決算委員会

2024-04-08 参議院 全238発言

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会議録情報#0
令和六年四月八日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月一日
    辞任         補欠選任
     清水 真人君     今井絵理子君
     山下 雄平君     高橋はるみ君
     三浦 信祐君     山本 博司君
     山本 香苗君     里見 隆治君
 四月五日
    辞任         補欠選任
     今井絵理子君     生稲 晃子君
     里見 隆治君     窪田 哲也君
     山本 博司君     塩田 博昭君
     石井 苗子君     清水 貴之君
     竹詰  仁君     浜口  誠君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         佐藤 信秋君
    理 事
                石井 浩郎君
                越智 俊之君
                永井  学君
                徳永 エリ君
                下野 六太君
                梅村  聡君
    委 員
                赤池 誠章君
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                岩本 剛人君
                太田 房江君
                酒井 庸行君
                高橋はるみ君
                豊田 俊郎君
                西田 昌司君
                森 まさこ君
                和田 政宗君
                岸 真紀子君
                古賀 千景君
                羽田 次郎君
                村田 享子君
                窪田 哲也君
                塩田 博昭君
                若松 謙維君
                串田 誠一君
                清水 貴之君
                芳賀 道也君
                浜口  誠君
                吉良よし子君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
       厚生労働大臣   武見 敬三君
   副大臣
       財務副大臣    矢倉 克夫君
       厚生労働副大臣  宮崎 政久君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   小野寺真也君
       最高裁判所事務
       総局人事局長   徳岡  治君
       最高裁判所事務
       総局民事局長   福田千恵子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        亀澤 宏徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       八幡 道典君
       警察庁生活安全
       局長       檜垣 重臣君
       消費者庁審議官  依田  学君
       総務省自治行政
       局公務員部長   小池 信之君
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       上原  龍君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省刑事局長  松下 裕子君
       法務省矯正局長  花村 博文君
       法務省保護局長  押切 久遠君
       法務省訟務局長  春名  茂君
       出入国在留管理
       庁次長      丸山 秀治君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       浅野 敦行君
       厚生労働省大臣
       官房医薬産業振
       興・医療情報審
       議官       内山 博之君
       厚生労働省大臣
       官房年金管理審
       議官       巽  慎一君
       厚生労働省医政
       局長       浅沼 一成君
       厚生労働省健康
       ・生活衛生局長  大坪 寛子君
       厚生労働省健康
       ・生活衛生局感
       染症対策部長   佐々木昌弘君
       厚生労働省医薬
       局長       城  克文君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  堀井奈津子君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    朝川 知昭君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    辺見  聡君
       厚生労働省老健
       局長       間 隆一郎君
       厚生労働省保険
       局長       伊原 和人君
       厚生労働省人材
       開発統括官    岸本 武史君
       国土交通省大臣
       官房審議官    宿本 尚吾君
       環境省自然環境
       局長       白石 隆夫君
   説明員
       会計検査院事務
       総局第一局長   佐々木規人君
       会計検査院事務
       総局第二局長   長岡 尚志君
   参考人
       日本年金機構理
       事長       大竹 和彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○令和四年度一般会計歳入歳出決算、令和四年度
 特別会計歳入歳出決算、令和四年度国税収納金
 整理資金受払計算書、令和四年度政府関係機関
 決算書(第二百十二回国会内閣提出)(継続案
 件)
○令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書(
 第二百十二回国会内閣提出)(継続案件)
○令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書(第
 二百十二回国会内閣提出)(継続案件)
 (裁判所、法務省及び厚生労働省の部)
    ─────────────
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佐藤信秋#1
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る五日までに、三浦信祐君、山本香苗君、清水真人君、山下雄平君、石井苗子君及び竹詰仁君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君、塩田博昭君、窪田哲也君、清水貴之君、生稲晃子君及び浜口誠君が選任されました。
    ─────────────
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佐藤信秋#2
○委員長(佐藤信秋君) 令和四年度決算外二件を議題といたします。
 本日は、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算について審査を行います。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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豊田俊郎#3
○豊田俊郎君 今年、元日には能登半島地方に、四月三日には台湾花蓮において大地震が発生しました。お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にもお見舞いを申し上げます。
 私の地元千葉県においても、最近、震度三から四の地震が頻発しており、地震に対する危機意識が高まってきております。
 さて、能登地方の全額公費で解体される倒壊家屋の件数でございますけれども、二万二千件と想定されています。しかしながら、被害の大きかった六市町村で解体申請があったのは四千三百六十四件、約二〇%と報告をされております。家屋の解体には所有者全員の同意が求められているため、相続の際に家屋の名義変更をしておらず相続の権利を持っている親族が複数いて、全員の同意を取ることが難しいなどの理由によって申請ができないケースが相次いでいるという報告でございます。
 環境省では、相続権を持つ人が多数に上り全員の同意が取れないなどやむを得ない場合は、所有権に関する問題が生じても申請者が責任を持って対応するといった内容の宣誓書を提出することで解体を行えるという考え方を示しておりますが、いずれにしろ課題は多いと思います。
 さて、台湾では、大きく傾いた天王星ビルの映像がテレビ等で放映をされていました。このビルは、一九八六年に建設され、既に四十年近くがたち、台湾メディアによりますと、地上九階建て、地下一階で、少なくとも七十九世帯が入居しているとのことでした。我が国にとっても決して見過ごしをすることのできない現状だと思います。
 そこで、今回は、区分所有法の見直しについて伺いたいと思います。
 まず、国土交通省の推計によれば、令和四年末時点で築四十年以上の高経年マンションは百二十五万七千戸存在すると推計されていますが、二十年後には四百四十五万戸に急増する見込みと見込まれております。区分所有者の高齢化も進行しており、相続などによって区分所有建物の所有者が分からなくなる事態や区分所有者が建物に住居をしなくなる事態も増えていると聞いております。
 しかし、現在の区分所有法によれば、区分所有建物の修繕工事などの管理に関する意思決定は集会の決議によってされるが、所在不明などで集会に参加しない区分所有者は反対者扱いとなってしまうため、修繕のための決議を成立させることができず、管理状況、状態がより悪化し、近隣住民にも被害を及ぼしかねない状況にあります。
 法務省の法制審議会においては区分所有法の見直しが検討され、今年の二月には法務大臣に対して見直しに係る要綱が答申されたと聞いております。その要綱においては、集会の決議を円滑に行うことを可能とする方針として今どのようなものが含まれているのか、法務局に伺います。
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竹内努#4
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、近年、高経年の区分所有建物の増加や区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行しておりまして、それに伴って、集会において決議を円滑に行うことが困難となる事態が生じてきているとの指摘がございます。
 そこで、今回の要綱におきましては、全ての決議を対象として、裁判所の関与の下、所在等不明の区分所有者を決議の母数から除外する制度を創設し、これによって、所在等不明の区分所有者がいる場合でも決議を円滑に行うことができるようにすることとしております。
 また、要綱におきましては、区分所有権の処分を伴う決議以外の決議を対象といたしまして、出席者の多数決による決議を可能とする仕組みを創設し、これにより、管理に関する決議を円滑に行うことができるようにすることとしております。
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豊田俊郎#5
○豊田俊郎君 まさにこの国会の決議と同じ仕組みということになろうと思います。出席者によっての採決、これは円滑化に、この再生を進める上で大変重要な改正だと認識をいたしております。
 先ほどの能登半島地震ですが、多くの建物が被害を受けたことは御案内のとおりでございます。現時点において、この地震により区分所有建物が大きな被害を受けたという報告は能登半島ではないということでございますけれども、南海トラフ地震や首都直下型地震などの大規模災害においては、区分所有建物、いわゆるマンションが甚大な被害を受けることも十分に想定をされます。被害の発生前から適切に管理することが重要であるとは言うまでもございません。
 それだけでなく、大規模な災害が発生してしまった場合に備えて、ダメージを受けた区分所有建物の再生を円滑にしていくことも非常に重要であると考えますが、法制審議会の要綱において、被災した区分所有建物の再生を円滑化する方策としてどのようなものが検討、含まれているのか、法務当局にお伺いをいたします。
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竹内努#6
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 大規模な災害が発生し、区分所有建物が大きな被害を受けた場合には、区分所有建物の内外の住民等に危険を及ぼすおそれがあり、その復旧、復興を迅速に図る必要性が高いにもかかわらず、被災した区分所有者がその区分所有建物を離れて生活するようになるなどして迅速な合意形成が難しくなることが予想をされます。
 そこで、要綱におきましては、政令で定める災害により被災した区分所有建物について、再建決議や建て替え決議などの多数決要件を五分の四以上から三分の二以上に引き下げるなどし、被災時において円滑に復興を進めることができるようにすることとしております。
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豊田俊郎#7
○豊田俊郎君 このことは、この区分所有法の見直しに係る要綱は、マンションの管理、再生の円滑化に資するものであると考えますけれども、一方で、マンションの管理、再生を進めるためには、区分所有法の改正だけでなく、住宅行政を所管する国土交通省の立場からも施策の展開をする必要があるのではないかと思っております。
 特に、マンションの再生については、老朽化マンションが増加している中で急務の課題となっている、今回の区分所有法の見直しに係る要綱では、建物敷地売却などの新たな決議が創設されるとともに、客観的な事由が認められる場合には決議要件が四分の三以上に緩和されるとされることなど前進が見られますが、それと同じくらいの決議後の手続が円滑に進むことが重要であると思います。
 マンションの再生については、既にマンション建替え円滑法がございます。建て替えについては事業手続が制度化されているところでありますが、円滑化法における更なる手当てが考えられるのではないかと思っております。区分所有法の見直しに係る要綱について国土交通省の受け止めはいかがであるか、また、マンションの管理、再生に係る国土交通省の今後の対応についてお伺いをしたいと思います。
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宿
宿本尚吾#8
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。
 高経年化し老朽化したマンションが増加する中、マンションの管理、再生の円滑化は住宅政策の重要課題の一つであります。今般、法制審議会の要綱において、集会の決議を円滑に行うことを可能とする仕組みや区分所有建物の管理に特化した財産管理制度、建物敷地売却などの新たな決議、マンションの建て替えに必要な決議要件の緩和などが盛り込まれたことは、国土交通省といたしましても、マンションの管理、再生に資するものと受け止めてございます。
 マンションの管理、再生の円滑化のためには、今般の区分所有法制の見直しを踏まえ、マンション管理適正化法において財産管理制度が有効に活用されるための環境整備や、マンション建替え円滑化法において建物敷地売却などに係る事業手続の創設などを検討していく必要があります。また、このほか、社会経済情勢の変化を踏まえたマンション標準管理規約の見直しなども進めていく必要がございます。こうしたことから、国土交通省におきましても、昨年八月の今後のマンションの政策のあり方に関する検討会とりまとめに基づきまして検討を進めているところでございます。
 今後とも、区分所有法制の見直しの状況を踏まえつつ、法務省とも連携をして、マンションの管理、再生の円滑化に必要な制度の見直しについて検討を進めてまいります。
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豊田俊郎#9
○豊田俊郎君 今日までは、国交省の場合は新しい建物をいかに効率的に建てるかということに主眼が置かれてまいりましたけれども、やはり、先ほども申し上げました経年劣化建物が増大することはもう火を見るより明らかでございますので、この辺においてもしっかりとこの再生、また建て替えが可能となるように更なる御尽力をいただければと思います。
 区分所有建物の老朽化と区分所有者の高齢化という二つの老いの進行は確実であり、このまま放置すれば確実に区分所有建物が管理不全状態に陥りますし、老朽化した区分所有建物の再生もどんどん困難になってまいります。また、大規模災害の発生可能性も高まっておりますので、区分所有建物の管理、再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化を図ることは待ったなしの状況であると思います。
 法務大臣に答申された区分所有法の見直しに係る要綱は、そのような社会情勢を念頭に置き、これまでに行われた所有者不明土地対策の成果をしっかり踏まえつつ、区分所有建物の管理、再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化に向けて多くの方策が含まれており、時機を得た非常に重要な内容を含んでいると思います。
 区分所有法の見直しは喫緊の課題と考えますが、見直しに対する所見及び決意を法務大臣に伺いたいと思います。
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小泉龍司#10
○国務大臣(小泉龍司君) 委員御指摘のとおり、区分所有法制の見直し、これは区分所有建物の管理、再生の円滑化を図るという観点から非常に重要です。高齢化社会が進み、また被災地の復興を成し遂げていくという観点からも、非常に重要な、また喫緊の課題であると思います。
 今回の法制審議会の答申、これは大変時宜にかなった適切な内容となっているものであり、この答申を踏まえて、まず改正法案、これをしっかり作って、その内容の重要性に鑑み、速やかに国会に提出できるよう努力をしていきたいと思います。
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豊田俊郎#11
○豊田俊郎君 よろしくお願いをいたしたいと思います。時機は待ったなしということでございますので、その辺に御配慮をいただければと思います。
 次に、所有者不明土地に関する諸政策について伺ってまいります。
 所有者不明土地の増加が公共事業などの妨げになっており、社会問題化していることは御案内のとおりです。特に、何代にもわたって相続が発生した相続登記をしていない長期相続登記未了土地や、今、いわゆる表題部所有者欄に氏名や住所等が正常に記載されていない表題部所有者不明土地では、所有者を特定することが困難でございます。
 私は、土地家屋調査士として長年実務に携わる中で、かねてから所有者不明土地の問題性を訴えてきたところであり、自由民主党の所有者不明土地等に関する特別委員会の役員としても、平成三十年の所有者不明土地特措法で長期相続登記未了土地を解消する仕組みを、そして、令和元年でございましたけれども、表題部所有者不明土地適正化法で表題部所有者の不明土地を解消する仕組みを立法いたしました。
 これらは、法務局が土地の所有者、所有調査を行う事業でございまして、公共的な事業の推進に大いに役立つものであるが、その成果についてはこれ一般に余り知られていないと思いますので、今日は、これらの事業に関するこれまでの実績について法務局に報告を願いたいと思います。
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竹内努#12
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 まず、長期相続登記等未了土地でございますが、この解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました平成三十年十一月から本年二月末までの間に、所有者の登記名義人約十万四千人分、合計で約二十九万六千筆の土地について法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提出したところでございます。
 また、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました令和元年十一月から本年二月末までの間に、合計で約三万九千筆の土地について所有者の探索を開始し、約二万筆の土地について探索の結果を登記しております。
 法務省といたしましては、引き続きこれらの事業を適切に実施してまいりたいと考えております。
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豊田俊郎#13
○豊田俊郎君 いや、大変な数字だと思います。所有者不明特措法、それから表題部土地の適正化法、私は、大きな成果を上げていますし、このことが実は公共事業を進める上では大変大きな力になっているということでございます。引き続きの取組をこのことはお願いを申し上げたいと思います。
 さて、令和三年の民事基本法制の見直しにも、私も与党の中心的に関与をしてまいりましたが、その内容は大変私は画期的であったと思っております。今月、四月の一日からは、相続登記の義務化という非常に大きな新制度がスタートしました。昨年の四月二十七日に施行された、あわせて、昨年の四月二十七日に施行された相続土地国庫帰属制度も、相続した不要な土地を手放すための新たな選択肢を提供するものであり、極めて重要であると思います。
 立法時でございましたけれども、いろんな意見がございました。この制度に対して、引き取ることができない土地の要件が厳し過ぎるし、負担金の支払をしてまでこの制度を使う人はほとんどいないのではないかと懐疑的な声も聞かれたわけでございます。しかし、蓋を開けてみると、これまでに二万件を超える相談が法務局に寄せられ、多数の申請がされていると聞いております。申請の対象となっている土地も、宅地、農地、森林など、バラエティーに富んだものだようでございます。
 そこで、相続土地国庫帰属制度の申請件数と地目別内訳、国庫に帰属した件数と地目別の内訳について法務局に伺いたいと思います。
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竹内努#14
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度は、令和五年四月二十七日から全国の法務局で運用をされております。
 本制度における申請件数でございますが、本年二月二十九日時点で合計千七百六十一件に上っております。申請された土地を地目別に見ますと、田畑でございますが、これが六百七十件、約三八%、宅地が六百五十五件、約三七%、山林が二百五十五件、約一五%、その他が百八十一件、約一〇%となっております。
 また、同じく本年二月二十九日時点で百五十件の土地が本制度により国庫に帰属しております。帰属した土地を種目別に見ますと、宅地が六十六件、約四四%、農用地が三十三件、約二二%、森林が五件、約三%、その他が四十六件、約三一%となっております。
 法務省といたしましては、引き続き、相続土地国庫帰属制度の円滑かつ適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
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豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 日もまだ間もないわけでございますけれども、国民の皆様からすれば周知されていない部分もあると思います。今後更に増えると思いますけれども、帰属されたらされたでまた次の課題も発生すると思いますので、その辺も踏まえて、今後ともこのことにおいてはしっかり対応していってもらいたいと思います。
 さらには、令和、今度は三年の改正の、民事法制の改正について伺いたいと思います。
 民事法制は最も基本的な法律であると理解をしておりますけれども、所有者が不明である土地、建物は、管理もされず、引取りもないデッドストックになると思います。これを民法改正により管理も引取りもできるようにしたことが大きかったわけでございますけれども、この所有者不明土地・建物管理制度でございますが、これは、裁判所によって選任された財産管理人が、個々の所有者不明土地や建物について財産処分を、管理処分を行うことを可能とするものであり、市町村が空き家、空き地対策にも大きな効果をもたらすものであります。
 現時点で結構でございますので、この所有者不明土地・建物管理制度でございますけれども、何件実は申し立てられ、財産管理人が選任されたのか、これ最高裁判所にお伺いしたいと思います。
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福田千恵子#16
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
 制度が施行された令和五年四月一日から同年十二月末日までの所有者不明土地・建物管理命令の申立て件数は、各地方裁判所からの報告によりますと、六百五十二件となっております。そのうち、既に管理命令が発令され、管理人が選任されている件数は二百五十六件となっております。
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豊田俊郎#17
○豊田俊郎君 そうですか。まだ日が浅いんですけれども、従来は人に財産管理人が選任されたわけでございますけれども、この改正によって土地ごと、筆ごとに財産管理人が選任をされるということで、大変行政にとっては使い勝手のいい私は改正だと思いますけれども、更なる成果が得られることを期待をしたいと思います。
 所有者不明土地対策として、登記所備付け地図の整備もこれ重要でございますが、全国の都市部には実は局所的な地図混乱地域が多く存在していまして、これまで法務局地図作成事業では地区選定の対象外となっていた狭い場所の地図調査でございますけれども、法務局地図作成作業は令和六年度で現行の十か年計画を終了するということだそうです。次期整備計画の策定準備をしなければならない時期であると聞いておりますけれども、このさっきの所有者不明土地を解消する上で、おいても、この地図整備、令和七年度以降の次期整備計画に向けた準備状況について、局所的な地図混乱地域への対応を含めて法務局に伺いたいと思います。
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竹内努#18
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、全国の土地の位置、区画を明確にした精度の高い登記所備付け地図の整備は、土地に関する重要な情報基盤として極めて必要性が高いものでございます。
 全国の法務局では作業困難度の高い都市部の地図混乱地域を対象に法務局地図作成事業を計画的に実施しておるところでございますが、現行の地図整備計画は令和六年度で終了することから、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定を進める必要がございます。そこで、本年三月二十九日、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針を定めたところでございます。
 この基本方針では、委員御指摘のような局所的な地図混乱地域でありましても法務局地図作成事業の実施を可能とするほか、防災や町づくりの観点を踏まえて事業実施地区の選定基準を明確化するとともに、選定プロセスにおける地元自治体の役割を明らかにするなどしておるところでございます。
 法務省といたしましては、この基本方針に基づき、令和六年度中に次期地図整備計画の策定を進め、令和七年度以降の全国の事業実施地区を決定する予定としております。
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豊田俊郎#19
○豊田俊郎君 私は、選定基準を明確にしていただきたい、各自治体においても大変箇所的には多うございますので、その辺を、優先順位の付け方、しっかりして対応してもらいたいと思います。
 今日の毎日新聞でございましたけれども、読者の意見欄に「法務局の丁寧な対応に感謝」という新聞記事が載っていましたので御披露申し上げたいと思いますけれども、父と同居していた土地、建物の遺産相続を先日、義父の死去から二か月足らずで完了したと、思ったよりスムーズにできたというような記事でございまして、これはどうしてスムーズにできたかというと、三月一日から始まった改正戸籍法のおかげだと。御案内のとおり、今までは戸籍を取るのにその戸籍のある住所地に伺いを出してそれを取得しないと戸籍が取得できなかったわけでございますけれども、この改正によって地域の市役所からオンラインで行えるようになったということが大変大きいと思います。
 大体、法務局というのは余り愛想のいい、どちらかというと愛想の悪い省庁だと思っておりましたけれども、ここでは、大変窓口に行くのがおっくうだったけれども、今回のような対応、指導されたことに感謝の伝聞が載っておりましたので御紹介をしながら、最後になりますけれども、大臣に伺いたいと思います。
 所有者不明土地を解消するためには、これらの新制度を国民に定着させ、国民が自発的に登記を申請するようにしていくことが不可欠ではないか、所有者不明土地の解消に向けてどのように取り組んでいくのか、法務大臣の決意をお伺いして、質問を終わらせていただきます。
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小泉龍司#20
○国務大臣(小泉龍司君) 所有者不明土地の主要な発生原因、これは相続登記の未了、そして住所変更登記の未了であると考えられます。
 この相続登記の未了への直接的な対応としては、この四月一日から相続登記の申請義務化がスタートいたしました。これによって三年以内の相続登記の申請することが、相続登記を申請することが法律上の義務となりました。また、住所変更登記未了への対策としましても、住所変更登記の申請義務化、これが二年以内に住所変更するということが開始されます。これは二〇二六年、今から二年後でございますけれども、こういう措置がとられます。
 体制としては、法制度としては整ってきたと思うんですが、御指摘のように、国民にこれが定着しないと実施をしてもらえないという大きな問題があります。関係省庁と繰り返し連携しながら、粘り強く周知していきたいと思います。
 そのときに、一ついいヒントをいただきました。法務省の職員もにこやかに対応する人大勢いますので、そういう温かいハートを持って国民に周知すると、新しいアイデアをいただいた思いでございます。努力したいと思います。
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豊田俊郎#21
○豊田俊郎君 終わります。ありがとうございました。
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生稲晃子#22
○生稲晃子君 自由民主党の生稲晃子です。
 本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 早速質問に入らせていただきたいと思います。お願いいたします。
 まずは、がん医療における緩和ケアについて質問いたします。
 緩和ケアといった場合、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。がん治療ができなくなった方への医療、がんの終末期に受けるものといったイメージをお持ちの方がまだ多いかと思います。
 がん対策基本法第十七条において、「国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること」と明記されていまして、がん患者にとって診断時からのケアはとても重要です。
 病気が、あっ、治療が病気の根治と生存期間の延長を目標とするのに対して、緩和ケアは、体の痛みなどを和らげ、患者の生活の質、すなわちQOLを高めるのが狙いです。がん治療の早期の段階から治療と同時並行で緩和ケアを行うことで、生活の質を高めて、症状を和らげる効果があると研究結果も報告をされています。診断に関わる全ての医療従事者が、がん等の診察、診断を受ける患者だけではなくて、その御家族に対してもケアを実践してくださるのもポイントです。
 ここで質問いたします。
 がん治療は、多くの方にとってつらい体験です。しかし、早期に治療と並行して緩和ケアを取り入れることにより、患者の痛みを取り除き、その人らしい生活を送ることも期待できます。このことをもっと広く周知する必要があると思いますが、早期からの緩和ケアの開始について、政府の見解をお願いいたします。
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武見敬三#23
○国務大臣(武見敬三君) 委員御指摘のとおり、このがん患者の痛みを和らげる、このQOLを高める観点からも、がんの診断時から早期に適切な緩和ケアというものを行うことは非常に重要であるという認識を持っております。
 昨年三月に閣議決定をされました第四期がん対策推進基本計画におきまして、緩和ケアの普及啓発や実施体制の整備を進めることとされております。
 厚生労働省におきましては、診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理した医療従事者向けリーフレット、それから患者向けの分かりやすい説明文書などを説明しまして、ホームページなどで周知を行っているところでございます。また、緩和ケアが診断時から適切に提供されることを目指しまして、がんの診療連携拠点病院などにおきまして、この医療従事者に対して緩和ケアの研修会を実施しております。
 これらの取組を通じて、引き続きこの緩和ケアが早期から適切に実施される環境整備に取り組んでいきたいと思います。
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生稲晃子#24
○生稲晃子君 大臣、ありがとうございます。
 リーフレットについては承知をしております。昨年の五月十六日の厚労委員会の方で、このリーフレットをがん診療連携拠点病院等の医療従事者の皆様にしっかり活用していただきたいというふうなことをお願いをいたしましたので、もう一年たちましたので周知の方はしっかりしていただいているかなというふうに受け止めております。
 先日の厚生労働省の報告によれば、新型コロナウイルス感染症が流行し始めた令和二年に全国でがんと診断された患者数が約九十四万五千人とのことでした。コロナ前の令和元年と比較しますと、約五万人減ったことになります。この背景には、実はコロナによるがん検診の受診控えの影響があったと推察をされます。
 令和元年の受診者で、令和二年、三年と続けて受診を控えたという人も少なからずいると推測もされているようですが、令和五年一月三十日のがん検診のあり方に関する検討会における国立がん研究センター高橋宏和先生の資料によりますと、コロナによって、がん検診実施者である市区町村や保険者、事業主による実施の延期、中止や、また感染のおそれにより検診及び医療の受診控え等が要因であるとされています。
 一方で、コロナが五類に移行しまして医療体制も平常に戻る中、控えていた検診の受診率もコロナ前の水準に戻るとすると、残念ながら、がんがより進行した状態で発見されるケースも増えていくかもしれません。そういった場合、痛みのコントロールや緩和ケアの重要性というのはこれまで以上に高まります。
 そこで、質問いたします。
 コロナ禍ががん検診に与えた影響と通常の医療に戻った後のがん検診の在り方について、政府の見解をお伺いいたします。
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大坪寛子#25
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 検診率についてのお尋ねがございました。
 厚生労働科学研究や国民生活基礎調査、この結果によりますと、先生おっしゃいますように、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和二年度以降、がん検診受診率が下がっている状況が見られます。コロナ禍における受診控えの影響があったという御指摘のとおりかと思っております。
 がんの早期発見、治療のためには、より多くの方に適切にがん検診を受けていただくこと、これが極めて重要であると考えております。このため、厚生労働省といたしましては、市町村が、市区町村ががん検診の受診率向上のために郵送や電話などによる個別の受診勧奨、また再勧奨、対象者への初年度のがん検診のクーポン券の配付など実施をする場合の支援を行っているところでございます。
 令和五年三月に閣議決定をされました第四期のがん対策推進基本計画におきましても、がん検診受診率の目標を六〇%と置かせていただいており、この目標が達成できますよう、引き続きがん検診が受診しやすい環境について取組を進めてまいりたいと考えております。
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生稲晃子#26
○生稲晃子君 ありがとうございます。
 患者にとってがんの痛みというのは、その体の痛みだけではありません。心の痛みもとても大きいんですね。そして、家族はよく第二の患者というふうに言われますが、もしかしたら心の痛みに関しましては患者以上かもしれません。
 今回のコロナで受診控えによってがんが進行した状態で発見されてしまったときに、コロナという予期せぬ事態のせいとはいえ、患者も家族も、後悔だったりとか、あと自分を責めてしまうというつらい感情が生まれてしまう可能性があります。そのためにも、この緩和ケアというのは、心の痛みにおいても私はとても大切なものであるというふうに思っています。
 次に、患者が体の痛みの除去に取り組む環境についてお伺いします。
 緩和ケアの中心を成す痛みの緩和は患者にとって切実な問題です。国立がん研究センターの遺族への調査によりますと、患者が亡くなる前の一か月間に痛みがなく過ごせたとしたのは五割以下とのことでした。がん経験者の中には、痛みは人格をも変えてしまうという声さえもあります。
 一般に、痛みの緩和には神経ブロック注射や医療用麻薬が用いられますが、患者やその家族の中には、神経ブロック、麻薬といった言葉に嫌悪や不安を感じる方もいらっしゃいます。実際私も、以前、義理の父ががんで入院していたときに、主治医から麻薬を使って痛みを和らげましょうというお話があって、とても焦ったことを思い出します。特にその麻薬という言葉からは、一度使ったら中毒になってしまうかもしれない、使用する量が増えたらいつか効かなくなるのではないかなど、大きな抵抗感を持ってしまう患者、その御家族も多くて、そのために神経ブロック注射や医療用麻薬の利用をちゅうちょして積極的な痛みの除去に至らないケースも少なくないそうです。
 そこで、お伺いします。
 神経ブロック注射や医療用麻薬への恐れや誤解を解いて、患者が当たり前に痛いときに痛いと言える環境を整備する必要があると考えますが、政府としてどのように取り組んでいらっしゃるでしょうか。
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大坪寛子#27
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 がんの際の痛み、これを和らげることは、患者やその周りで見ていらっしゃる御家族の方々にとって極めて重要であるというふうに考えております。
 厚生労働省といたしましては、医療従事者や患者様を対象に、医療用麻薬の有用性や安全性、これの正しい理解と適正な使用、これを推進するための講習会を開催しており、また、医療用麻薬等について分かりやすい漫画動画などを活用し、正しい知識や必要性等に関する国民の皆様への周知に取り組んでいるところであります。
 また、医療従事者に対しましても、神経ブロックですとか専門的な治療の活用に関するリーフレット、これを作成しておりまして、神経ブロックや医療用麻薬を含む専門的な治療が正しく理解され、患者の状態に応じて適切に選択されるように、引き続きその普及啓発を努めてまいります。
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生稲晃子#28
○生稲晃子君 ありがとうございました。
 神経ブロック注射について重ねてお伺いします。
 神経ブロック注射は、特殊な注射療法によって体の痛みなどを和らげるもので、患者の療養生活の質を維持向上させるには有効な手段であるということです。先ほど大臣がお話しくださいましたリーフレットにも、痛みを軽減するには神経ブロック等の治療の活用が求められているとしっかりと書かれています。
 しかし、専門的な技術が必要なものが多くて、打ち手である専門医の確保ができないといった声も聞いています。がんの疼痛緩和のための神経ブロック注射というのは、多くは麻酔科医又は麻酔科出身の医師が技術を生かして痛みの診療を行っています。しかし、専門的な技術を有するので、がん治療医や緩和ケア医がその施設の麻酔科専門医、ペインクリニック専門医に頼んだとしても、やったことがない、手術麻酔で忙しいなどと断られてしまうそうです。また、若い医師ががん疼痛に対する神経ブロック等の治療法を学びたいと思っても、学ぶ環境が限られているのが実情のようです。
 神経ブロック注射を打つことのできる人材を十分に確保することが今後望まれていくと思いますけれども、政府の対応方針をお伺いいたします。
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大坪寛子#29
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 がん患者の皆様の痛み、これを緩和できるよう、神経ブロック注射などを実施できる医療人材の育成を進めていく必要があることは十分認識をしております。
 厚生労働科学研究を行いまして、難治性がん患者の疼痛治療の実態調査、これを行わせていただきましたところ、症例数が少ないため経験を積むことや技術の取得が難しいこと、また、自施設での導入が容認されていないなどといった専門医の教育やがん疼痛診療への参画、また、がん患者を主に診療する医師と専門医との橋渡し、こういった仕組みが必要であるといった課題が明らかになったところであります。
 厚生労働省では、がん診療連携拠点病院等の要件として、難治性の疼痛に対する神経ブロック等につきまして、自施設における麻酔科医との連携など対応方針を定めておくこと、また、患者の、医療機関の、外部の医療機関の連携体制を確認しておくこととしておりまして、こういった専門医がいらっしゃるがん診療連携拠点病院における体制整備を促しております。
 また、加えて、がんなどの診療に関わる全ての医療従事者、これを対象に、神経ブロック等の疼痛緩和に係る治療計画のマネジメントに関する内容を含む、がんなどの診療に携わる医師等に関する緩和ケア研修会、こういったものも実施をいたしまして、幅広くがん診療に携わる先生方の育成、人材育成に努めているところであります。
 厚生労働省といたしましては、関連学会等々とも引き続き連携を図りながら、専門的な緩和ケア治療に係る人材の幅広い育成、確保、こういったものに努めてまいりたいと考えております。
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