (決算委員会)
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○豊田俊郎君 今年、元日には能登半島地方に、四月三日には台湾花蓮において大地震が発生しました。お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にもお見舞いを申し上げます。
私の地元千葉県においても、最近、震度三から四の地震が頻発しており、地震に対する危機意識が高まってきております。
さて、能登地方の全額公費で解体される倒壊家屋の件数でございますけれども、二万二千件と想定されています。しかしながら、被害の大きかった六市町村で解体申請があったのは四千三百六十四件、約二〇%と報告をされております。家屋の解体には所有者全員の同意が求められているため、相続の際に家屋の名義変更をしておらず相続の権利を持っている親族が複数いて、全員の同意を取ることが難しいなどの理由によって申請ができないケースが相次いでいるという報告でございます。
環境省では、相続権を持つ人が多数に上り全員の同意が取れないなどやむを得ない場合は、所有権に関する問題が生じても申請者が責任を持って対応するといった内容の宣誓書を提出することで解体を行えるという考え方を示しておりますが、いずれにしろ課題は多いと思います。
さて、台湾では、大きく傾いた天王星ビルの映像がテレビ等で放映をされていました。このビルは、一九八六年に建設され、既に四十年近くがたち、台湾メディアによりますと、地上九階建て、地下一階で、少なくとも七十九世帯が入居しているとのことでした。我が国にとっても決して見過ごしをすることのできない現状だと思います。
そこで、今回は、区分所有法の見直しについて伺いたいと思います。
まず、国土交通省の推計によれば、令和四年末時点で築四十年以上の高経年マンションは百二十五万七千戸存在すると推計されていますが、二十年後には四百四十五万戸に急増する見込みと見込まれております。区分所有者の高齢化も進行しており、相続などによって区分所有建物の所有者が分からなくなる事態や区分所有者が建物に住居をしなくなる事態も増えていると聞いております。
しかし、現在の区分所有法によれば、区分所有建物の修繕工事などの管理に関する意思決定は集会の決議によってされるが、所在不明などで集会に参加しない区分所有者は反対者扱いとなってしまうため、修繕のための決議を成立させることができず、管理状況、状態がより悪化し、近隣住民にも被害を及ぼしかねない状況にあります。
法務省の法制審議会においては区分所有法の見直しが検討され、今年の二月には法務大臣に対して見直しに係る要綱が答申されたと聞いております。その要綱においては、集会の決議を円滑に行うことを可能とする方針として今どのようなものが含まれているのか、法務局に伺います。