吉野維一郎の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(吉野維一郎君) 少なくとも、先生が御指摘の裁量的経費かどうか、公債発行によるかどうかということについて、財政の自由度が認められなくなったという御指摘でございますけれども、経緯を申し上げますと、戦後成立した財政法におきましては、第四条において、国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもってその財源としなければならない旨を定めまして、国の歳出は租税等をもって賄うということを原則とする一方で、公共事業費等の財源となる場合に限って建設国債を発行することができることとしております。
その上で、特定年度の歳入の不足を補うため、財政法の特例として特例公債を国会に提出いたしまして、国会で御審議いただき、法律として成立させていただいた上は、特例公債を発行して社会情勢に応じた必要な財政出動をちゅうちょなく行ってきているところでございまして、財政の自由が現時点において失われているというふうには考えておりません。