井上誠一郎の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(井上誠一郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、韓国では、不正競争防止法において、商慣行や競争秩序に反する方法で肖像、音声等を無断で使用することにより他人の経済的利害を侵害する行為が不正競争として定められているところでございます。
日本におきましては、判例によりパブリシティー権は認められており、現時点においても、他人に音声等を利用され、専ら肖像等の有する顧客誘引力の利用を目的とするというふうに言える場合には不法行為法の違法となるものと、こういうふうに理解しております。
現行の日本の不正競争防止法では、周知な他人の商品表示等を使用して需要者に混同を生じさせる行為が規制されているところでございますけれども、声そのものを直接に保護しているわけではないと、こういうふうに理解しております。不正競争防止法の目的は事業者間の公正な競争を確保することでありまして、人格権に由来する著名人の肖像等といったパブリシティーの保護を同法の法体系で規制することは適切なのかどうかについては検討する必要があると、こういうふうに考えております。
また、韓国における不正競争防止法の運用の実態に努める必要があるほか、本人の、他人の音声を利用することによる、生じる問題の実態や、仮に規制による対応を行った場合に関係事業者や社会に与える影響など様々な検討課題があるというふうに承知をしておりまして、まずは現行の不正競争行為との関係におきまして、考え方の整理を行い、必要に応じて不正競争防止法の見直しを検討してまいりたいというふうに考えております。