瀧澤謙の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(瀧澤謙君) お答え申し上げます。
 災害救助法に基づく学用品の給与は、災害により義務教育等の遅滞を防止するものであり、必要最低限の就学上欠くことのできない学用品を給与し、これらの者の就学の利便を図るものでございます。対象者は、災害により住家の全壊、半壊又は床上浸水等により学用品を喪失又は損傷した場合であり、この確認には一般的に罹災証明書を用いることとなっているものと承知しております。
 他方、例えば通学途中や学校等で被災した場合など住家被害と関係なく学用品を喪失又は損傷した場合には、罹災証明書に代わり、写真や市町村が発行するいわゆる被災証明書をもって代用することが可能でございます。
 引き続き、その旨、被災自治体に周知をしてまいりたいと考えます。

発言情報

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発言者: 瀧澤謙

speaker_id: 27786

日付: 2024-05-13

院: 参議院

会議名: 決算委員会